香取市の入札参加資格と市内業者の認定基準|認定の7要件・営業所の実態調査・取消しの条件
千葉県香取市の建設工事の入札参加資格と、市内業者の認定基準を整理します。市内業者に認定される7つの要件、認定基準日、営業所の実態調査、改善通知と認定の取消しで何ができなくなるかを、市の告示から説明します。
香取市 入札参加資格・市内業者認定(令和8・9年度)香取市の建設工事では、入札参加資格者名簿に載ることとは別に、「市内業者」の認定があります。認定を受けるには、認定基準日(毎年度4月1日、7月1日、10月1日、1月1日)に、市内の営業所が7つの要件をすべて満たしている必要があります。営業年数は3年以上で、法人市民税が発生していて完納されていることも求められます。認定を受けられない、または取り消されると、市が地域要件を定めた一般競争入札や指名競争入札には参加できません。
市内業者の認定基準は「香取市入札参加資格者(建設工事)に係る市内業者認定基準」(平成26年告示第33号、令和3年12月17日告示第165号まで改正)で定められています。名簿に載るまでの申請の流れは、後半に短くまとめます。
市内業者と営業所の定義
告示は、市内業者を「常時契約を締結する事務所として、市内に本店等または支店等を有し、認定要件のすべてを満たす入札参加資格者」としています。言葉は次のとおりです。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 本店等 | 建設業法に基づく許可を受けた「主たる営業所」 |
| 支店等 | 建設業法に基づく許可を受けた「その他の営業所」 |
| 常時契約を締結する事務所 | 契約の見積り、入札、契約締結、履行など、契約の締結に係る一連の実態的な行為を行う事務所 |
| 認定基準日 | 毎年度4月1日、7月1日、10月1日、1月1日 |
建設業の許可上の営業所であることに加えて、契約の実務がその営業所で完結していることが前提です。建設業許可の営業所の考え方は一元受付の支店・営業所の申請者でも触れています。
認定の7要件
認定基準日に、次の7項目をすべて満たしている必要があります。
| 項目 | 要件の内容 |
|---|---|
| 1 契約の完結 | 市内の営業所で、市との契約締結を完結できる |
| 2 営業年数 | 市内の営業所での営業年数が3年以上 |
| 3 納税 | 法人は、市内に営業所があり、市に納める法人市民税が発生し、完納している。個人は、事業主が市内に住民登録があり、市民税が発生し、完納している |
| 4 営業所の形態 | 机・椅子などの事務用備品と事務用機器が備わり、看板や表札で所在が明確に表示されている |
| 5 人的配置 | 営業活動を行う人が配置され、責任者が常駐している |
| 6 専任の技術者 | 建設業法で定める専任の技術者が常駐している |
| 7 連絡体制 | 常時連絡がとれる体制になっている |
納税は、法人市民税が「発生し、かつ、完納している」ことが求められます。市に納める法人市民税が発生していない営業所は、この要件を満たしません。
実態調査と改善通知
市は、認定要件を満たしているかを確かめるため、必要に応じて営業所の実態調査を行います。調査に協力しない入札参加資格者や資格審査の申請者は、要件を満たしていないものとみなされます。
調査の結果、改善が必要と認められた既認定の業者には、営業所実態調査改善通知書で改善が通知され、改善結果を営業所実態調査改善報告書で出すよう求められます。報告を受けた市は、もう一度実態調査をして要件を確かめます。
改善通知を受けてから要件を満たしていると確認されるまでの間、その業者は市内業者として扱われません。
認定の取消しと、できなくなること
次のいずれかに当たると、市長は市内業者の認定を取り消します。
- 実態調査に協力せず、要件を満たしていないとみなされた。
- 改善通知を受けたあとの再調査で、要件を満たしていると確認できない。
- 市が定める期限内に改善報告書を出さなかった。
- 登録内容の変更申請などで、市内に常時契約を締結する事務所がなくなったことや、要件を満たさなくなったことが確認された。この場合は認定基準日を待たずに取り消されます。
改善通知を受けて確認前の間や、認定を取り消されたあとは、市が地域要件を定めた一般競争入札と指名競争入札に参加できません。落札者になっても、契約は結べません。営業所の移転や廃止、技術者の退職があったときは、変更の届出の期限にも注意が必要です。期限は建設業の変更届の期限で整理しています。
