受審後の実務

小松市の入札参加資格|令和8・9年度の受付期間と業種別ランクの点数

石川県小松市の建設工事の入札参加資格を、市の公式ページと提出要領から整理します。令和8・9年度の受付期間、電子申請の方法、提出書類、経営事項審査(経審)の結果を使う範囲、A〜Dのランクの点数の区切りを載せています。

小松市 令和8・9年度競争入札参加資格審査・建設業
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

小松市の建設工事の入札参加資格は、令和8年6月1日から10月30日(必着)までが令和8・9年度の受付期間です。市のページによると、受付期間が終わったあとの申請は受け付けられません。

2026年10月23日に確認した内容です。市のページの更新日は2026年6月1日です。最新の案内は小松市「令和8・9年度 競争入札参加資格審査申請(建設業・建設コンサルタント等・建物等管理業務)」でご確認ください。

受付期間と申請の方法

申請の概要(市のページと提出要領の記載)
項目内容
受付期間令和8年6月1日(月)から令和8年10月30日(金)必着
申請方法「こまつ電子申請サービス」による電子申請。書面での申請は受け付けない
郵送提出は不要
過去に小松市で登録があった事業者申請の際に業者コードの入力が必要
審査後「受領通知メール」が届く。受理票の郵送はしない
名簿の公表申請のあった月の翌月上旬に市のホームページで公表
2026年10月23日の時点で、締め切りの10月30日まで7日です。この期間は令和8・9年度分で、期間を過ぎた申請は受け付けられません。

電子添付は、書類ごとにPDFにして「書類番号_書類の名称」というファイル名にします。令和8・9年度の建設工事の次の受付時期は、確認した範囲の市のページにありませんでした。

市内・準市内・県内・県外の区分と有効期間

市は、主たる営業所の位置などで、申請者を次の4つに分けています。

業者の区分(市のページの記載)
区分内容
市内業者主たる営業所の所在地が小松市内にある
準市内業者主たる営業所から、小松市内の支店または営業所に権限を委任している
県内業者主たる営業所の所在地が石川県内にある
県外業者主たる営業所の所在地が石川県外にある

県外に本社があり、石川県内の営業所に権限を委任した場合は、県外業者になると市のよくある質問に書かれています。

市のページは、入札参加資格の有効期間を2年としています。提出要領の表では、県外業者は令和8・9年度で有効期限が令和10年3月31日、市内・準市内と県内の業者は令和8年度で令和9年3月31日です。一方、名簿のページは市内・県内を「令和7・8年度」と書いており、記載が合っていません。自社の有効期限は、申請前に市の最新の案内で確かめてください。

提出書類と経営事項審査の結果の扱い

提出要領が建設業に求める書類は、次の12種類です。

  1. 小松市競争入札参加資格審査申請書
  2. 経営規模等総括表
  3. 許可(登録)証明書
  4. 納税証明書(市税の完納証明、県税、国税)
  5. 工事(業務)経歴書(直近2か年分)
  6. 技術職員名簿
  7. 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
  8. 主観的事項に関する調査票と添付書類
  9. 市内営業所登録申請書
  10. 誓約書(反社会的勢力に関するもの)
  11. 役員等名簿
  12. 提出書類確認票

納税証明書は、発行日から3か月以内のものです。区分ごとにどの税の証明書が必要かは、提出要領の表で確認してください。登録できる業種は3業種までで、優先順はつけません。

提出する経営事項審査の結果は、審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間のものです。初めて経審を受けた事業者で、この期間より後の審査基準日のものしかない場合は、その結果を出します。

資格の要件には、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する事項の審査を受けていることが入っています。社会保険は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していることが要件で、届出の義務がない場合は除かれます。経審の流れはP点と入札参加資格の等級でも説明しています。

業種別ランクの点数の区切り

市の主観的事項審査基準では、点数を「経審の総合評点(P)に主観点数を加えた値」と定めています。ランクは業種ごとに次のとおりです。

業種別ランク表(令和8年度の審査基準)
業種AランクBランクCランクDランク
土木一式工事850点以上710点以上850点未満590点以上710点未満590点未満
建築一式工事770点以上660点以上770点未満580点以上660点未満580点未満
設備工事(注)770点以上680点以上770点未満610点以上680点未満610点未満
上記以外の工事730点以上690点以上730点未満650点以上690点未満650点未満

舗装工事は、840点以上と、700点以上840点未満、700点未満に分かれます。造園工事は、690点以上と、580点以上690点未満、580点未満に分かれます。注は、設備工事に電気工事、管工事、電気通信工事、機械器具設置工事、消防施設工事、清掃施設工事が入ることを示しています。

市のページには、令和8年度から、建設業の登録事業者に郵送していた「資格決定通知書」を廃止した、と書かれています。格付けは名簿で確認します。

主観点数の加点と減点

主観点数が付くのは、小松市内に主たる営業所を置く建設業者だけです。それ以外の方に主観点数は付きません。審査基準に書かれた主な項目は次のとおりです。

主観点数の主な項目(令和8年度の審査基準)
項目点数
工事成績評定80点以上で+30点から、60点未満で-30点まで
1級の技術者+2点(上限は技術者全体で+20点)
2級の技術者+1点
指名停止(3か月以上)-50点
障がい者雇用+10点
自社調達の機械による道路除雪+10点
市から貸与された機械による道路除雪+5点
災害協力協定を締結している協会等の会員+5点
小松市消防団協力事業所の認定+5点

除雪の加点は、上限が+10点です。市内に主たる営業所を置く事業者の格付けは、経審の点数だけでなく主観点数でも変わります。入札参加資格の等級の一般的な考え方は自治体別の入札参加資格と経審の一覧で並べて見られます。

この記事で確認していない点

  • 納税証明書の区分ごとの要否。
  • 舗装工事と造園工事の、ランク名ごとの点数の対応。
  • 市内・準市内業者の認定基準要領と、格付けの根拠要綱の本文。
  • 令和10年度以降の次回の受付時期。

確認した一次資料

申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和8・9年度の受付は令和8年6月1日から10月30日(必着)までで、こまつ電子申請サービスから申請する。
  2. 提出する経審の結果は、審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までのもの。
  3. ランクは経審の総合評点に主観点数を加えた値で決まり、主観点数は市内に主たる営業所を置く建設業者だけに付く。

次に知りたいことは、次の3本にまとめています。

よくある質問

小松市の令和8・9年度の入札参加資格は、いつまで申請できますか?
市のページでは、令和8年6月1日から令和8年10月30日(金)必着までです。受付期間が終わったあとの申請は受け付けられません。
小松市の入札参加資格は、書面で申請できますか?
できません。市は「こまつ電子申請サービス」による電子申請で受け付けており、書面での申請は受け付けていないと案内しています。
小松市の申請に出す経営事項審査の結果は、いつのものですか?
提出要領では、審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間のものです。初めて経審を受けた場合は、それより後の審査基準日のものを出します。
小松市のランクは、どう決まりますか?
市の審査基準では、経審の総合評点(P)に主観点数を加えた値で決まります。たとえば土木一式工事は、850点以上がAランクです。
小松市の主観点数は、市外の業者にも付きますか?
付きません。市の審査基準は、小松市内に主たる営業所を置く建設業者以外の方に、主観点数の付与はないと書いています。

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