受審後の実務

宮崎県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|経審のP点の対象期間・総合数値と等級・追加認定(令和8・9年度)

宮崎県の令和8・9年度の建設工事の入札参加資格について、半年ごとの追加認定の時期、等級格付けに使う経審のP点の対象期間、総合数値の体系、等級の点数の目安、有効期間を、県の公式資料から整理します。

宮崎県 建設工事入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

宮崎県は、令和8年4月1日に定期認定を行い、その後は半年に1度、追加認定を行います。有効期間は、定期と追加のどちらも、認定の日から令和10年3月31日までです。等級を決める総合数値には、経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)から算出する数値が入ります。

この記事は、県管理課の令和8・9年度の入札参加資格のページ、令和8年10月1日追加認定分の等級格付けの手引き、令和8年4月1日認定分の申請の手引きを原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

定期認定・追加認定と有効期間

県のページは、認定の日と受付を次のように載せています。追加認定の日は、確認した時点では予定です。

認定の日と受付(宮崎県。2026-10-09確認)
認定認定の日受付
定期認定令和8年4月1日(認定済み)県知事許可の業者は令和7年10月1日から10月31日(申請の手引きの記載)
追加認定(今回)令和8年10月1日令和8年7月21日から7月31日
追加認定令和9年4月1日令和9年1月下旬頃の受付予定。令和8年12月末にホームページに公開する予定
追加認定令和9年10月1日日程の記載なし

認定を受けていない業者には半年に1度の追加認定を行い、すでに認定を受けた建設業者は、業種の追加を申請できます。有効期間は、定期認定の令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間で、追加認定も、認定の日から令和10年3月31日までです。

追加認定で入った業者の資格は、定期認定の業者と同じ令和10年3月31日で終わります。半年遅れて入ると、その分だけ有効期間が短くなります。

申請に必要な経審の期間

県のページは、入札参加資格の審査を、経審とは別の制度と説明しています。審査の基準や評価の対象が一部異なるため、注意するよう書かれています。建設業者の申請の要件は、認定の日に対応した期間を審査基準日とする総合評定値の通知(経審の結果通知)を受けていることです。

申請に使う経審の期間
認定審査基準日が入る期間
令和8年4月1日(定期認定)令和6年8月1日から令和7年7月31日
令和8年10月1日(追加認定)令和7年2月1日から令和8年1月31日(1期分のみ)
  • 経審の通知書がまだない場合は、経審の申請書の1枚目の写しを出す。定期認定では、令和8年2月28日までに通知書を得ていなければ認定されない
  • 建設業許可で業種を追加していても、その業種について、期間内に審査基準日がある経審の結果がなければ申請できない
  • 社会保険の加入が経審で「無」の場合は、保険料の完納証明などを付ける
追加認定の申請に使う経審は、対象期間に審査基準日がある1期分です。期間の外の経審では申請できません。決算日と経審の受審日から、どの認定に間に合うかを逆算します。

総合数値の体系と経審のP点

等級格付けは、総合数値と等級要件で決まります。総合数値は、経営事項評価数値と技術等評価数値の合計です。

  • 経営事項評価数値:決算期が対象期間にある総合評定値通知書の総合評定値(P点)から算出する。対象期間は令和7年2月1日から令和8年1月31日(令和8年10月1日追加認定分)。期間内に審査基準日が2回以上ある場合は、最新のものを採用する
  • 技術等評価数値:県が独自に評価する項目の合計

手引きの体系図では、技術等評価数値の項目と満点は次のとおりです(土木一式の場合)。

技術等評価数値の項目(令和8年10月1日追加認定分の手引き)
区分項目と満点
県工事による評価県工事の工事成績 200点(建築一式・管は150点)
技術力・経営力による評価技術者の継続雇用130点、女性技術者の継続雇用10点、講習会受講10点、建設業労働災害防止協会加入5点(計155点)
社会性による評価若年者雇用20点、障がい者雇用20点、表彰受賞経歴10点、快適トイレ設置工事の実績5点、地域貢献50点、不当要求防止責任者講習5点(計110点)

