高槻市の工事の級別格付と経審|P点670点でA・B、3,500万円・800万円の入札方式と手持ち工事数の制限
高槻市の土木一式・建築一式の級別格付について、総合評定値(P点)670点で分かれるAランクとBランク、発注基準額、制限付一般競争入札と指名競争入札の境目、新規登録の扱い、手持ち工事数による申込み件数の制限を、市の令和8年度の資料から整理します。
高槻市「令和8年度級別格付及び発注基準等について」「令和8年度 入札契約制度の変更について」高槻市は、市内・準市内の業者を対象に、土木一式と建築一式の工事を、経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)でAとBの2つのランクに分けています。令和8年度の境目は670点で、Aは設計金額3,500万円以上、Bは3,500万円未満の工事が対象です。
この記事は、市の「令和8年度級別格付及び発注基準等について」(令和8年3月6日)と「令和8年度 入札契約制度の変更について」を原文で確認して整理します。府の制度は大阪府の入札参加資格と経審、近くの市は枚方市の入札参加資格と経審で説明しています。
P点670点で分かれるAランクとBランク
格付は、市内業者と準市内業者が対象です。土木一式と建築一式のそれぞれで、第1希望と第2希望ごとに、AかBに分かれます。
| 業種 | ランク | 総合評定値(P点) | 発注基準額(設計金額) |
|---|---|---|---|
| 土木一式 | A | 670点以上 | 3,500万円以上 |
| B | 670点未満 | 3,500万円未満 | |
| 建築一式 | A | 670点以上 | 3,500万円以上 |
| B | 670点未満 | 3,500万円未満 |
令和8年度の入札契約制度の変更についてのお知らせは、この級別格付基準を「変更します」と案内しています。前の年度の基準は、この記事の資料では確認していません。P点の計算の仕組みは経審のP点の計算の仕組みで説明しています。
発注基準額と入札の方式
ランクごとに、対象となる工事の金額と入札の方式が決まっています。
| ランク | 設計金額 | 入札の方式(原則) |
|---|---|---|
| A | 3,500万円以上 | 制限付一般競争入札 |
| B | 800万円以上3,500万円未満 | 制限付一般競争入札 |
| 800万円未満 | 指名競争入札 |
- 制限付一般競争入札の公告は、原則として金曜日の午後5時に市のホームページで公表されます。令和8年度は、4月1日(水)から1月8日(金)までの予定日が一覧で示されています。
- 電子入札は、令和8年度は契約検査課発注の土木一式、建築一式、電気、舗装、造園、とび・土工・コンクリート、解体の各工事と、測量・建設コンサルタント等業務委託が対象です。
- 令和9年4月から、水道部総務企画課の発注分や、管工事、管・水道施設工事も、原則全件が電子入札になる予定です。共同企業体の案件は、従来どおり郵便入札です。
- 予定価格5,000万円以上の建設工事は、令和8年4月から、労務費ダンピング調査の対象です。落札候補者の積算内訳書の直接工事費が、市の積算の直接工事費の97%を下回っていないかを確かめます。
最低制限価格や低入札の調査は最低制限価格の解説で説明しています。
新規登録と通知書の有効期限の扱い
格付の基本事項には、2つの例外が書かれています。
- 新規登録者(過去に登録のあった業者を含む)は、登録した初年度は、P点にかかわらずBのランクに位置づけられる
- 入札参加資格承認申請で出した総合評定値通知書が、申請の受付最終日までに有効期限を迎えているときは、新しい有効な通知書が出されるまで、格付も入札等への参加も認められない
通知書の有効期間が切れる前に、次の経審を受けておく必要があります。逆算の考え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。
手持ち工事数と申込み件数の制限
制限付一般競争入札に参加するには、「手持ち工事数」と「申込み制限数」の両方の条件を満たす必要があります。市内・準市内の業者を対象にした案件の制限は、前の年度から変わっていません。
