営業所技術者の実務経験証明書に添える確認資料|許可通知書か請負契約書か・5件以上の数え方・常勤性の資料
実務経験で営業所技術者になるときは、実務経験証明書に加えて、その経験を裏づける資料を添えます。許可を持っていた期間か、持っていなかった期間かで、添える資料が変わります。国土交通省中国地方整備局の許可の手引き(令和8年4月1日版)から整理します。
地方整備局の手引きの例営業所技術者(旧・専任技術者)の実務経験を示すとき、「証明書は書けたが、何の資料を付けるのか」で手が止まります。この記事は、中国地方整備局の手引きの確認資料の欄から、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書、常勤性の資料の3つを整理します。実務経験の年数の数え方や要件そのものは営業所技術者(旧・専任技術者)の解説にあります。
許可の有無で変わる3つの型
手引きの確認資料の欄は、実務経験の期間に、その業種の建設業の許可を持っていたかで3つに分けています。
| 実務経験の期間 | 添える資料 |
|---|---|
| 証明する期間の全部で、経験した業種の許可を持っていた | 証明期間の建設業の許可通知書の写し |
| 期間の一部だけ、許可を持っていた | 許可を持つ期間は許可通知書の写し。許可のない期間は、証明書に書いた工事の請負契約書等の写し |
| 期間の全部で、許可を持っていなかった | 証明書に書いた工事の請負契約書等の写し(5件以上) |
証明期間の許可通知書の写しが手元にあるかどうかが、添える資料を決める分かれ目になります。
請負契約書等を5件以上添える場合
許可のない期間の経験は、工事の請負契約書等の写しで示します。手引きは数の目安を次のように書いています。
- 期間の一部だけ許可がない場合は、許可のない期間について1年ごとに1件以上。許可のない期間が5年以上のときは、合計5件以上を添える。
- 期間の全部で許可がない場合は、5件以上を添える。
- どの工事を添えるかは、申請者・届出者が任意に選ぶ(任意抽出)。
添える資料は、実務経験証明書に記載した工事のものです。証明書に書いていない工事の契約書を付けても、経験の裏づけにはなりません。
この件数は中国地方整備局の手引きの記載です。都道府県知事許可では、件数の目安や資料の種類が異なる場合があります。許可を受ける窓口の手引きで確かめてください。
指導監督的実務経験証明書の場合
特定建設業の営業所技術者で、指導監督的な実務経験を使う場合は、確認資料の求めがさらに細かくなります。
- 証明書に記載した工事すべてについて、工事請負契約書または注文書・請書のセットの写しを提出する。
- 証明書に書いた内容(発注者・金額・内容・経験年数)が資料で確認できないと、経験として認められない。
- 共同企業体(JV)で受注した工事は、出資割合が分かる協定書を提出する。
- 提出しようとするときは、事前に中国地方整備局へ問い合わせて、内容の確認を受ける。
対象になる工事は、発注者から直接請け負い、請負代金が4,500万円以上のものなどです(手引きの注7)。この金額には経過措置があり、昭和59年10月1日前の1,500万円以上などが含まれる点は手引きの注6にあります。
経験期間の常勤性の資料
実務経験証明書のどの型でも、実務経験として証明する期間に、その会社で常勤していたことを確認できる資料を添えます。
- 常勤性の資料で、資格の取得日(その会社に入った日)が確認できる場合は、追加の添付は不要。
- 資格取得日が確認できない場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書や、厚生年金被保険者照会記録回答票などを添える。
営業所技術者本人の現在の常勤性は、常勤役員等の常勤性と同じ資料で確認するとされています。経験期間の常勤性とは別に、現在の分も用意します。
証明書の提出が要らない場合
手引きは、実務経験で監理技術者資格者証を取得している場合は、実務経験証明書の提出は不要としています。指導監督的実務経験についても、監理技術者資格者証を取得していれば、指導監督的実務経験証明書の提出は不要です。
資格者証の更新や再交付の流れは監理技術者資格者証の更新で確認できます。
用意する順番
- 実務経験として数える期間を、年月で決める。
- その期間のうち、経験した業種の許可を持っていた期間と、持っていなかった期間に分ける。
- 許可のある期間は、許可通知書の写しがあるかを確かめる。ない期間は、証明書に書く工事の請負契約書等が残っているかを確かめる。
- 契約書等は、期間の1年ごとに1件以上を目安に、5件以上そろうかを数える。
- 経験期間の常勤性を示す資料(資格取得日が分かるもの、またはその代わりの通知書や回答票)を用意する。
- 窓口が都道府県の場合は、件数や資料の種類を、その窓口の手引きで確かめる。
この記事は公開資料の整理で、個別の手続きについての助言ではありません。経験として認められるかどうかは、許可行政庁の審査で決まります。
確認した一次資料
- 国土交通省中国地方整備局 建設業許可の手引き(令和8年4月1日)確認資料(営業所技術者等・実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書)、注6・注7
まとめ
- 実務経験証明書の確認資料は、その業種の許可を持っていたかで3つの型に分かれる。
- 許可のない期間は、証明書に書いた工事の請負契約書等の写しで示す。全期間で許可がない場合は5件以上。
- 指導監督的実務経験は、記載した工事すべての契約書等が要り、事前に窓口へ問い合わせる。
- 経験期間の常勤性の資料も要る。資格取得日が分からなければ、雇用保険や厚生年金の通知書等を添える。
- 監理技術者資格者証があれば、実務経験証明書の提出は不要とされている。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 実務経験証明書には、どんな資料を添えますか?
- 中国地方整備局の手引きは、経験した業種の許可を持っていた期間は許可通知書の写し、持っていなかった期間は証明書に書いた工事の請負契約書等の写しとしています。あわせて経験期間の常勤性を確認できる資料も添えます。
- 許可を持っていない期間の経験は、契約書を何件添えますか?
- 手引きは、期間の一部だけ許可がない場合は許可のない期間につき1年ごとに1件以上で、5年以上なら合計5件以上、期間の全部で許可がない場合は5件以上としています。添える工事は申請者が任意に選びます。
- 指導監督的実務経験証明書の確認資料は何ですか?
- 手引きは、証明書に記載した工事すべての請負契約書または注文書・請書のセットの写しを求めています。JVの工事は出資割合が分かる協定書を添え、提出前に中国地方整備局へ問い合わせて内容の確認を受けるとしています。
- 監理技術者資格者証があれば実務経験証明書は不要ですか?
- 手引きは、実務経験で監理技術者資格者証を取得している場合は、実務経験証明書の提出は不要としています。都道府県知事許可の扱いは、許可を受ける窓口の手引きで確かめてください。
公開日: 2026-10-31
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