監理技術者資格者証の有効期間・更新・変更・再交付の事務(5年・満了30日前)
資格者証の有効期間は5年で、更新は満了の30日前までに申請します。氏名の変更や勤務先の変更の届出、紛失したときの再交付、技術職員名簿やコリンズの技術者登録とのつながりを、建設業法と施行規則の条文から整理します。
建設業法・同法施行規則監理技術者資格者証は、現場に置く監理技術者が持つカードで、期限があります。経営事項審査(経審)の技術職員名簿にも、資格者証の交付番号を書く欄があります。期限の切れ目や、会社名・氏名の変更を放っておくと、現場の選任と経審の両方で書類がそろわなくなります。この記事は、2026年10月15日にe-Govで確かめた条文から、資格者証そのものの事務を整理したものです。講習の「5年」の数え方は別の記事で扱います。
資格者証の有効期間と更新
資格者証の有効期間は5年で、申請によって更新します(建設業法第27条の18第4項・第5項)。更新後の有効期間も5年です(同条第6項)。更新の申請は、有効期間の満了の日の30日前までに、新たな資格者証の交付を申請する形で行います(施行規則第17条の40第1項)。新しい資格者証は、いま持っている資格者証と引換えに交付されます(同条第3項)。
| 場面 | 期限・決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 更新 | 有効期間の満了の日の30日前までに、新たな資格者証の交付を申請する | 施行規則第17条の40 |
| 氏名・住所の変更 | 30日以内に、届出をして記載を受けるか、新たな資格者証の交付を申請する | 施行規則第17条の38第1項第1号 |
| 監理技術者資格を有しなくなったとき | 30日以内に、同じ届出または交付申請をする | 施行規則第17条の38第1項第2号 |
| 勤務する建設業者の変更 | 建設業者の業務に従事している場合、その商号・許可番号などの事項が変わったら30日以内に届出 | 施行規則第17条の38第1項第3号 |
| 亡失・滅失・汚損・破損 | 再交付または新たな資格者証の交付を申請できる | 施行規則第17条の39 |
申請の窓口は、条文では国土交通大臣です。指定資格者証交付機関が交付などの事務を行う場合は、その機関に提出します(施行規則第17条の36第1項)。実際の提出先、申請書の様式、手数料、受付の方法は、申請の前に公式の案内で確かめてください。この記事は手数料や所要日数を扱いません。
記載事項が変わったときの届出
氏名や住所が変わったとき、資格者証に書かれている監理技術者資格を有しなくなったとき、勤務する建設業者の事項が変わったときは、30日以内に届出をします(施行規則第17条の38第1項)。届出は、資格者証に変更の記載を受けるか、新たな資格者証の交付を申請するかのどちらかです。新たな資格者証は、現に持つ資格者証と引換えに交付され、その有効期間は交付を受けた日から数え直します(同条第5項・第6項)。
勤務先の欄は、条文では商号または名称と許可番号を記載する事項としています(施行規則第17条の36第1項第3号)。転職や会社の商号変更のときに、この欄が実態と合っているかを確かめます。会社の許可の更新は『建設業許可の更新の手続き』で説明しています。会社側の事務と、技術者本人の届出の期限は別に動くので、技術者ごとの届出の担当者を決めておくと漏れにくくなります。
- 社内の監理技術者について、資格者証の有効期間の満了日を一覧にする。
- 満了日の30日前を過ぎた人がいないか、毎月確かめる。
- 氏名・住所の変更、転職、会社の商号変更があった人は、その日から30日以内の届出を済ませる。
- 届出や更新の後に、新しい資格者証の写しを取り直し、現場や経審の書類を入れ替える。
紛失・汚損したときの再交付
資格者証を亡失、滅失、汚損、破損したときは、再交付または新たな資格者証の交付を申請できます。再交付の申請には、資格者証用写真を添えた申請書を出します(施行規則第17条の39第1項・第2項)。亡失して再交付を受けた人が、後で亡失した資格者証を見つけたときは、遅滞なく返納します(同条第4項)。汚損や破損のときは、その資格者証と引換えに交付されます(同条第5項)。再交付で受けた新しい資格者証の有効期間は、交付を受けた日から起算します(同条第6項)。
資格者証と講習は別の期限
