羽曳野市の建設工事の入札参加資格|令和9・10年度の受付期間・電子申請と郵送・経審の通知書の条件
大阪府羽曳野市の建設工事の入札参加資格について、令和9・10年度の受付期間、電子申請と書類郵送の二段の手順、申請できる条件、経審の結果通知書と一緒に出す書類を、市の提出要領から整理します。
羽曳野市 令和9・10年度 建設工事の入札参加資格羽曳野市の令和9・10年度の受付は、業者登録受付システムでの電子申請が令和9年1月4日(月)から1月29日(金)午後4時まで、申請書類の郵送が1月7日(木)から1月29日(金)の消印までです。電子申請をしたうえで書類を郵送する二段の手順で、窓口への持参はできません。資格の有効期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日までです。
受付期間と申請の手順
羽曳野市と羽曳野市水道局が発注する令和9・10年度の建設工事について、市の提出要領が定める申請の決まりは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電子申請の期間 | 令和9年1月4日(月)午前9時から1月29日(金)午後4時まで。期間中は土・日・祝日も24時間使える |
| 書類の郵送の期間 | 令和9年1月7日(木)から1月29日(金)まで。締切当日の消印(宅配便は配達依頼日)まで有効 |
| 提出方法 | 郵送または宅配便。持参は受け付けない |
| 送付先 | 〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号 羽曳野市総務部契約検査課(封筒に「建設工事競争入札参加資格審査申請書在中」と書く) |
| 資格の有効期間 | 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで |
手順は、先にシステムで申請シートを入力して送信し、画面の「入力内容印刷」ボタンで印刷した申請シートを、ほかの書類と一緒に郵送します。継続して登録している業者は、市のホームページの名簿にある5けたの業者番号と、電子入札パスワード申請書で市に出している6けたのパスワードが要ります。パスワード申請書を出していない場合は、電子申請の前に提出します。新規登録の業者は番号とパスワードの入力は不要です。
申請できる工事業種は3業種以内で、申請した業種の変更と追加は、次の申請まで行えません。本店で建設業法の許可を受けていても、市と契約する支店・営業所で許可を受けていない業種は申請できません。
建設工事で申請できる条件
要領の資格要件は次のとおりです。
- 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと。
- 申請書類の重要な事項に虚偽の記載や記載漏れがないこと。
- 建設業法第3条の許可を受けていること。
- 申請の時点で有効な、直近決算後の経営事項審査と総合評定値(P点)を受けていること。審査基準日から1年7か月有効とされています。
- 羽曳野市の暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置を受けていないこと。
- 令和9年1月1日現在で、許可を取ってから引き続き1年以上営業していること。
- 国税と地方税に滞納がないこと。
- 雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入していること(法令で適用が除外される場合を除く)。
経審の結果が申請の条件に入っているので、手元に有効な通知書がなければ先に経審を受けます。通知書の見方は『経営規模等評価結果通知書の見方』にあります。
提出書類と経審の通知書
書類番号1から13は、番号順にA4の青色ファイルに綴じ、番号を書いた見出しラベルを付けます。経審と関係する主な書類は次のとおりです。
| 番号と書類 | 様式・条件 |
|---|---|
| 1 競争入札参加資格審査申請書 | 様式1。原本。代表者印は実印 |
| 3 建設業許可通知書または許可証明書 | 写し。申請の時点で有効なもの |
| 4 工事経歴書 | 写し。様式3(独自様式も可)。直近から1年以上 |
| 5 技術職員名簿 | 写し。様式4(独自様式も可) |
| 7 国税の納税証明書 | 様式その3の3(個人は様式その3の2)。令和8年10月1日以後に税務署が発行したもの |
| 10 経営事項審査結果通知書・総合評定値通知書 | 写し。申請の時点の直近決算で作ったもの。審査基準日が令和7年6月30日以後 |
| 11 建設業退職金共済事業加入・履行証明書 | 直近に発行されたもの。証明書が出ない場合は、加入していれば様式6-1と契約者証、未加入なら様式6-2 |
| 16 建設工事業者登録申請シート | 電子申請のあとに印刷したもの。ファイルに綴じない |
