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協業組合・企業組合の経審上の扱い|10%加算調整とJV構成員になれない制約

設立から10年間の加算調整と、経常JV・特定JVの構成員になれない制約を、根拠法から整理します。

国土交通省地方整備局等の公式手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

協業組合・企業組合は、根拠法の異なる2つの組織形態ですが、国土交通省地方整備局等の建設工事競争参加資格審査の手引きでは「協業組合等」としてまとめて扱われます。設立から10年間、経営事項評価点数・技術評価点数がそれぞれ10%加算される一方、経常建設共同企業体(経常JV)・特定建設共同企業体(特定JV)の構成員にはなれません。

この記事では、根拠法・加算調整・JV構成員の制約を一次資料から整理します。

協業組合・企業組合とは(根拠法の違い)

協業組合・企業組合の根拠法
組織根拠法
協業組合中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
企業組合中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)

協業組合等は、中小建設業者が協業して施工能力の増大を図る組織です。国土交通省の手引きは、中小建設業の体質の改善強化に資するものと位置づけています。

設立から10年間、10%の加算調整

加算調整:国土交通省地方整備局等の発注する工事では、当分の間(設立から10年間)、申請した協業組合等が施工実績に著しく劣る場合を除き、経営事項評価点数及び技術評価点数についてそれぞれ10%加算することにより調整できます。

この加算調整は、経常JVの加算調整(原則廃止・合併計画書提出時のみ例外適用)とは異なる制度です。協業組合等の加算調整は、施工実績が著しく劣ると判断される場合を除き、設立から10年間という期間で区切られています。

「施工実績に著しく劣る場合」の具体的な数値基準は、確認した一次資料には記載されていません。この判断は申請先の地方整備局等の個別確認事項として、最新の手引きで確認する必要があります。

経常JV・特定JVの構成員にはなれない

協業組合等は、経常建設共同企業体(経常JV)・特定建設共同企業体(特定JV)の構成員にはなれません。国土交通省地方整備局等の発注する工事における取扱いです。

例外:組合員全員の競業を禁止している場合は、この制約から例外的に除かれます。協業組合等がJV構成員としての参加を検討する場合は、組合員全員の競業禁止の有無を先に確認します。

経常JVの構成員条件(資本金・従業員数、等級、欠格要件)は経常建設共同企業体(経常JV)の入札参加資格で解説しています。この記事の制約は、協業組合等がその条件を満たすかどうかとは別に、組織形態そのものによる参加制限です。

事業協同組合の特例計算との違い

手引きの申請様式の対応表には「事業協同組合」の特例計算という別の枠があります。事業協同組合の特例計算は、協業組合・企業組合の10%加算調整とは異なる制度です。

事業協同組合は、根拠法・審査対象者の考え方が協業組合等と異なり、組合自体の経営内容に加え、審査対象者として指定した構成員の内容も考慮して審査される特例扱いです。協業組合等の10%加算調整のように組合全体へ一律に加算するものではありません。名称が似ているため、様式選択の際に混同しないよう区別します。

確認した一次資料

まとめ

  • 協業組合は中小企業団体の組織に関する法律、企業組合は中小企業等協同組合法に基づき設立される組織。手引きでは「協業組合等」としてまとめて扱われる。
  • 設立から10年間、施工実績に著しく劣る場合を除き、経営事項評価点数・技術評価点数をそれぞれ10%加算調整できる。
  • 協業組合等は経常JV・特定JVの構成員になれない(組合員全員の競業を禁止している場合は例外)。
  • 様式対応表にある事業協同組合の特例計算は、協業組合・企業組合の加算調整とは別の制度。

経常JVの構成員条件・加算調整は経常建設共同企業体(経常JV)の入札参加資格で解説しています。経審の再審査・競争参加資格の再認定の手続と、共同企業体等調書の様式対応は経審の再審査と競争参加資格の再認定の違いで整理しています。

P点の計算方法全体は経審P点の計算方法を参照してください。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

協業組合・企業組合とはどのような組織ですか?
協業組合は中小企業団体の組織に関する法律に基づき、企業組合は中小企業等協同組合法に基づき設立される組織です。中小建設業者が協業して施工能力の増大を図る目的で、国土交通省の手引きでは「協業組合等」とまとめて扱われます。
協業組合・企業組合には経審の加算調整がありますか?
あります。設立から10年間、申請した協業組合等の施工実績が著しく劣る場合を除き、経営事項評価点数及び技術評価点数をそれぞれ10%加算することにより調整できます。
加算調整の10%は設立から何年間受けられますか?
当分の間、設立から10年間です。10年を過ぎると加算調整の対象外になるため、設立日と審査基準日の関係を確認します。
協業組合は経常建設共同企業体(経常JV)の構成員になれますか?
なれません。協業組合等は国土交通省地方整備局等の発注する工事で経常建設共同企業体・特定建設共同企業体の構成員になることができません。ただし、組合員全員の競業を禁止している場合は例外的に除きます。
協業組合・企業組合と事業協同組合は同じ制度ですか?
別の制度です。手引きの様式対応表にある事業協同組合の特例計算は事業協同組合向けの別制度で、協業組合・企業組合の10%加算調整とは根拠法・要件が異なります。
施工実績が著しく劣る場合とはどのような場合ですか?
一次資料は具体的な数値基準までは示していません。設立から10年間という加算調整の対象期間の例外にあたるかどうかは、申請先の地方整備局等の最新の手引きで個別に確認する必要があります。

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