受審後の実務

山梨県の入札参加資格と経審|申請に必要な通知・中間申請・有効期間・主観点(令和8年度)

山梨県の令和8年度の建設工事の入札参加資格審査について、申請に必要な経営事項審査の通知、中間申請の受付時期、資格の有効期間、等級を付ける業種と主観点の考え方を、県の公式資料から整理します。

山梨県 建設工事等の入札参加資格審査(令和8年度 第3回中間申請)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

山梨県の建設工事の入札参加資格は、申請する業種の建設業許可と経営事項審査を受けていて、総合評定値(P)の通知を受けていることが条件です。令和5年度から中間申請(定期申請以外の申請)が年に複数回あり、令和8年度の第3回は、令和8年10月1日から令和9年3月31日まで有効な資格が対象でした。

この記事は、県の第3回中間申請のページと、建設業向けの申請要領、主観点の資料を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

申請の種類と受付期間

令和8年度 第3回中間申請の受付(建設工事)
申請者手順と受付期間
新規申請者(令和7・8年度の資格がない人)①公共事業ポータルサイトで申請データを作り、印刷して県土整備総務課へ郵送:令和8年8月7日から8月26日(消印有効)/②届いたID・パスワードで電子申請:8月7日から9月3日17時/③郵送書類確認用紙を郵送またはFAX:8月7日から9月4日(消印有効)
既有資格者(令和7・8年度の資格があり、業種を追加する人)①ポータルサイトで電子申請:8月7日9時から9月3日17時/②郵送書類確認用紙と提出書類を郵送:8月7日から9月4日(消印有効)
  • 県は申請期間が終わったあとの受付をしないと明記している
  • 次回以降の受付は、そのつど県のホームページで案内される
  • 令和6年度以前に資格があって令和7・8年度は資格がない人や、測量・コンサルの資格だけがある人が建設工事を希望する場合も、新規申請者にあたる
中間申請の日程は回ごとに変わります。この表は令和8年度第3回の日程なので、次の回の日程は県のページで確かめてください。

申請に必要な経審の通知

建設工事の資格は、建設業法別表の29業種のうち、希望する業種ごとに申請します。申請要領では、競争入札に参加する人が満たす要件として、次の点が定められています。

  • 入札に参加する工事の種類に対応する建設業の許可を受けている
  • 希望する業種について、直近事業年度を対象にした経営事項審査を申請し、受付の日までに総合評定値(P)の通知を受けている
  • 直近事業年度の終了の日まで、引き続き1年以上その許可を受けて営んでいる(知事が適当と認める人を除く)
  • 直近事業年度から36か月さかのぼった日の属する事業年度までのいずれかに、その業種の完成工事実績がある(許可後の実績に限る。知事が適当と認める人を除く)

県のページには、総合評定値(P)の通知を受けていない場合は申請が認められない、とも書かれています。社会保険に加入していない場合も(適用除外事業者を除き)資格が認められません。

経審を受けた業種だけが申請できます。経審の受審は、入札参加資格の申請より前に済ませておく必要があります。

等級を付ける業種と客観点数

県内に主たる営業所がある業者の土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・舗装工事業の5業種には、資格の認定時に等級が付きます。

等級を決めるとき、経審の総合評定値は「客観点数」として使われます。第3回の要領では、令和7年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度を対象にした経審の総合評定値を、客観点数として用いると定めています。

  • 申請時に出す通知書の写しの総合評定値と、格付けに使う客観点数が、異なる場合がある
  • これは、中間申請で使う経審の年度が、回ごとに決まっているため
手元の通知書のP点が、そのまま等級の計算に使われるとは限りません。どの年度の総合評定値が客観点数になるかは、申請要領で確かめてください。

主観点の考え方

等級を付ける5業種の主観点は、県の資料で算出方法が決まっています。令和8年度の資料では、次の順で計算します。

  1. 工事種類別の工事成績点と、労働安全衛生マネジメントシステム等の項目の得点を合算する
  2. それ以外の項目の得点を合算する
  3. 前者に80.0/73.5、後者に20.0/26.5を掛けて足す

工事成績点は、令和5年7月1日から令和7年6月30日までに完成した工事の工事成績平均点を、工事種別ごとに粗点(85点以上で+5、55点未満で-2など)に換算して使います。労働安全衛生マネジメントシステムまたはISO45001、建設業労働安全衛生マネジメントシステムの認証を取得している場合は15点などの配点があります。

主観点は経審の点数ではなく、県が独自に付ける点です。経審のP点を上げる方法は経審の点数が上がる資格などの記事で扱っています。

有効期間と等級変更の申請

  • 第3回中間申請で認められた資格の有効期間は、令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
  • 資格の認定通知は、令和8年9月30日にメールで送る予定とされている
  • 等級の変更を希望する場合は、特例要領の要件にあてはまれば等級変更の申請ができ、令和8年10月7日から10月16日(消印有効)に郵送で受け付ける
  • 等級変更が認められた場合の有効期間は、令和8年11月1日から令和9年3月31日まで

建設業許可が取り消された場合や失効した場合などは、資格の全部または一部が取り消されることがあります。

この記事で確認できなかった点

  • 等級ごとの総合点数の区切りと、請負金額の区分。県の資料の原文で確認していないため、記載していません。
  • 令和9年度以降の定期申請の日程。県は回ごとに案内するとしているため、記載していません。
  • 市町村の入札参加資格。県の資料は、市町村の審査ではないと明記しています。

確認した一次資料

この記事は、山梨県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 申請する業種の建設業許可と、総合評定値(P)の通知を受けた経審が必要。
  2. 中間申請は年に複数回で、令和8年度第3回は8月7日から9月4日の受付、有効期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日。
  3. 土木・建築・電気・管・舗装の5業種は等級が付き、等級の計算では回ごとに決まった年度の総合評定値を客観点数に使う。
  4. 主観点は県独自の点で、工事成績点とマネジメントシステム等の項目で決まる。

よくある質問

山梨県の建設工事の入札参加資格の申請に、経審は必要ですか?
必要です。申請する業種の建設業許可と経営事項審査を受けていて、総合評定値(P)の通知を受けていない場合は、申請が認められません。
山梨県の令和8年度第3回中間申請は、いつ受け付けましたか?
令和8年8月7日から9月4日まで(電子申請は9月3日17時まで)で、新規申請者は先に8月26日までに申請データを印刷して郵送します。有効期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日です。
山梨県で等級が付く業種は何ですか?
県内に主たる営業所がある業者の土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・舗装工事業の5業種です。
山梨県の等級に使う客観点数は、手元の通知書のP点と同じですか?
異なる場合があります。第3回の要領では、令和7年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度を対象にした経審の総合評定値を、客観点数として用いると定めています。

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