受審後の実務

桐生市の建設工事の入札参加資格(随時申請)|業種の上限と地域貢献の書類

群馬県桐生市の建設工事の入札参加資格を、随時申請で取る方法を整理します。申請の条件、6業種以内で5業種は3業種までという上限、個別添付書類の送り先、地域貢献に関わる書類を、市の告示と市のページから説明します。

桐生市 令和8・9年度 随時申請

桐生市の令和8・9年度の建設工事の資格申請は、定期申請が2026年1月30日に終わり、2026年4月1日から随時申請に切り替わりました。この記事は、市の「桐生市告示第95号(建設工事)」と、市の随時申請のページから、条件、業種の上限、書類の送り先をまとめたものです。

市のページは、告示第95号を随時申請の案内にも載せています。ただし、告示の本文には定期申請の日付(受付期間、審査基準日)が残っています。この記事では、日付に関わる部分は随時申請の共通の手引きに従い、告示の日付をそのまま随時申請に当てはめていません。隣の市の記事は太田市と伊勢崎市にあります。

申請できる者の4つの条件

告示第95号が定める資格は、次の4つをすべて満たすことです。

  • 建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けていること。
  • 工事の種類ごとに、総合評定値(建設業法第27条の29第1項)の審査を受けていること。
  • 納付すべき税を完納していること。
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること(加入義務がない者を除く)。
告示の審査基準日は、定期申請の「令和8年1月1日」です。随時申請の審査基準日は、共通の手引きでは「申請日が属する月の1日」とされています。

通知書の有効期間の数え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。

業種は6業種以内、5業種は3業種まで

告示は、選べる申請業種を6業種以内としています。そのうち、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事の5つから選べるのは、合わせて3業種までです。

群馬県内の市の業種の上限(各市の資料から)
市建設工事の登録業種
桐生市6業種以内。うち土木・建築・電気・管・舗装は3業種まで
伊勢崎市6業種以内
高崎市5業種以内

たとえば、土木、舗装、管、電気の4つを選ぶことは、5業種のうち4つになるので、桐生市では上限を超えます。業種ごとのP点の見方は業種別のP点の見方にあります。

申請の流れと2つの送り先

申請は、県内の自治体が共同で使うぐんま電子入札共同システムの、競争入札参加資格申請受付システムで行います。群馬県が一括して受け付けます。

  1. システムで予備登録と本登録をして、申請を完了する。
  2. 印刷できる「添付書類送付票(桐生市)」を受け取る。
  3. 共通添付書類を、群馬県CALS/EC市町村推進協議会へ簡易書留等で送る。
  4. 該当する個別添付書類があれば、桐生市総務部契約検査課へ送る。
令和8・9年度の申請の受付(市のページ・共通の手引きから)
項目内容
随時申請の受付2026年4月1日(水)から。終了日は書かれていない
定期申請の期間2026年1月7日から1月30日(終了)
個別添付書類の送り先〒376-8501 桐生市織姫町1番1号 桐生市総務部契約検査課
個別添付書類の出し方送付票の「提出先」を切り取って封筒に貼り、書留で郵送。持参は午前8時30分から午後5時15分
共通添付書類協議会へ郵送。持参しても受け付けない

市のページは、書類が届いたかどうかを電話で聞かれても応じられないと案内しています。書留の記録で、到着を自分で確かめておくと安心です。定期申請の期間内に申請が終わらなかった人は、令和8年度の当初からの認定にならず、4月1日以降に随時申請をやり直すと、市のページは案内しています。

桐生市の個別添付書類

市の随時申請のページに載っている建設工事の個別添付書類は、次の7種類です。送付票と委任状は全員が対象ではなく、送付票は申請完了時に印刷するものです。

桐生市の個別添付書類(市の随時申請のページから)
書類出す人
添付書類送付票(桐生市)申請の完了時に印刷する。ほかに出す書類がなければ、送付票だけを送る必要はない
委任状契約などの権限を、支店長や営業所長などに委任する場合のみ。本社・本店などの代表者による届出に限る
従業員名簿市内に本社がある場合のみ
一般事業主行動計画策定届の写し、または認定通知書の写し市内に本社・営業所がある人、またはみどり市に本社がある人で、土木・舗装・建築・管・電気の業種を希望し、従業員100人以下で次世代育成支援対策推進法に基づく届出または認定を受けた場合
前橋保護観察所の「協力雇用主としての実績に関する証明書」同じ地域・同じ5業種を希望し、協力雇用主として登録している、または保護観察などの対象者を3か月以上雇用した場合
桐生市SDGsパートナー登録証の写し市内に本社または営業所があり、同じ5業種を希望し、パートナー登録されている場合(みどり市の本社は対象に書かれていない)
建設業労働災害防止協会群馬県支部の加入証明書と、技能講習などの修了証の写し市内に本社・営業所、またはみどり市に本社があり、同じ5業種を希望し、同支部に加入して直近2年間に講習を受けた場合

