茨木市の等級別格付と経審(市外A上1,400点・市内SA1,000点、主観点数)
茨木市の建設工事の等級別格付について、経審の数値に主観点数を足して決まる仕組み、市外業者と市内業者の等級表、主観点数の加点項目、資格の有効期間と更新、新規登録業者の指名の扱いを、市の要領から整理します。
茨木市「建設工事等請負業者資格審査及び等級別格付要領」「建設工事等請負業者選考要領」茨木市は、入札に参加する建設工事業者を、経営事項審査(経審)の数値などで求めた「客観点数」に、市独自の「主観点数」を足した点数で等級に分けています。市内に本店のある業者は、市外業者とは別の等級表で格付けされます。
この記事は、市が公開している「建設工事等請負業者資格審査及び等級別格付要領」と「建設工事等請負業者選考要領」を原文で確認して整理します。府の制度は大阪府の入札参加資格と経審、近くの市は高槻市の工事の級別格付と経審で説明しています。
客観点数と主観点数で決まる格付
要領は、等級別格付の点数を次の2つの合計と定めています。
- 客観点数:建設業法第27条の23の規定による経営規模・経営状況(経営事項審査の数値)などから算定した数値
- 主観点数:市が別表で定める加点・減点の項目の点数
経審の数値のうち、どの項目をどう換算して客観点数にするかは、この要領には書かれていません。換算の方法は、市の申請案内で確かめてください。P点の計算そのものは経審のP点の計算の仕組みで説明しています。
市長は、請負契約を履行しないとき、経営状況が特に悪化したとき、申請書に虚偽を記載したとき、経審の数値に変更が生じたときは、格付を変更できます。
市外業者の等級表
市外業者の等級表は、土木・建築・電気・管・舗装・塗装・造園の7業種で、同じ点数の区切りです。
| 等級 | 格付点数(7業種共通) |
|---|---|
| A上 | 1,400点以上 |
| A下 | 1,250点から1,399点 |
| B上 | 1,100点から1,249点 |
| B下 | 950点から1,099点 |
| C上 | 800点から949点 |
| C下 | 799点以下 |
市内業者の等級表
市内に本社または本店を置く業者には、別に市内等級別格付点数表(別表第3)があります。等級の数も多く、SAランクがあります。
| 市内等級 | 土木 | 建築 |
|---|---|---|
| SA | 1,000点以上 | 1,000点以上 |
| A | 800点から999点 | 770点から999点 |
| B | 700点から799点 | 670点から769点 |
| C | 600点から699点 | 600点から669点 |
| D | 599点以下 | 599点以下 |
- SAランクへの格付は、1,000点を超える点数を2年以上続けた場合に限られます。
- 電気・管・舗装・塗装・造園・管更生・水道管布設の市内等級の区切りは、別表第3に業種ごとに書かれています。この記事では、表の読み取りに自信が持てた土木と建築だけを載せています。残りの業種は、市の要領の原文で確かめてください。
主観点数の加点・減点項目
主観点数の項目は次のとおりです。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 市の工事検査成績(4月1日を基準に最近2か年・5件以上の平均)が95点以上 | +20 |
| 同・90点以上 | +10 |
| 同・60点以上 | 0 |
| 同・59点以下 | -10 |
| 市と防災協定を結んでいる | +10 |
| ISO 9001(品質マネジメント)を取得 | +10 |
| ISO 14001(環境マネジメント)を取得 | +10 |
| エコアクション21、KESステップ2、エコステージ(レベル4・5)を取得 | +7 |
| エコステージ(レベル3)を取得 | +6 |
| KESステップ1、エコステージ(レベル2)を取得 | +5 |
| エコステージ(レベル1)を取得 | +4 |
| 障害者を雇用している(障害者雇用率を乗じた人数以上) | +10 |
| 協力雇用主である | +5 |
| 建設業労働災害防止協会に入会している | +5 |
| 過去3年度間に建災防の茨木分会表彰を受賞 | +2 |
| 同・大阪府支部表彰を受賞 | +3 |
| 同・本部表彰を受賞 | +10 |
- 検査成績の加減点は、最低5件以上の平均点が対象です。5件未満のときは適用されません。
- 環境マネジメントを2つ以上取得していても、点数が高い1つだけが加点されます。
- 建災防の表彰は、3年度間に複数受賞しても10点が限度です。
- 防災協定・ISO・環境マネジメント・障害者雇用・協力雇用主・建災防の加点は、茨木市を本店所在地として登録している業者に限られます。
加点につながる資格の考え方はW点(社会性等)の評価項目でも整理しています。ただし、市の主観点数とW点は別の制度です。
申請の周期・有効期間・更新
- 資格審査の申請は、原則として3年に1回、市長が定める期間に受け付ける。
