受審後の実務

貝塚市の建設工事の入札参加資格|令和8・9年度の受付期間・経審の通知書とランク付けの計算

大阪府貝塚市の建設工事の入札参加資格について、令和8・9年度の受付期間(市外業者と市内業者で別)、経審の通知書の出し方、通知書のP点で決まるランク付けの総合数値と昇格の条件を、市の手引きから整理します。

貝塚市 令和8・9年度 建設工事の入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

貝塚市は、全員が申請する「基準年度」と、新規の申請だけを受ける「追加年度」を1年おきに繰り返しています。令和8・9年度は基準年度で、受付は市外業者が令和7年10月6日から令和8年1月9日、市内業者が令和8年1月20日から30日でした。資格の有効期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。登録後は、経審の通知書のP点と市発注工事の成績からランクが決まります。

基準年度と追加年度、令和8・9年度の受付期間

貝塚市(水道事業、下水道事業、病院事業を含む)は、毎年度の申請をおおよそ1月ごろに受け付けています。西暦が偶数年の1月ごろの申請は「基準年度」で、新規でも継続でも希望する全員が申請し、有効期間は2年間です。西暦が奇数年の1月ごろの申請は「追加年度」で、新規の申請だけを受け、有効期間は1年間です。

貝塚市の令和8・9年度(基準年度)の受付(市の手引きより)
項目市外業者市内業者
対象貝塚市内の本店・支店・営業所で登録する人以外貝塚市内の本店・支店・営業所などで登録する人
受付期間令和7年10月6日(月)から令和8年1月9日(金)まで令和8年1月20日(火)から1月30日(金)まで
受付方法郵送のみ。受付の最終日の1月9日に限り窓口へ持参できる郵送または窓口へ持参
締め切り各期間の最終日の午後4時必着(消印ではない)
資格の有効期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで(2年間)

窓口の受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時で、場所は貝塚市役所本庁舎4階の契約検査課です。手引きには、市外業者の受付期間を例年より長く設けたこと、次年度以降も同じになるかは未定であることが書かれています。申請書に書く日付は、市外業者は令和7年10月6日以降、市内業者は令和8年1月20日以降です。

期間を過ぎた申請は、いかなる場合も受け付けられません。複数の不備や不足があるときは、受理されずにすべて返却されます。受付票を返す返信用封筒(宛先を書き、切手を貼ったもの)は、1業者に1通必要です。

建設工事の資格要件

手引きの資格要件のうち、建設工事に関係するものは次のとおりです。

  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に当てはまらないこと。
  • 法人税または所得税、消費税および地方消費税を滞納していないこと。市内業者は市税も滞納していないこと。
  • 申請日の時点で、建設業の許可に基づく営業を継続して2年以上行っていること。
  • 建設業法第3条第1項の許可を受け、経営事項審査を受けて、総合評定値の通知を受けていること。
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していること(法令で適用除外の事業者を除く)。

建設工事は、次のどちらかを選んで申請します。上水道の管工事(水道仮管や水道本管の布設工事など)を希望する人は、指定給水装置工事事業者の指定を受けた市内に本店のある管工事事業者で、その場合は管工事以外の入札に参加できません。それ以外の工事は、市内業者と市外業者が参加でき、上水道の管工事には参加できません。電気工事を希望する人が参加できるのは、電気工事、管工事(上水道を除く)、電気通信工事、消防施設工事の入札だけです。

経審の通知書の出し方

提出書類のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、次のように決められています。

  • 業者登録の書類を出す日の時点で有効なものを、写しで出す。
  • 市内業者は2部用意し、1部はファイルに綴じずに別に持参する。
  • 経審を申請中のときは、行政庁の受付印を押した経営事項審査申請書の表紙の写しを付ける。

このほか、建設業許可証明書の写し(「建設業の許可についての通知書」は不可)、実績調書、誓約書(暴力団排除条例関係)などを出します。証明書は、提出日より前3か月以内に発行されたものに限られます。通知書の見方は『経営規模等評価結果通知書の見方』にあります。暴力団排除の誓約書は『暴力団排除の誓約書』で扱っています。

通知書のP点で決まるランク付け

貝塚市は、受注の機会を均等にするため、建設工事の登録事業者に等級別の発注基準表とランク付けを使っています。ランクは、次の式で出す総合数値で、毎年7月上旬に見直されます。

ランク付けの総合数値(市の算出方法より)
項目内容
総合数値①と②の合計
① 総合評定値(P点)5月31日(休日・祝日の場合は翌営業日)までに契約検査課へ出した最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P点)
② 市発注工事の成績(過去5年度の工事成績の平均点 − 60点)×2。過去5年度に市発注工事がなければ平均点は60点とし、加算はない