該当する個別添付書類がなければ、何も送らなくてかまいません。

地域貢献に関わる書類

上の表の後半5種類は、地域貢献や安全への取り組みを示す書類です。該当する場合だけ出します。告示第95号でも同じ書類が定められており、告示の書き方は次のとおりです。

告示第95号の添付書類のうち、桐生市の取り組みに関わるもの
書類条件
従業員名簿(別記様式第2号)市内に本社がある場合
一般事業主行動計画策定届の写し、または認定通知書の写し従業員100人以下で、次世代育成支援対策推進法に基づく届出または認定を受けた場合。市内に本社・営業所がある人、またはみどり市に本社がある人の、土木・舗装・建築・管・電気の業種に限る
前橋保護観察所の「協力雇用主としての実績に関する証明書」同じ地域・同じ5業種に限る
桐生市SDGsパートナー登録証の写し登録した場合
建設業労働災害防止協会群馬県支部の加入証明書加入している場合
同支部の技能講習または安全衛生講習の修了証の写し受講した場合

みどり市に本社がある人を、市内に本社・営業所がある人と並べて書いている点が、桐生市の特徴です。技術職員名簿と工事経歴書は、電磁的記録で提出します。

有効期間と変更の届出

資格の有効期間は、資格認定日から令和10年3月31日までです。結果の通知は、ぐんま電子入札共同システムで届きます。共通の手引きには、毎月15日までに申請受理通知が送られた場合は、翌月1日の認定が見込まれるという案内があります。

営業の廃止や休止、所在地、電話・FAX番号、商号、代表者、委任先の変更は、速やかにシステムで届け出ます。市の変更申請のページは、変更申請をせずに個別添付書類だけを出しても、受け付けられないと案内しています。

小規模修繕工事の登録との関係

桐生市には、入札参加資格を持たない人向けの「小規模修繕工事契約希望者登録」があります。契約金額が50万円以下で、内容と履行の確保が容易な工事などが対象です。要件に「市の建設工事競争入札参加資格の認定を受けていないこと」があるので、建設工事の資格と並べては使えません。

この登録の申請は、郵送ではなく直接持参です。どちらの登録で参加するかを、先に決めてから申請します。

確認した一次資料

この記事は、桐生市の告示と市のページを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 随時申請は2026年4月1日から。許可、総合評定値の審査、納税、社会保険の4つが条件。
  2. 業種は6業種以内。土木・建築・電気・管・舗装は合わせて3業種まで。
  3. 個別添付書類は市の契約検査課へ書留で郵送。持参は午前8時30分から午後5時15分。
  4. 告示には地域貢献や安全の取り組みを示す書類があり、市内かみどり市に本社があるかで条件が変わる。
  5. 建設工事の資格は、小規模修繕工事の登録とは並べて使えない。有効期間は令和10年3月31日まで。

よくある質問

桐生市の建設工事の随時申請は、いつから受け付けていますか?
令和8・9年度の随時申請は、2026年4月1日(水)から受け付けています。定期申請は2026年1月30日に終わりました。随時申請の終了日は、市のページにも共通の手引きにも書かれていません。
桐生市で登録できる建設工事の業種は、いくつまでですか?
6業種以内です。ただし、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事の5つは、合わせて3業種までです。
桐生市の個別添付書類は、どこへ送りますか?
桐生市総務部契約検査課(〒376-8501 桐生市織姫町1番1号)へ、書留で郵送します。持参は午前8時30分から午後5時15分です。該当する個別添付書類がなければ、何も送る必要はありません。
桐生市の委任状は、だれが出しますか?
契約などの権限を支店長や営業所長などに委任する場合だけ出します。本社・本店などの代表者による届出に限られます。
桐生市の小規模修繕工事の登録をしていると、建設工事の資格は取れますか?
並べては使えません。小規模修繕工事契約希望者登録の要件に、市の建設工事競争入札参加資格の認定を受けていないことが入っています。

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