名簿への申請の流れ
香取市の建設工事、測量・コンサルタント、物品、委託の入札に参加するには、香取市入札参加資格者名簿に載る必要があります。令和8・9年度の当初申請をした法人等は、随時申請の必要はありません。業種を追加するときは手続きが要ります。
申請は、ちば電子調達システムで電子申請をしたうえで、申請書類を千葉県電子自治体共同運営協議会の共同受付窓口へ送ります。市のページは、香取市では直接書類を受け付けられないので、市へ直接送らないよう注意しています。受付は令和8年4月9日から令和9年3月31日までを12回に分けていて、2026年10月27日の時点では10月16日から11月16日の枠にあたり、名簿登載予定日は令和9年1月1日です。千葉県内の市町に共通する仕組みは千葉県のガイドを見てください。
市内業者の名簿は、令和8・9年度分として令和8年7月1日付で新たに認定した事業者を追加したものが、市のページで公開されています。
申請前に確かめる点
- 市内の営業所で、見積りから契約締結までを行える体制になっているかを確かめる。
- 市内の営業所の営業年数が3年以上あり、法人市民税が発生・完納しているかを確かめる。
- 営業所に事務用備品・看板か表札があり、責任者と専任の技術者が常駐しているかを確かめる。
- 問い合わせ先は、香取市財政課契約検査班(電話0478-50-1207)。
ほかの市町は自治体別の一覧で探せます。
確認した一次資料
- 香取市入札参加資格者(建設工事)に係る市内業者認定基準(平成26年告示第33号)用語の定義、認定の7要件、認定基準日、実態調査、改善通知、認定の取消し(2026-10-27確認)
- 香取市「入札参加資格者(建設工事)の市内業者認定基準」令和8・9年度の市内業者名簿の公開、問い合わせ先(2026-10-27確認)
- 香取市「令和8・9年度入札参加資格審査申請(随時申請)について」随時申請の受付期間と名簿登載予定日、書類の出し先、市へ直接送れない旨(2026-10-27確認)
この記事は上の資料に書かれた範囲の整理で、条件は香取市と千葉県電子自治体共同運営協議会の最新の案内が優先されます。
まとめ
- 香取市の建設工事には、名簿登載とは別に市内業者の認定がある。認定基準日は毎年度4月1日、7月1日、10月1日、1月1日。
- 要件は7つで、市内の営業所での営業年数3年以上、法人市民税の発生と完納、形態、人的配置、専任の技術者の常駐などをすべて満たす必要がある。
- 実態調査に協力しない、改善が確認できない場合は、認定が取り消される。
- 認定がない間は、地域要件のある一般競争入札と指名競争入札に参加できず、落札しても契約できない。
よくある質問
- 香取市の市内業者の認定とは、何ですか?
- 建設工事の入札参加資格者のうち、市内に常時契約を締結する事務所を持ち、市の告示が定める認定要件をすべて満たす者を、市内業者として認定する仕組みです。
- 香取市の市内業者の認定基準日は、いつですか?
- 毎年度の4月1日、7月1日、10月1日、1月1日です。この日に、市内の営業所が認定要件をすべて満たしている必要があります。
- 香取市の市内業者になるには、市内で何年営業していれば足りますか?
- 市内の営業所での営業年数が3年以上であることが要件です。ほかに、契約の完結、法人市民税の発生と完納、専任の技術者の常駐など、全部で7項目があります。
- 香取市は、営業所の実態調査をしますか?
- 必要に応じて行います。調査に協力しない入札参加資格者や資格審査の申請者は、認定要件を満たしていないものとみなされます。
- 香取市で市内業者の認定を取り消されると、どうなりますか?
- 市が地域要件を定めた一般競争入札と指名競争入札に参加できなくなり、落札者になっても契約を締結できません。改善通知を受けて確認が終わるまでの間も同じです。
- 香取市の入札参加資格の書類は、市に直接出しますか?
- いいえ。市は直接書類を受け付けません。ちば電子調達システムで電子申請し、申請書類は千葉県電子自治体共同運営協議会の共同受付窓口へ送ります。
公開日: 2026-10-27
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