書類6の登記事項証明書(個人は登記されていないことの証明書と代表者の身分証明書)と、書類8の印鑑証明書も、令和8年10月1日以後に発行されたものです。申請書類は直近の決算日を基準に作ります。
経審の通知書は、審査基準日が令和7年6月30日以後のものが条件です。次の決算の経審が間に合うかどうかを、受付期間の前に見ておきます。審査基準日の考え方は『経営事項審査の審査基準日』にあります。
市内・準市内の業者が足す書類
市内または準市内の業者として登録を希望する場合は、共通書類のあとに書類A〜Eを綴じます。市外の業者は不要です。
- 代表者の住民票(準市内は要領が定める者の住民票)、同族会社調査表(様式10)、営業所の要件にかかる誓約書(様式11)。
- 建設業許可の申請書類の写し(様式第一号と別紙、様式第八号)。
- 羽曳野市が発行する市税完納証明書。
- 営業所の所在を示す書類(登記簿謄本または賃貸借契約書)、付近の見取り図、全景・入口・内部の写真。
- 事務・技術職員の保険や住民税の書類、技術者の資格者証など。
書類14の事務・技術職員一覧表(様式8)も、市内・準市内の業者だけが出します。詳しい条件は、市が載せている「市内・準市内業者登録について」で確かめます。
結果の公開と変更届
審査のあと、資格があると認められた業者は有資格業者名簿に載ります。結果は令和9年4月1日に市のホームページに載せ、情報公開コーナーにも置く予定です。受付後も、必要に応じて問い合わせや資料の提出を求められることがあります。
申請した内容が変わったときは、速やかに変更届を出します。建設業の許可と経営事項審査の更新を怠ると入札に参加できず、変更届が出ていないと入札参加が留保されることがあります。なお、建設工事の共同企業体(JV)の受付は行われません。年度の途中に特定建設工事共同企業体の受付をする場合があるとされています。
近くの市の同型の記事には『柏原市の入札参加資格と経審』があります。国の入札参加資格のインターネット一元受付に参加している機関は、『インターネット一元受付の参加機関』にまとめています。羽曳野市への申請は、この記事のとおり市の電子申請と郵送で行います。
自社の完成工事高・自己資本・技術職員数でP点がいくつになるかは、経審P点シミュレーターで試算できます。ここで見た格付の点数のうち、経審のP点にあたる部分の目安になります(正式な評点は審査結果が優先されます)。
確認した一次資料
- 羽曳野市「令和9・10年度羽曳野市建設工事競争入札参加資格審査申請書提出要領」資格要件、申請業種、有効期間、電子申請と郵送の期間、提出書類、変更届
- 羽曳野市「建設工事」(令和9・10年度 資格審査申請のページ)電子申請の期間と提出要領・様式の案内(2026年10月1日更新)
確認日:2026年10月22日。受付期間や提出書類は市が変更することがあるため、申請の前に市の契約検査課のページで最新の案内を確かめてください。正式な資格の登録は、市の審査によります。
次に知りたいこと
まとめ
- 令和9・10年度は、電子申請が令和9年1月4日から1月29日午後4時まで、書類の郵送が1月7日から1月29日の消印まで。持参はできない。
- 資格の有効期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日まで。追加や年度途中の受付はない。
- 建設業の許可と、有効な経営事項審査・総合評定値(P点)が要件。通知書は審査基準日が令和7年6月30日以後のものを出す。
- 市内・準市内の業者は、住民票や営業所の写真など書類A〜Eを足して出す。
よくある質問
- 羽曳野市の令和9・10年度の受付期間はいつですか?
- 業者登録受付システムでの電子申請は令和9年1月4日(月)から1月29日(金)午後4時まで、申請書類の郵送は1月7日(木)から1月29日(金)の消印(宅配便は配達依頼日)までです。
- 羽曳野市の入札参加資格の申請は、電子申請だけで済みますか?
- 済みません。建設工事は、システムで電子申請をしたうえで、印刷した申請シートと必要書類を郵送または宅配便で出します。持参は受け付けられません。
- 羽曳野市の資格の有効期間はいつからいつまでですか?
- 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間です。追加や年度途中の受付は行われません。
- 羽曳野市の入札参加資格で、経審の通知書はいつのものが必要ですか?
- 申請の時点の直近決算で作った通知書で、審査基準日が令和7年6月30日以後のものです。写しを書類番号10として出します。
- 羽曳野市で申請できる建設工事の業種はいくつまでですか?
- 3業種以内です。申請した業種の変更や追加は次の申請まで行えず、市と契約する支店・営業所で許可を受けていない業種は申請できません。
公開日: 2026-10-22
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