入札参加資格停止は月ごとに20点、監督処分等は10点から40点、入札参加資格の取消しは240点の減点です。

県の独自項目の満点は、合計すると土木一式で465点です。県工事の成績や、技術者・若年者・障がい者の雇用は、経審のP点とは別に、等級を左右する項目です。経審だけを上げても、県の等級が決まるわけではありません。

等級の点数の目安と等級要件

格付けの対象は、土木一式、建築一式、電気、管、舗装の5業種です。それ以外の業種は、資格があるかどうかだけを審査し、点数も等級もつきません。令和8・9年度の追加認定の総合数値の目安は、手引きで次のとおりです。

等級と総合数値(令和8年10月1日追加認定分。単位:点)
等級土木一式建築一式電気管舗装
特A1,356以上1,076以上なしなしなし
A1,007から1,355892から1,075922以上862以上1,185以上
B809から1,006720から891713から921783から861970から1,184
C808以下719以下712以下782以下969以下

総合数値の順位が高くても、必要な等級要件を満たしていない場合は、下位の等級になります。等級要件には、技術者要件、完工高要件、特定建設業許可要件、昇降級要件などがあります。

点数が足りていても、等級要件が欠けると1つ下の等級です。経審のP点を上げる前に、技術者と完成工事高の要件を、手引きで確かめます。

手引きには、発注標準額も載っています。土木一式の特Aは8,000万円以上、Aは3,500万円以上8,000万円未満などです。これは令和8年4月1日以降に公告または指名通知をする工事から適用です。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、宮崎県の等級を決めるものではありません。

結果の通知と提出先

入札参加資格を認定した場合は、入札参加資格審査結果通知書を送付します。認定を受けた建設業者の名簿は、管理課と各土木事務所、西臼杵支庁で閲覧でき、ホームページでも検索できます。

申請書の提出先
許可の区分提出先
県知事許可(宮崎県)各土木事務所、西臼杵支庁
県知事許可(宮崎県以外)県土整備部管理課
大臣許可県土整備部管理課

この記事で確認できなかった点

  • 令和9年4月1日認定分の受付日と、対象となる経審の期間(県のページは令和8年12月末に公開予定としている)。
  • 令和8年4月1日の定期認定の等級と総合数値の目安(この記事の表は、令和8年10月1日追加認定分)。
  • 経審のP点から経営事項評価数値を算出する換算式。

確認した一次資料

この記事は、宮崎県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 定期認定は令和8年4月1日、追加認定は半年に1度。有効期間はどちらも令和10年3月31日まで。
  2. 申請には、認定の日に対応した期間に審査基準日がある経審の結果が要る。追加認定は1期分のみ。
  3. 等級は、経審のP点から算出する数値と、県独自の技術等評価数値の合計(総合数値)と、等級要件で決まる。
  4. 格付けの対象は土木一式、建築一式、電気、管、舗装の5業種。それ以外は点数も等級もない。
  5. 次の追加認定は令和9年4月1日。受付の日程は令和8年12月末に公開予定。

よくある質問

宮崎県の令和8・9年度の資格は、いつまで有効ですか?
定期認定も追加認定も、認定の日から令和10年3月31日までです。
宮崎県の追加認定は、年に何回ありますか?
認定を受けていない事業者には、半年に1度行います。令和8年10月1日、令和9年4月1日、令和9年10月1日が予定されています。
宮崎県の令和8年10月の追加認定では、どの期間の経審が使えますか?
審査基準日が令和7年2月1日から令和8年1月31日の間にある経営事項審査の結果で、1期分のみです。
宮崎県で等級が付く業種は何ですか?
土木一式、建築一式、電気、管、舗装の5業種です。それ以外は資格の有無だけを審査し、点数も等級もつきません。

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