栃木県小山市の工事の入札参加資格と経審|市内本店の主観点数・提出書類・申請の日程(令和9・10年度)
栃木県小山市の建設工事の入札参加資格で、経審の通知書をどう使うか、市内に本店がある事業者だけに付く主観点数の中身、市に出す書類、令和9・10年度の共同受付の日程を説明します。
小山市 令和9・10年度 建設工事の入札参加資格小山市の建設工事は、栃木県の共同受付で申請します。市が独自に付ける主観点数は、小山市内に本店がある事業者だけが対象で、工事成績、表彰、地域貢献、障がい者雇用、更生支援、指名停止の6区分で決まります。
県全体の申請の流れと総合点数の組み立ては栃木県の入札参加資格と経審で説明しています。
申請先は栃木県の共同受付窓口
小山市の市ページによると、小山市は栃木県と入札参加資格の受付と審査を行う「共同受付制度」を導入し、申請窓口を栃木県に一本化しています。令和9・10年度の定期受付は、建設工事と測量・建設コンサルタント等が対象で、上下水道事業の工事も含みます。
- 栃木県電子申請システムで電子申請する。
- 申請書と添付書類を、特定記録郵便、簡易書留、レターパックのいずれかで、まとめて栃木県の共同受付窓口へ送る。
- 小山市分の提出書類も、送付先は栃木県。
経審の通知書は県と同じ基準日のものを出す
小山市の提出書類一覧表では、「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し」は、市内・準市内・市外のすべての事業者が提出する書類です。栃木県の資格審査で使った審査基準日のものを出します。
市内の事業者は、このほかに、経営事項審査の申請時に出した技術職員名簿の写しを出します。写しの余白に、商号と代表者の職氏名を書きます。
通知書の読み方は経審の結果通知書の見方、通知書の有効期間の数え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。
市内本店だけに付く主観点数の6区分
市の「主観的事項審査基準」は、主観点数を、区分ごとに出した評価点の合計と定めています。付与の対象は、小山市内の営業所のうち、市内本店として認定を受けた建設業者です。
| 区分 | 評価点 |
|---|---|
| 工事成績評点 | 平均成績評点が68点未満で−5点、68点以上71点未満で0点(実績がない場合を含む)、71点以上74点未満で5点、74点以上77点未満で10点、77点以上で15点 |
| 優良建設工事施工業者表彰 | 申請を受ける年度と前の1か年度に受賞した回数1回につき20点 |
| 地域における社会的貢献 | 緑とあかりの里親として登録で5点(申請年度と前2か年度のうち2か年度以上活動実績があればさらに5点)、小山市消防団協力事業所の認定で10点、小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業者の認定で10点 |
| 障がい者雇用状況 | 法定雇用の義務がある事業主で、障がい者を1人以上かつ法定雇用労働者数以上雇用していれば10点。義務のない事業主で、障がい者を1人以上雇用していれば10点 |
| 自立更生支援活動 | 協力雇用主または雇用協力事業者として登録で5点。保護観察中などの人を3か月以上継続して雇用した実績が申請日前2年の間にあれば、さらに5点 |
| 指名停止状況 | 審査会の開催日前36か月に小山市で受けた指名停止の期間の累計に応じて、登録する全工種を減点。1か月につき4点(週単位なら1週間につき1点) |
工事成績評点の対象は、受付開始月の前30か月に完成して検査が終わった、小山市発注で1件130万円を超える建設工事です。平均は工種ごとに出します。
優良表彰が共同企業体に出た場合は、構成員それぞれが受賞したものとして扱います。
市に出す書類(市内・準市内・市外の別)
建設工事の「提出書類一覧表【小山市】」は、事業者を市内・準市内・市外に分けて、書類ごとに提出の要否を示しています。経審に関わる書類と、主観点数に関わる書類は次のとおりです。
| 書類 | 提出する人 |
|---|---|
| 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し | 市内・準市内・市外のすべて |
| 技術職員名簿の写し(経営事項審査の申請時のもの) | 市内 |
| 技術者名簿(小山市様式) | 市内 |
| 営業所技術者等一覧表の写しまたは営業所技術者等証明書の写し | 市内に本店を置く申請者 |
| 主観的事項調査票(小山市様式) | 市内に本店を置く申請者。該当事項がない場合も提出 |
| 緑とあかりの里親の認定証、消防団協力事業所認定証、ワーク・ライフ・バランス推進事業者認定証 | 市内で、該当がある場合 |
| 障がい者雇用を示す書類、保護観察所の証明書 | 市内で、該当がある場合 |
| 営業所一覧表の写し | 準市内は提出、市外は該当がある場合 |
市税の完納証明書または滞納なし証明書は、小山市に納税義務がある申請者が、納付すべき税額がない場合も提出します。未納の税額があると、参加を申請できません。
申請の日程と有効期間
| 区分 | 電子申請の受付期間 | 書類の提出期限(必着) |
|---|---|---|
| 県内業者 | 令和8年10月19日から11月6日 | 令和8年11月13日 |
| 県外業者 | 令和8年11月2日から11月20日 | 令和8年11月30日 |
測量・建設コンサルタント等は、県内・県外とも令和8年10月1日から10月19日が電子申請の受付期間で、書類は10月30日までに必着です。
資格の有効期間は2年間で、令和9年4月1日から令和11年3月31日までです。審査の結果を送るために、所在地、商号または名称、担当者名を書き、110円切手を貼った定形の返信用封筒も同封します。
この記事で確認できなかった点
- 経審のP点と主観点数を合わせた総合点数の式、等級の格付の基準。
- 市内・準市内・市外の区分の定義。
- 入札ごとの参加条件(案件ごとの公告で決まる)。
確認した一次資料
- 小山市「小山市建設工事等入札参加資格審査申請の受付について(令和9・10年度定期受付)」共同受付、申請方法、受付期間、有効期間(2026-10-15確認。令和8年10月8日更新)
- 小山市「主観的事項審査基準」PDF主観点数の6区分と評価点(2026-10-15確認)
- 小山市「提出書類一覧表(建設工事)【小山市】」PDF市内・準市内・市外別の提出書類、返信用封筒(2026-10-15確認)
申請の可否や個別の判断は、市と栃木県の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 令和9・10年度の建設工事は栃木県の共同受付。小山市分の書類も送り先は栃木県。
- 経審の通知書の写しは、市内・準市内・市外のすべてが、県の審査で使った基準日のものを出す。
- 主観点数が付くのは市内本店だけ。工事成績・表彰・地域貢献・障がい者雇用・更生支援を足し、指名停止を引く。
- 建設工事の県内業者の電子申請は令和8年10月19日から11月6日。有効期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日。
よくある質問
- 小山市の令和9・10年度の建設工事は、どこに申請しますか?
- 栃木県の共同受付窓口です。栃木県電子申請システムで申請し、小山市分の書類も含めて栃木県へ郵送します。
- 小山市の主観点数は、市外の事業者にも付きますか?
- 付きません。主観点数は、小山市内の営業所のうち市内本店として認定を受けた建設業者にだけ付与されます。
- 小山市の主観点数には、どんな区分がありますか?
- 工事成績評点、優良建設工事施工業者表彰、地域における社会的貢献、障がい者雇用状況、自立更生支援活動、指名停止状況の6区分です。
- 小山市に経審の通知書を出すのは、市内の事業者だけですか?
- いいえ。市内・準市内・市外のすべての事業者が、県の審査で使った審査基準日の通知書の写しを出します。
- 小山市の令和9・10年度の資格は、いつまで有効ですか?
- 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間です。
公開日: 2026-10-15
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