受審後の実務

高山村の建設工事の入札参加資格(令和8・9年度)|村に出す書類は委任状と企業の取組に関する調書

群馬県高山村の建設工事の入札参加資格について、令和8・9年度の定期申請のしおりと村の案内ページから整理します。申請できる条件、基準日、受付期間、有効期間、村に出す個別添付書類、定期申請のあとの再申請の扱いを説明します。

高山村 令和8・9年度 定期申請

高山村の建設工事の入札参加資格は、令和8年1月7日から1月30日の定期申請で受け付けられました。審査の基準日は令和8年1月1日、資格の有効期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日です。この記事は、高山村の「令和8・9年度入札参加資格審査申請受付について」と、建設工事の申請のしおりから、条件と書類をまとめたものです。

県内のほかの記事は群馬県と渋川市にあります。

申請できる条件と基準日

申請は、群馬県と県内の市町村が共同で使う「ぐんま電子入札共同システム」で行います。高山村は、このシステムの共同利用団体に入っています。1回の申請で、複数の団体に申請できます。

申請できる者の条件(建設工事のしおりから)
条件内容
建設業の許可建設業法第3条第1項の許可を受けている
経営規模等評価の通知令和8年1月1日の時点で有効で、申請受理日の時点でも有効な、建設業法第27条の29第1項の総合評定値の通知を受けている。有効な通知が複数あるときは、最新のもので審査する
納税この申請で求める納付すべき税を完納している
社会保険令和8年1月1日の時点で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している(加入義務のない者を除く)
審査の基準日は、令和8年1月1日です。認定されたあとでも、許可と総合評定値の通知のどちらかの条件を満たさなくなった時点で、入札には参加できなくなります。

申請の単位は法人です。営業所や支社の単位では受け付けません。入札や契約の権限を委任できるのは、建設業法上の営業所として登録されている営業所だけです。委任する場合は、入札に参加したい団体へ、別に委任通知書を送ります。

受付期間と有効期間

令和8・9年度の定期申請(建設工事)
項目内容
受付期間令和8年1月7日(水曜日)から1月30日(金曜日)まで。土・日・祝日などは除く
申請の有効条件期間内にインターネットで申請し、添付書類が1月30日までに必着で届くこと
有効期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
認定通知令和8年4月1日に、登録したメールアドレスへ送られる。紙の通知は出ない
システムの稼働時間午前9時から午後8時

認定された内容は、ポータルサイトの「入札情報公開システム」で確認できます。認定された人の名簿は、商号、法人番号、代表者名、工種、格付等級、客観数値、主観数値、総合数値がインターネットで公開されます。

村に出す個別添付書類

共通添付書類は群馬県CALS/EC市町村推進協議会へ、個別添付書類は高山村へ出します。個別添付書類の内容は団体ごとに違うため、申請したい団体に確認するよう、しおりに書かれています。

高山村の個別添付書類(村のページとしおりから)
書類出す場合決まり
委任状契約などの権限を委任する場合のみ様式は任意で、見積、入札、契約締結を含める。代表者と委任を受ける人の印を押し、委任期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
企業の取組に関する調書村内に事業所がある事業者が建設工事に申請する場合のみ代表者の印を押す

提出書類がないときは、個別添付書類送付票だけを送る必要はありません。物品・役務や建設コンサルも申請する場合、いずれかで個別添付書類を出していれば、再提出は不要です。

書類は、持参するか、簡易書留で郵送します。封筒には「令和8・9年度高山村入札参加資格審査申請添付書類在中」と書きます。持参先は、高山村役場本庁舎1階の総務課です。

定期申請のあとの再申請の扱い

しおりには、名簿の有効期間中は、一度審査を受けた業種について、新しい経営事項審査の結果を取ったことによる再申請は、原則として行えないとあります。2年間、経審点や格付けは変わりません。合併や事業譲渡などは例外です。経審の結果の見方は経審と入札参加資格の違いでも説明しています。

再申請の場合の扱い(しおりから)
場合扱い
完成工事高を一式工事や関連の専門工事に合算した業種を、業種追加の期間に追加した業種追加は認定する。定期申請時と追加時の基準日の結果を比べ、低い方で格付けする
名簿から自社をすべて削除し、資格の取り直しに随時新規申請をした定期申請時と同じ経営事項審査の結果で格付けする。同時に業種を追加すると、その業種は不認定
認定を受けた業種の一部を削除し、正規の期間に改めて追加した業種追加は認定する。定期申請時と同じ結果で格付けする

これ以外でも、不公平が生じる申請は、格付けが上がる対応をしないと書かれています。また、令和6・7年度より令和8・9年度の級別格付が上位になる場合に限り、「級別格付残留措置適用申請書」を出すと、令和6・7年度の級別格付に残留できます。申請書を出さないと、この制度は使えません。

問い合わせ先の分け方

問い合わせ先(建設工事のしおりから)
内容問い合わせ先
入札参加資格の審査群馬県県土整備部建設企画課建設業係(027-226-3520)
電子申請の方法、共通添付書類ヘルプデスク(0120-511-306)
個別添付書類高山村役場総務課(0279-26-7942)

確認した一次資料

この記事は、高山村のページとしおりを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、村の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和8・9年度の建設工事の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日に受け付けられ、基準日は令和8年1月1日。
  2. 資格の有効期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日で、認定通知はメールで届く。
  3. 村に出す個別添付書類は、委任する場合の委任状と、村内の事業者だけが出す企業の取組に関する調書。
  4. 名簿の有効期間中は、新しい経審の結果を理由にした再申請はできず、2年間、経審点や格付けは変わらない。
  5. 級別格付が上がる場合に限り、残留措置の申請書を出すと令和6・7年度の格付に残れる。

よくある質問

高山村の建設工事の入札参加資格は、いつ受け付けましたか?
令和8・9年度の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日までです。審査の基準日は令和8年1月1日で、資格の有効期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。
高山村に出す個別添付書類は何ですか?
契約などの権限を委任する場合の委任状と、村内に事業所がある事業者が建設工事に申請する場合の企業の取組に関する調書です。どちらも該当する場合だけ出します。
高山村の認定通知は、どのように届きますか?
令和8年4月1日に、申請時に登録したメールアドレスへ送られます。紙の通知は出ません。認定内容は、入札情報公開システムで確認できます。
高山村の資格を取ったあと、新しい経審の結果で再申請できますか?
原則としてできません。例外の合併や事業譲渡などを除き、名簿の有効期間の2年間は、経審点や格付けが変わりません。
高山村で営業所に権限を委任するとき、どの営業所でもよいですか?
建設業法上の営業所として登録されている営業所だけです。システムで委任先を登録し、入札に参加したい団体へは別に委任通知書を送ります。

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