受審後の実務

甘楽町の建設工事の入札参加資格(令和8・9年度)|基準日・有効期間・級別格付残留措置

群馬県甘楽町の建設工事の入札参加資格を、令和8・9年度の定期申請のしおりと町の案内から整理します。申請できる条件、基準日、受付期間、有効期間、町に出す委任状、級別格付残留措置、定期申請のあとの再申請の扱いを説明します。

甘楽町 令和8・9年度 定期申請

甘楽町が発注する建設工事の入札に参加するには、町の入札参加資格の認定を受ける必要があります。令和8・9年度分の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日まででした。資格の有効期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。この記事は、町の「入札参加資格審査定期申請(建設工事)」(令和7年10月29日更新)と、「令和8・9年度甘楽町定期申請のしおり(建設工事)」から、確認できた事実をまとめたものです。

県内のほかの記事は群馬県と高山村にあります。

申請できる条件と基準日

申請は、群馬県と県内の市町村が共同で使う「ぐんま電子入札共同システム」で行います。ICカードとカードリーダーは要りません。一度の申請で、システムを共同で使う複数の団体に申請できます。

申請できる者の条件(しおりから)
条件内容
建設業の許可建設業法第3条第1項の許可を受けている
経営規模等評価の通知令和8年1月1日の時点で有効で、申請受理日の時点でも有効な、建設業法第27条の29第1項の総合評定値の通知を受けている。有効な通知が複数あるときは、最新のもので審査する
納税この申請で求める納付すべき税を完納している
社会保険令和8年1月1日の時点で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している(加入義務のない者を除く)
審査の基準日は令和8年1月1日です。認定されたあとでも、建設業の許可と総合評定値の通知のどちらかを満たさなくなった時点で、入札に参加できなくなります。

法人の申請は、法人の単位で行います。営業所や支社の単位での申請は受け付けません。入札や契約の権限を営業所などに委任できますが、委任できるのは、建設業法上の営業所として登録されている営業所だけです。システムの「営業所情報登録」に委任先を登録し、入札に参加したい団体へ別に委任通知書を送ります。

受付期間と有効期間

令和8・9年度の定期申請(しおりから)
項目内容
受付期間令和8年1月7日から1月30日。土曜、日曜、祝日、システムの停止日を除く
システムの稼働時間9時から20時
資格の有効期間令和8年4月1日から令和10年3月31日
認定の通知令和8年4月1日に、申請時に登録したメールアドレスへ送られる。紙の通知は出ない

申請が有効になるのは、受付期間内に電子申請と添付書類の郵送が行われ、添付書類が1月30日までに町へ着いたときです。郵送には、電子申請のあとに印刷できる「添付書類送付票」を同封します。認定の内容は、ポータルサイトの「入札情報公開システム」で確かめられます。

認定された事業者の名簿はインターネットで公開されます。公開されるのは、本社または委任先営業所の基本情報、工種、格付等級、客観数値、主観数値、総合数値です。

町に出す個別添付書類

町のページに載っている個別添付書類は、委任状です。入札や契約の権限を、営業所や支社などに委任する場合だけ出します。

個別添付書類(町のページから)
書類出す事業者出し方
委任状(個別添付書類送付票を含む)権限を営業所や支社などに委任する場合だけ郵送または持参。持参は企画課財政係へ、平日8時30分から17時15分(水曜日は19時まで)

委任状が要らない場合は、個別添付書類送付票も出さなくてよいと、町のページに書かれています。共通添付書類は、町ではなく、システムを運営する協議会へ送ります。

級別格付残留措置

令和8・9年度の級別格付が、令和6・7年度より上位になった場合に、令和6・7年度の級別格付に残留できる制度があります。「級別格付残留措置適用申請書」を出した場合にだけ適用され、提出がなければ適用されません。

この制度の対象は、格付が上位になる場合です。AランクからBランクのように下がる場合は対象外です。

定期申請のあとの再申請の扱い

しおりには、名簿の有効期間中は、一度審査を受けた業種について、新しい経営事項審査の結果を取ったことを理由にした再申請は、原則としてできないと書かれています。合併や事業譲渡などの例外を除き、2年間、経審点や格付けは変わりません。経審の結果の見方は経審と入札参加資格の違いでも説明しています。

再申請の場合の格付け(しおりから)
場合扱い
完成工事高を一式工事や関連の専門工事に合算していて、業種追加の受付期間に追加した業種追加は認定する。定期申請時と追加申請時の審査基準日の経審の結果を比べ、低いほうで格付けする
名簿から自社をすべて削除し、随時に新規申請した定期申請時と同じ経審の結果で格付けする。同時に業種を追加しようとすると、その業種は不認定になる
認定された業種の一部を削除し、正規の受付期間に業種を追加した業種追加は認定する。定期申請時と同じ経審の結果で格付けする

上の場合以外でも、不公平が生じる申請は、格付けが上がる扱いをしないとされています。

問い合わせ先の分け方

問い合わせ先(しおりから)
内容問い合わせ先
入札参加資格審査群馬県県土整備部建設企画課建設業係(027-226-3520、3522、3524)
電子申請の方法、共通添付書類ヘルプデスク(0120-511-306)
甘楽町の個別添付書類甘楽町企画課財政係(0274-74-3134)

確認した一次資料

この記事は、甘楽町のページとしおりを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、町の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和8・9年度の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日までで、審査の基準日は令和8年1月1日だった。
  2. 資格は令和8年4月1日から令和10年3月31日まで有効で、認定の通知は4月1日にメールで届く。
  3. 町に出す個別添付書類は、権限を営業所や支社などに委任する場合の委任状だけ。
  4. 級別格付残留措置は、格付が上がる場合に前の格付に残れる制度で、申請書を出した場合にだけ適用される。
  5. 有効期間の2年間は、新しい経審の結果を理由にした再申請はできず、経審点や格付けは変わらない。

よくある質問

甘楽町の建設工事の入札参加資格は、いつ受け付けましたか?
令和8・9年度の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日までです。審査の基準日は令和8年1月1日で、資格の有効期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。
甘楽町に出す個別添付書類は何ですか?
入札や契約の権限を営業所や支社などに委任する場合の委任状です。委任状が要らない事業者は、個別添付書類送付票も出さなくてよいと町のページに書かれています。
甘楽町の認定通知は、どのように届きますか?
令和8年4月1日に、申請時に登録したメールアドレスへ送られます。紙の通知は出ません。認定の内容は、入札情報公開システムで確かめられます。
甘楽町の級別格付残留措置とは何ですか?
令和8・9年度の級別格付が令和6・7年度より上位になった場合に、令和6・7年度の格付に残留できる制度です。適用申請書を出した場合だけ適用され、格付が下がる場合は対象外です。
甘楽町の資格を取ったあと、新しい経審の結果で再申請できますか?
原則としてできません。合併や事業譲渡などの例外を除き、名簿の有効期間の2年間は、経審点や格付けが変わりません。

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