コリンズに登録した工事実績の提供先|発注機関・国土交通省・一般公開の範囲
登録した工事実績は、発注機関のほか、国土交通省や地方公共団体にも提供されます。一般に公開される実績は、依頼した公共機関等が発注した工事の一部で、個人情報は除かれます。提供先ごとの範囲を利用規約から整理します。
JACICの利用規約(第53条〜第57条)で確認コリンズ(CORINS)に登録した工事の実績は、自社のためだけに保管されるものではありません。発注機関が入札の参考にするほか、国の機関への提供や、一部の一般公開も、利用規約で定められています。
この記事は、コリンズを運営するJACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)の「コリンズ・テクリス登録システム利用規約」第12章と第57条から、登録した情報の提供先と範囲を整理します。登録の対象や期限はコリンズ(CORINS)とはで解説しています。
提供先の一覧
利用規約の第53条から第57条は、JACICが登録情報を提供できる相手と範囲を定めています。
| 条 | 提供先 | 提供される情報 |
|---|---|---|
| 第53条第1項 | 情報提供を希望する公共機関等 | 工事・業務実績情報、企業情報、技術者情報(検索システムなど) |
| 第53条第2項 | 発注者支援データベース・システム(JCIS)を使う公共機関等 | 工事実績情報等 |
| 第54条第1項 | 国土交通省 | 監理技術者等の専任期間の確認に必要な工事実績情報 |
| 第54条第2項 | 国の機関、地方公共団体(施策目的などの依頼があった場合) | 登録情報を編集したもの |
| 第55条 | 一般(公共機関等の依頼に基づく) | 依頼した機関が発注した工事実績の一部。個人情報は除く |
| 第56条 | 国の機関等(法令に基づく要請があった場合) | 工事・業務実績情報等 |
| 第57条 | 一般(集計・加工・分析の結果) | JACICが集計・加工・分析した結果 |
発注機関への提供と発注者支援データベース
第53条第1項は、適正な発注業務に資するため、情報の提供を希望する公共機関等に、コリンズ・テクリスに登録されている工事・業務実績情報、企業情報、技術者情報を、検索システムまたはその他の方法で提供すると定めています。
ただし書きで、公共機関等が作成する競争参加資格者名簿への登録、または他の公共機関等からの受注を目的として、工事・業務実績情報の登録を行った公共機関等は除かれています。
第2項では、JACICと一般財団法人建設業技術者センターが共同で運営する検索システム「発注者支援データベース・システム(JCIS)」にも、工事実績情報等を提供できるとしています。JCISを利用したい公共機関等には、そこから提供されます。
国土交通省・国や地方公共団体への提供
第54条第1項は、コリンズに登録された工事実績情報のうち、監理技術者等の専任期間の確認に必要な情報を、JACICが国土交通省に提供できると定めています。
第2項は、公共事業に関する施策目的などのために、国の機関や地方公共団体から情報の提供依頼があったときは、JACICが登録情報を編集して提供できるとしています。
- 第54条第1項は、専任期間の確認が目的の提供です。
- 第56条は、国の機関等から法令に基づく要請があった場合の提供を定めています。
配置技術者の登録の手順はコリンズ登録の前に必要な技術者の登録で解説しています。
一般への提供と集計結果の公開
第55条は、官民データの適正かつ効果的な活用の推進に資するため、公共機関等の依頼に基づいて、工事実績情報の一部を一般に提供できると定めています。提供できるのは、依頼のあった公共機関等が発注した工事に限られ、個人情報は除かれます。
第57条は、公共事業の円滑な推進と建設業界の健全な発展などに資するため、JACICが登録情報を集計・加工・分析し、その結果を一般に公開できると定めています。
一般への提供は、依頼した公共機関等が発注した工事の一部に限られ、個人情報は含まれません。
自社の実績を自分で確かめる方法
登録した内容は上のように複数の提供先で使われるため、誤ったまま残さないことが大切です。利用規約第50条と第51条は、自社が登録した工事・業務実績情報と登録内容確認書を、随時に検索・閲覧・ダウンロードできるようにすると定めています。一部のダウンロードは有料です。
- 誤りに気づいたときは、第25条により速やかに訂正登録を行います。
- 実績データの種類と料金はコリンズの登録内容確認書・実績データのダウンロードで解説しています。
- 訂正の手順はコリンズの竣工登録・訂正登録・削除の手順で確認できます。
確認した一次資料
- JACIC コリンズ・テクリス登録システム利用規約(第25条・第50条・第51条・第53条〜第57条)
まとめ
- 登録した実績は、情報提供を希望する公共機関等に、検索システムなどで提供される(利用規約第53条第1項)。
- JACICと建設業技術者センターが運営する発注者支援データベース・システム(JCIS)にも提供できる(同条第2項)。
- 国土交通省には、監理技術者等の専任期間の確認に必要な工事実績情報が提供される(第54条第1項)。
- 一般への提供は、依頼した公共機関等が発注した工事の一部で、個人情報は除かれる(第55条)。集計・加工・分析の結果も公開されうる(第57条)。
- 自社の登録内容は、自分で検索・閲覧・ダウンロードして確かめ、誤りは訂正登録で直す。
規約は改定されることがあるため、最新の内容はJACICの公式案内で確認してください。次に知りたいこととして、規約違反のときの扱いはコリンズの禁止事項と利用停止、登録できる工事の条件はコリンズ登録が必要な工事・不要な工事で確認できます。手元の数字からP点を試算するなら経審P点シミュレーターが使えます。評点は概算で、正式な評点は審査結果が優先されます。
よくある質問
- コリンズに登録した工事実績は、誰に提供されますか?
- 利用規約第53条により、情報提供を希望する公共機関等に、工事・業務実績情報、企業情報、技術者情報が検索システムなどで提供されます。そのほか国土交通省、国の機関、地方公共団体、一般への提供も、第54条から第57条に定められています。
- コリンズの登録情報は国土交通省にも提供されますか?
- 第54条第1項により、JACICは、登録された工事実績情報のうち、監理技術者等の専任期間の確認に必要な情報を国土交通省に提供できます。
- コリンズの工事実績は一般に公開されますか?
- 第55条により、公共機関等の依頼に基づいて、その機関が発注した工事実績情報の一部を一般に提供できます。個人情報は除かれます。第57条では、JACICが集計・加工・分析した結果を一般に公開できるとも定められています。
- 発注者支援データベース・システム(JCIS)とは何ですか?
- JACICと一般財団法人建設業技術者センターが共同で運営する検索システムです。利用規約第53条第2項により、コリンズ・テクリスに登録されている工事実績情報等が、JCISの利用を希望する公共機関等に提供されます。
- 自社が登録した実績は、自分で確認できますか?
- 第50条と第51条により、自社が登録した工事・業務実績情報と登録内容確認書を、随時に検索・閲覧・ダウンロードできます。一部のダウンロードは有料です。誤りがあれば、第25条により速やかに訂正登録を行います。
公開日: 2026-10-15
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