受審後の実務

長崎県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|定期・随時申請・審査基準日・総合数値と等級(令和9年度)

長崎県の令和9年度の定期申請と令和8年度の随時申請について、申請に使える経営事項審査の審査基準日、県独自の主観点を足す総合数値、土木一式など5業種の等級の区切りを、県の公式資料から整理します。

長崎県 建設工事入札参加資格(令和9年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

長崎県の令和9年度分の定期申請は、令和8年10月1日から11月13日まで受け付けています。申請に使う経営事項審査(経審)は、審査基準日が令和7年7月1日から令和8年6月30日までのものです。県は経審の総合評定値に、県独自の主観的審査事項(主観点)を足した「総合数値」で、土木一式・建築一式・電気・管・舗装の5業種を等級に分けます。

この記事は、県の申請ページ、令和9年度の申請要領、格付要綱を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

定期申請と随時申請の受付期間

県内の建設業者(知事許可業者と大臣許可業者)は、県の申請ページに次の2種類が載っています。

県内業者の申請の種類
種類受付期間対象の経審資格の有効期間
定期申請(令和9年度分)令和8年10月1日から11月13日審査基準日が令和7年7月1日から令和8年6月30日令和9年4月1日から令和10年3月31日
随時申請(令和8年度分)令和8年4月1日から令和9年1月29日審査基準日が令和6年7月1日から令和7年6月30日ページに記載なし
  • 申請は、県の電子申請システム(e-TUMO)で出したものだけが対象で、郵送は受け付けていない
  • 定期申請は、経営事項審査が未済でも申請できる。審査中の経審は、結果が届いたあとに補正の手順で修正できる
  • 随時申請は、定期申請ができなかった人向けとされている
定期申請は令和8年11月13日までです。経審の結果通知を待っている場合も、申請中の扱いで出せるため、結果の到着を待たずに期間内に出します。

審査基準日と経審結果通知書

令和9年度の申請要領は、申請資格の1つ目に経審を置いています。

  • 建設業法第27条の23の経営事項審査を受け、令和7年7月1日から令和8年6月30日を審査基準日として総合評定値の請求をしていること
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けていること
  • 県税と消費税及び地方消費税の未納がないこと

添付書類のうち経審結果通知書の扱いは、許可の種類で分かれます。

経営事項審査結果通知書の添付
区分通知書が届いている場合経審を申請中の場合
知事許可業者添付不要申請年月日(書面)または申請番号(電子)をシステムに記入
大臣許可業者添付が必要後日提出する誓約をして、申請中であることが分かる資料(申請書の写しなど)を添付

納税証明書は、経審の審査基準日ではなく、直近の決算期のものを用意するよう案内されています。県税と消費税の証明は、申請時点で証明日が直前3か月以内のものに限られます。

提出する経審は、審査基準日が令和7年7月から令和8年6月の間にあるものです。この範囲の外の決算で受けた経審は、令和9年度の定期申請の対象になりません。

総合数値と主観点

格付要綱の第5条は、等級の元になる「総合数値」を次のように定めています。

総合数値
区分総合数値の内訳
県内業者客観的審査事項(経営事項審査の項目と基準を定める告示の例による点数)+主観的審査事項の点数
県内業者以外主観的審査事項は、信用度に定める事項のみ

主観的審査事項には、工事成績、表彰、施工実績、技術職員数のほか、地域貢献の項目(暴力団排除、労働安全衛生、防災協定、県内企業や県産材の優先発注など)が並びます。工事成績は、審査対象特定日の属する年の3年前の10月1日から、その年の9月30日までに完成確認書を通知した工事が対象で、加点の上限は200点です。

  • 審査対象特定日は、県内業者は10月31日。県内業者以外は、別に定める受付の最終日
  • 主観点のうち、女性の活躍推進の評価を受けたい県内業者は、令和8年10月1日から11月13日(当日消印有効)に別の届出が必要
  • その届出の送付先は、土木部監理課ではなく、県民生活環境部の男女参画・女性活躍推進室