5月31日の時点で有効な通知書が出されていないときは、建築工事・土木工事・舗装工事はCランク、管工事はBランクに格付けされます。令和8年7月の見直しでは、制度の変更はありませんでした。通知書の出し忘れがランクを下げる仕組みなので、決算変更届と経審の時期を、5月末の提出に間に合うよう組むことが大切です。経審の時期の組み方は『経審のP点と入札の格付け』にあります。

昇格の要件は、貝塚市建設工事指名業者選定要綱第11条に次のように決められています。

  • 昇格する前に、1年以上その等級にいたこと。新規参入の業者は在級期間が1年未満なので、昇格できません。
  • 昇格する前の1年以内に、入札参加資格停止の措置を受けていないこと。
  • 土木工事と建築工事でAランクへ上がるには、建設業法による特定建設業の許可を持っていること。
  • 二段階以上の飛び昇格はできない(例:CからAへは上がれない)。

登録後の変更届と業種の扱い

  • 申請した後や年度の途中で、領域や業種を追加することはできません。追加や変更は、次の追加年度の受付で手続きします。
  • 登録した業種の外への変更は、申請後や年度の途中ではできません。たとえば建築・土木を登録中の人が上水道管工事を希望する場合も、次回の追加年度の受付になります。
  • 登録事項に変更があったときは、速やかに「変更届」を出します。許可の追加や更新の変更届は不要で、許可が抹消されたときだけ届け出ます。
  • 市外業者は、経審を受け直して新しい通知書が出ても、その写しを出す必要はありません。
  • 代表者が同じ複数の会社は登録できません。
  • 共通の資格要件を1つでも満たさなくなったときは登録ができなくなるため、変更届で抹消などを届け出ます。

市内業者は、令和9年1月ごろに、国税の納税証明書と市税に未納がない証明書をあらためて出すことが手引きに書かれています。詳細は令和8年秋ごろに、契約検査課のページに載る予定とされています。次に受付があるのは追加年度で、確認日の時点で日程は市のページに載っていません。国の入札参加資格を一元受付で申請する場合は、『インターネット一元受付の参加機関』で参加機関かどうかを確かめられます。

自社の完成工事高・自己資本・技術職員数でP点がいくつになるかは、経審P点シミュレーターで試算できます。ここで見た格付の点数のうち、経審のP点にあたる部分の目安になります(正式な評点は審査結果が優先されます)。

確認した一次資料

確認日:2026年10月22日。受付期間や提出書類は市が変更することがあるため、申請の前に市の契約検査課のページで最新の案内を確かめてください。正式な資格の登録は、市の審査によります。

次に知りたいこと

まとめ

  • 令和8・9年度は基準年度。受付は市外業者が令和7年10月6日から令和8年1月9日(郵送のみ、最終日は窓口可)、市内業者が令和8年1月20日から30日。資格は令和8年4月1日から令和10年3月31日まで有効。
  • 経審の総合評定値の通知が資格要件。通知書は書類提出日に有効なものを出し、市内業者は2部用意する。
  • ランク付けの総合数値は、5月31日までに出した通知書のP点に、(工事成績の平均点−60点)×2を足したもの。通知書が出ていないと、建築・土木・舗装はCランクになる。
  • 年度の途中では業種を追加できない。次の追加年度の日程は、確認日の時点で市のページに載っていない。

よくある質問

貝塚市の令和8・9年度の受付期間はいつでしたか?
市外業者は令和7年10月6日(月)から令和8年1月9日(金)まで(郵送のみ、最終日に限り窓口可)、市内業者は令和8年1月20日(火)から1月30日(金)までで、締め切りは最終日の午後4時必着でした。
貝塚市の「基準年度」と「追加年度」は何が違いますか?
基準年度は西暦が偶数年の1月ごろの申請で、新規・継続を問わず希望する全員が申請し、有効期間は2年間です。追加年度は奇数年の1月ごろの申請で、新規の申請だけを受け、有効期間は1年間です。
貝塚市のランク付けは、経審のどの点数で決まりますか?
5月31日(休日・祝日の場合は翌営業日)までに契約検査課へ出した最新の通知書の総合評定値(P点)に、(過去5年度の工事成績の平均点−60点)×2を足した総合数値で決まり、毎年7月上旬に見直されます。
貝塚市に5月31日までに通知書を出さないとどうなりますか?
5月31日の時点で有効な通知書が出されていないときは、建築工事・土木工事・舗装工事はCランク、管工事はBランクに格付けされます。
貝塚市で土木工事・建築工事のAランクに上がる条件は何ですか?
昇格前に1年以上その等級にいること、昇格前の1年以内に入札参加資格停止の措置を受けていないこと、建設業法による特定建設業の許可を持っていることです。二段階以上の飛び昇格はできません。

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