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経営状況分析・経営規模等評価の申請書等への虚偽記載の罰則|建設業法第50条第1項第4号

経営状況分析・経営規模等評価の申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合の罰則を、建設業法の条文で確認します。対象になる書類、刑の内容、法人への罰金、隣の条文(第52条)との違いを整理します。

建設業法第50条・第52条・第53条
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

経審(経営事項審査)は、経営状況分析と経営規模等評価の2つの申請で構成されます。建設業法は、この2つの申請書とその添付書類に「虚偽の記載をしてこれを提出したとき」を、第50条第1項第4号の罰則の対象としています。この記事は条文が定める範囲だけを扱い、個別の申請内容が該当するかどうかの判断や、申請の代行・個別相談は行いません。

罰則の対象になる書類(2つの申請)

建設業法第50条第1項第4号が挙げる書類は、経審を構成する2つの申請の「申請書」と「添付書類」です。提出先が異なる点に注意してください。

第50条第1項第4号が対象とする書類
申請申請書添付書類提出先(条文)
経営状況分析第27条の24第2項の申請書同条第3項の書類(経営状況分析に必要な事実を証する書類)登録経営状況分析機関
経営規模等評価第27条の26第2項の申請書同条第3項の書類(経営規模等評価に必要な事実を証する書類)建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事

添付書類として何を出すかは、条文では「国土交通省令で定める書類」とされています。具体的な書類名や様式は、提出先である登録経営状況分析機関、または審査行政庁(経営規模等評価を行う国土交通大臣・都道府県知事)の案内で確認します。

この条文は「経営状況分析の申請書等」と「経営規模等評価の申請書等」への虚偽記載を対象にしています。許可申請書の虚偽記載(第50条第1項第1号)や、決算変更届の不提出・虚偽記載(同項第2号)は別の号です。

刑の内容:6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

第50条第1項は、同項に列挙された各号のいずれかに該当するとき、その違反行為をした者を6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています。経営状況分析・経営規模等評価の申請書等への虚偽記載は、この第4号に当たります。

併科:同条第2項は、前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができると定めています。拘禁刑か罰金かのどちらか一方に限られるわけではありません。

条文の構成要件は「虚偽の記載をしてこれを提出したとき」です。刑の重さや、実際に罰則が適用されるかどうかは事案ごとに判断されるもので、この記事では見通しを示しません。

法人にも罰金を科す規定(第53条)

建設業法第53条は、法人の代表者、または法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人・人の業務又は財産に関し違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人にも罰金刑を科すと定めています(いわゆる両罰規定)。第50条は、この規定が対象とする条文に含まれ、法人に対しては「各本条の罰金刑」、つまり第50条の罰金刑(100万円以下)が定められています。

条文が挙げる違反行為者は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者」です。この規定がある個別のケースにどう当てはまるかは、この記事では判断しません。

隣の条文との違い:第52条・決算変更届

経審の書類に関する罰則は、第50条の1条だけではありません。条文と対象行為を分けて確認します。

経審・決算変更届に関わる罰則条文の比較
条文対象になる行為
第50条第1項第4号経営状況分析・経営規模等評価の申請書・添付書類に虚偽の記載をして提出(第27条の24第2項・第3項、第27条の26第2項・第3項)6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(併科あり)
第52条第4号分析機関・審査行政庁から求められた報告・資料の提出をしない、または虚偽の報告・虚偽の資料を提出(第27条の24第4項・第27条の26第4項)100万円以下の罰金
第50条第1項第2号決算変更届(第11条第1項から第4項の書類)を提出しない、または虚偽の記載をして提出6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(併科あり)

第52条第4号は、申請後に「必要があると認めるとき」に求められる報告・資料の提出が対象で、申請書や添付書類そのものは第50条第1項第4号が対象です。第52条に定める刑は罰金のみで、拘禁刑は含まれません。

決算変更届の不提出・虚偽記載については決算変更届を出さないとどうなるで条文と実務への影響を整理しています。経審の申請書の中身(X1・Z・Wなど)を実態と異なる形で計上してはならない、という実務上の注意は経審P点の上げ方の「虚偽申請と数字の付け替えは不可」で説明しています。

条文だけでは分からないこと

この記事が確認したのは建設業法の条文の範囲です。次の点は条文から読み取れないため、記事では断定しません。

  • 個別の記載が「虚偽」に当たるか:構成要件は「虚偽の記載をして提出したとき」です。記載の誤りや記入漏れが個別にどう評価されるかは、条文だけでは判断できません。
  • 罰則以外の不利益:この記事は刑事罰の条文のみを扱います。許可行政庁による監督処分や、発注者の入札参加資格への影響は別の制度で、本記事では確認していません。
申請内容に不安があるとき:提出済みの内容について不安がある場合は、提出先の審査行政庁または登録経営状況分析機関の案内を確認してください。この記事は建設業法の条文の情報提供であり、法律相談や個別の事案についての判断ではありません。

確認した一次資料

  • e-Gov法令検索「建設業法」第11条(決算変更届)、第27条の24・第27条の26(経営状況分析・経営規模等評価の申請)、第50条・第52条・第53条(罰則・両罰規定)。条文は2026-09-22に、刑の種類が「拘禁刑」と記載された現行の条文で確認しました。法令全体のページのため、条番号で該当箇所を確認してください

まとめ

  1. 経営状況分析(第27条の24)・経営規模等評価(第27条の26)の申請書・添付書類への虚偽記載は、建設業法第50条第1項第4号の罰則の対象。
  2. 刑は6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で、情状により両方を併科できる(第50条第2項)。
  3. 法人の代表者・使用人などが業務又は財産に関し違反したときは、行為者のほか法人にも罰金刑を科す旨の規定がある(第53条)。
  4. 申請後に求められる報告・資料提出の不提出・虚偽は第52条第4号(100万円以下の罰金)で、第50条とは別条文。
  5. 個別の記載が虚偽に当たるかどうかは条文だけでは判断できない。誤りに気づいたときは提出先の案内を確認する。

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よくある質問

経審の申請書に虚偽の記載をして提出すると、どの条文の罰則になりますか?
経営状況分析の申請書(第27条の24第2項)・添付書類(同条第3項)、経営規模等評価の申請書(第27条の26第2項)・添付書類(同条第3項)に虚偽の記載をして提出したときは、建設業法第50条第1項第4号の対象です。
第50条第1項第4号の罰則の内容は何ですか?
6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。同条第2項により、情状によっては拘禁刑と罰金を併科できます。
会社にも罰金を科す規定はありますか?
建設業法第53条に両罰規定があります。法人の代表者や代理人、使用人その他の従業者が業務又は財産に関し違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科すと定め、第50条はその対象に含まれます。個別の事案への当てはめは条文だけでは判断できません。
第50条と第52条第4号の違いは何ですか?
第50条第1項第4号は申請書・添付書類への虚偽記載が対象です。第52条第4号は、申請後に分析機関や審査行政庁から求められた報告・資料の提出をしない、または虚偽の報告・資料を提出した場合が対象で、刑は100万円以下の罰金です。
記載の誤りや記入漏れも、この罰則の対象になりますか?
条文の構成要件は「虚偽の記載をして提出したとき」です。個別の記載が該当するかどうかは条文だけでは判断できません。誤りに気づいたときは、提出先の審査行政庁または登録経営状況分析機関の案内を確認してください。

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