この計算は県の基準を写したものであり、自社の点数を示すものではありません。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、長崎県の等級を決めるものではありません。

県内業者は、経審の結果が同じでも、主観点で等級が動きます。女性の活躍推進の届出は、定期申請と同じ期限で、別の窓口に出します。

5業種の等級の区切り

県が等級を設けるのは、土木一式、建築一式、電気、管、舗装の5業種です。要綱(令和7年9月12日最終改正)の表では、総合数値のほかに、年間平均完成工事高と技術者の人数の条件があります。

土木一式工事と建築一式工事の等級(要綱第5条)
業種等級総合数値年間平均完成工事高技術者
土木一式A810点以上2億円以上5名以上
B710〜809点5,000万円以上―
C610〜709点2,000万円以上―
D609点以下2,000万円未満―
建築一式A800点以上1億円以上3名以上
B670〜799点6,000万円以上―
C580〜669点3,000万円以上―
D579点以下3,000万円未満―
電気・管・舗装工事の等級(要綱第5条)
業種等級総合数値年間平均完成工事高技術者
電気A710点以上3,000万円以上1名以上
B610〜709点1,500万円以上―
C609点以下1,500万円未満―
管A700点以上3,000万円以上1名以上
B580〜699点1,500万円以上―
C579点以下1,500万円未満―
舗装A850点以上5,000万円以上―
B849点以下5,000万円未満―
  • 格付けのあとの年間平均完成工事高が表の欄の要件を満たさないときは、その要件に合う等級まで降格する
  • 土木一式、建築一式、電気、管のA等級は、技術者(建設業法第15条第2号イに該当する者)の要件を満たさないとB等級に降格する
  • 県内業者以外で定期の年度に資格を取った者は、従前の例による

要綱は、入札への参加者を原則として、工事の種類ごとに決めた等級に対応する発注基準で決めるとしています。発注基準の金額の区切りは、この記事では確認していません。

この記事で確認できなかった点

  • 等級ごとの発注基準(どの金額帯の工事に、どの等級を入れるか)。
  • 主観点の各項目の配点の詳しい計算。要綱の本文にあり、今回は一部だけを写しています。
  • 随時申請(令和8年度分)で得た資格の有効期間の日付。
  • 令和9年度の定期申請のあと、次回の定期申請の時期。
  • 県外業者の令和9・10年度の定期申請の扱い。県外業者用の別ページがあり、今回は県内業者を中心に確認しました。

確認した一次資料

この記事は、長崎県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和9年度分の定期申請は令和8年10月1日から11月13日。電子申請のみで、経審が未済でも申請できる。
  2. 提出する経審は、令和9年度の定期申請では審査基準日が令和7年7月1日から令和8年6月30日のもの。大臣許可業者は通知書の添付が必要。
  3. 等級の元になる総合数値は、経審の点数に県独自の主観点を足したもの。女性の活躍推進の届出は別の窓口に出す。
  4. 等級を設けるのは土木一式・建築一式・電気・管・舗装の5業種で、完成工事高や技術者の条件を満たさないと降格する。

よくある質問

長崎県の令和9年度の定期申請は、いつまでですか?
令和8年10月1日から11月13日までです。電子申請システムのみで受け付け、経営事項審査が未済でも申請できます。
長崎県の令和9年度の定期申請に使える経審は、いつの審査基準日のものですか?
審査基準日が令和7年7月1日から令和8年6月30日までの経営事項審査です。
長崎県の総合数値は、どう決まりますか?
経営事項審査の点数に、工事成績や地域貢献などの県独自の主観的審査事項の点数を足した数値です。県内業者以外は、主観的審査事項は信用度の事項のみです。
長崎県で等級が付く業種は何ですか?
土木一式、建築一式、電気、管、舗装の5業種です。年間平均完成工事高や技術者の人数の条件を満たさないと降格します。

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