- 手持ち工事は、その年度の市内・準市内業者対象の一般競争入札で落札した案件のうち、完成検査が終わっていないものです。契約手続中、低入札価格調査中、共同企業体の案件も含みます。
- 数えるのは、契約検査課と水道部総務企画課の発注工事だけです。
- 手持ち工事数の制限は、市内業者が最高3件、準市内業者は1件です。
- 判断の基準日は、技術者の配置も含めて、開札日です。開札日と検査完了日が同じ日のときは、手持ち工事になります。
| 手持ち工事数 | 市内業者 | 準市内業者 |
|---|---|---|
| なし | 3件 | 1件 |
| 1件 | 2件 | 申込みできません |
| 2件 | 1件 | ― |
| 3件 | 申込みできません | ― |
申込みできるのは、技術者を配置できる範囲に限られます。市内業者の第2希望の登録業種は、最大で1件です。指名競争入札の案件は手持ち工事に数えず、市外業者が参加できる案件には、手持ち工事数と申込み件数の制限がありません。共同企業体の案件は、代表者と構成員のそれぞれが1件と数えられます。
確認した一次資料
- 高槻市「令和8年度級別格付及び発注基準等について」(PDF)格付の基本事項、P点670点の境目、発注基準額、新規登録者の扱い(2026-10-15確認)
- 高槻市「令和8年度 入札契約制度の変更について」(PDF)公告日の予定、電子入札の対象、労務費ダンピング調査、手持ち工事数と申込み件数の制限(2026-10-15確認)
- 高槻市「令和8年度級別格付及び発注基準等」のページランク表(令和8年度)の掲載(2026-10-15確認)
この記事は、高槻市の令和8年度の格付と発注基準を整理したものです。令和9年度以降の基準は、この記事の資料では確認できていないため、市の最新の案内を確かめてください。入札参加資格の申請の受付期間や提出書類は、この記事では扱っていません。申請の可否や個別の判断は、市の審査結果が優先されます。
まとめ
- 土木一式・建築一式は、市内・準市内業者がP点670点でAとBのランクに分かれる。令和8年度の適用期間は令和9年3月31日まで。
- Aは設計金額3,500万円以上が対象で、制限付一般競争入札が原則。Bは3,500万円未満で、800万円以上は制限付一般競争入札、800万円未満は指名競争入札。
- 新規登録の初年度はP点にかかわらずBで、令和8年度の新規業者は令和8年度の制限付一般競争入札に参加できない。
- 総合評定値通知書の有効期限が申請の受付最終日までに切れていると、新しい通知書が出るまで格付も入札参加もできない。
- 手持ち工事数は市内業者が最高3件、準市内業者は1件で、同じ公告日に申込みできる件数も制限される。
よくある質問
- 高槻市の土木一式・建築一式のAランクは、P点が何点以上ですか?
- 令和8年度は、総合評定値(P点)が670点以上でAランク、670点未満でBランクです。市内業者と準市内業者が対象で、第1希望と第2希望ごとに分けます。
- 高槻市のAランクとBランクで、対象の工事は何が違いますか?
- Aランクは設計金額3,500万円以上、Bランクは3,500万円未満の工事が対象です。Aは制限付一般競争入札が原則で、Bは800万円以上が制限付一般競争入札、800万円未満が指名競争入札です。
- 高槻市に新しく登録した業者は、何ランクになりますか?
- 新規登録者の登録初年度は、P点にかかわらずBランクです。過去に登録のあった業者も含みます。令和8年度からの新規業者は、令和8年度の制限付一般競争入札に参加できません。
- 高槻市で経審の通知書の有効期限が切れていると、どうなりますか?
- 申請の受付最終日までに有効期限が来ている通知書を出したときは、新しい有効な通知書が出されるまで、級別格付も入札等への参加も認められません。
- 高槻市の手持ち工事数の制限は、いくつまでですか?
- 市内・準市内業者対象の一般競争入札で、市内業者は最高3件、準市内業者は1件です。完成検査が終わっていない落札案件が数えられ、同じ公告日に申込みできる件数も、手持ち工事数に応じて減ります。
公開日: 2026-10-15
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