専任でなければならない監理技術者は、資格者証の交付を受けている人で、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した人のなかから選任します(建設業法第26条第5項)。選任された監理技術者は、発注者から請求があったとき、資格者証を提示します(同条第6項)。つまり、現場に出る前提としては、資格者証の有効期間と講習の受講の両方が必要です。
資格者証の更新は有効期間の5年で動き、経審で加点できる講習の期間は、受講した年の翌年から数える別の5年で動きます。2つの期限は、同じ日に切れるとは限りません。講習の数え方は『経審の監理技術者講習「5年」の数え方』で説明しています。
技術職員名簿・コリンズ・施工体制台帳とのつながり
資格者証の情報は、会社の事務の複数の書類に出てきます。どこで使うかを知っておくと、更新や変更の後に、直す書類を落としにくくなります。
| 書類 | 資格者証との関係 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 経審の技術職員名簿 | 講習受講を「1」とする人は、資格者証と講習修了証の情報が名簿の記載と一致するかが確認される | 技術職員名簿の書き方 |
| コリンズの技術者登録 | JACICのコリンズの技術者登録は、資格者証の届出とは別の手続き。変更が必要かは公式の案内で確かめる | コリンズの技術者登録 |
| 施工体制台帳 | 技術者の資格や雇用を示す書面(資格者証の写しなど)を添付する | 施工体制台帳とは |
更新や再交付で資格者証が新しくなったときは、上の3つの書類で、資格者証の情報を使っている箇所を点検します。各書類の記載欄や提出方法は、それぞれの発注者や機関の案内によって違うため、この記事では扱いません。
次に知りたいこと
- 講習の「5年」の数え方:『経審の監理技術者講習「5年」の数え方』
- 技術職員名簿の書き方:『技術職員名簿の書き方』
- コリンズの技術者登録:『コリンズの技術者登録』
確認した一次資料
- e-Gov法令検索 建設業法第26条第5項・第6項(専任の監理技術者の選任、資格者証の提示)、第27条の18(資格者証の交付、有効期間5年、更新)(2026年10月15日取得)
- e-Gov法令検索 建設業法施行規則第17条の36(交付の申請)、第17条の38(記載事項の変更)、第17条の39(再交付)、第17条の40(有効期間の更新)(2026年10月15日取得)
まとめ
- 資格者証の有効期間は5年で、更新は満了の日の30日前までに申請する。
- 氏名・住所の変更、資格を有しなくなったとき、勤務先の事項の変更は、30日以内に届出をする。
- 亡失や汚損のときは再交付を申請できる。再交付の有効期間は交付の日から数え直す。
- 専任の監理技術者の選任には、資格者証と登録講習の受講の両方が条文上必要になる。
- 資格者証が新しくなったら、技術職員名簿・コリンズ・施工体制台帳の記載を点検する。
この記事は法令の条文の整理です。申請の窓口・様式・手数料・所要日数は、申請の前に公式の案内で確かめてください。当サイトの試算は本人利用の概算で、正式な評点は審査結果が優先されます。評点表・算式の転記元は一次資料・出典にまとめています。
よくある質問
- 監理技術者資格者証の有効期間は何年ですか?
- 5年です(建設業法第27条の18第4項)。更新後の資格者証の有効期間も5年です(同条第6項)。
- 資格者証の更新はいつまでに申請しますか?
- 施行規則第17条の40第1項は、有効期間の満了の日の30日前までに、新たな資格者証の交付を申請することで更新の申請を行うと定めています。
- 氏名や勤務先が変わったときは、どうしますか?
- 施行規則第17条の38第1項が、氏名・住所の変更、資格を有しなくなったとき、建設業者の業務に従事している場合の商号・許可番号などの変更のときに、30日以内に届出をして記載を受けるか、新たな資格者証の交付を申請すると定めています。
- 資格者証を紛失したら、どうなりますか?
- 施行規則第17条の39により、再交付または新たな資格者証の交付を申請できます。再交付で受けた資格者証の有効期間は、交付を受けた日から起算します。後で見つけた紛失分の資格者証は、遅滞なく返納します。
- 資格者証があれば、講習は受けなくてよいですか?
- 専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている人で、登録を受けた講習を受講した人のなかから選任すると、建設業法第26条第5項が定めています。資格者証と講習の両方が必要です。
公開日: 2026-10-15
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