- 認定の有効期間は、申請のあった年度の翌年度から3年間。
- 未申請の業者は、特に必要があると認められたときに限り、資格審査実施年以外の年の3月末日までに申請できる。この場合の有効期間は、3年の期間の残りになる。
- 茨木市内に事務所等を持つ業者は、毎年度、市長が定める期間に更新手続をする。更新した認定の有効期間は、その手続のあった年度の翌年度の1年間。
- 更新手続をしなかったときや、資格要件を欠いたときは、認定が取り消されることがある。
令和9年度の入札参加資格の審査申請(業者登録)と更新登録について、市は「予定」として案内ページを置いています。受付方法の案内は、令和8年11月4日(水)8時45分に公表するとされ、それ以降に同じページを確かめるよう書かれています(ページの更新日は2026年8月25日)。受付期間や提出書類は、公表前のため、この記事では書けません。
申請に添える経審の通知書の有効期限が切れていないか、早めに確かめておくと安心です。逆算の考え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。
指名の順位と新規登録業者の扱い
指名競争入札と随意契約の業者を選ぶ要領では、次の順で指名します。
- 第1希望業種が工事の種類と同じ市内業者
- 第2希望業種が工事の種類と同じ市内業者
- 業種が工事の種類と同じ市外業者
- 市内業者を育成する考えから、土木は4億円未満、建築は6億円未満、電気・管・舗装・塗装・造園・水道管布設は1億3,000万円未満、管更生は4億円未満の工事で、優先して指名できます。
- 指名される市内業者には、別表第1の発注基準にかかわらず、別表第3の市内発注基準表が使われます。
- 新規登録の業者は、初年度は原則として指名されません。2年度目は、設計金額の小さい工事から数回程度指名され、施工実績や工事成績が優れている業者から順に指名されます。
- 指名のときは、地理的条件、施工能力、技術者の状況、手持ち工事の状況、市での施工実績なども考慮されます。
工事別の等級別発注基準表と、指名業者数の基準表も要領に載っています。ただし表の読み取りに自信が持てないため、この記事では金額の区切りを書いていません。
確認した一次資料
- 茨木市「建設工事等請負業者資格審査及び等級別格付要領」(PDF)客観点数と主観点数、市外・市内の等級表、有効期間と更新(2026-10-15確認)
- 茨木市「建設工事等請負業者選考要領」(PDF)指名の順位、市内業者の優先指名の範囲、新規登録業者の扱い(2026-10-15確認)
- 茨木市「令和9年度入札参加資格審査申請受付(業者登録)及び更新登録の実施について(予定)」受付方法の案内の公表予定日(2026-10-15確認)
この記事は、茨木市の要領の内容を整理したものです。要領には改正の履歴があり、等級の区切りや主観点数は変わることがあります。申請の受付期間や提出書類は、市が公表する案内を確かめてください。申請の可否や格付の判断は、市の審査結果が優先されます。
まとめ
- 格付は、経審の数値などの客観点数に、市独自の主観点数を足した点数で決まる。
- 市外業者は7業種共通で、1,400点以上がA上、799点以下がC下。市内業者は別の表で、土木・建築は1,000点以上がSA。
- 主観点数は、検査成績で最大+20点・-10点、ISOや防災協定などが各+5〜10点。多くは本店が市内の業者に限られる。
- 資格審査は原則3年に1回で、有効期間は翌年度から3年間。市内に事務所等を持つ業者は毎年度更新する。
- 新規登録の業者は、初年度は原則として指名されない。令和9年度の受付方法の案内は、令和8年11月4日に公表される予定。
よくある質問
- 茨木市の等級別格付は、何の点数で決まりますか?
- 経営事項審査の数値などから算定した客観点数に、市の主観点数を足した点数で決まります。主観点数は、工事検査成績、防災協定、ISO、障害者の雇用などの項目です。
- 茨木市の市外業者のA上は、何点以上ですか?
- 土木・建築・電気・管・舗装・塗装・造園の7業種とも、格付点数が1,400点以上でA上です。1,250点から1,399点がA下、799点以下がC下です。
- 茨木市の市内業者の土木は、何点でSAランクになりますか?
- 1,000点以上で、かつ1,000点を超える点数を2年以上続けた場合に、SAランクに格付けされます。1,000点未満の土木は、800点から999点がAランクです。
- 茨木市の資格の有効期間は、どのくらいですか?
- 原則として3年に1回の申請で、有効期間は申請した年度の翌年度から3年間です。市内に事務所等を持つ業者は、毎年度の更新手続が必要で、更新した認定は翌年度の1年間です。
- 茨木市に新しく登録した業者は、指名されますか?
- 初年度は原則として指名されません。2年度目は、設計金額の小さい工事から数回程度指名され、施工実績や工事成績が優れている業者から順に指名されます。
公開日: 2026-10-15
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