受審後の実務

藤岡市の建設工事の入札参加資格(随時申請)|藤岡市に送る4つの書類と再申請の制限

群馬県藤岡市の建設工事の入札参加資格を、随時申請で取る方法を整理します。申請できる人の4つの条件、藤岡市に直接送る個別添付書類、一度認定された後は経審を取り直しても再申請できない決まりを、市の手引きから説明します。

藤岡市 令和8・9年度 随時申請

藤岡市の建設工事の随時申請では、藤岡市に直接送る書類は多くありません。委任状、関連業者報告書、建設業労働災害防止協会の証明書は、それぞれ該当する人だけが出します。この記事は、藤岡市の「令和8・9年度 建設工事競争入札参加資格審査申請(随時申請)の手引き」から、誰が何を出すのかをまとめたものです。

もうひとつ注意したいのは、認定を受けた業種は、有効期間の途中で経審を取り直しても再申請できないことです。県内のほかの記事は群馬県と沼田市にあります。

申請できる人の4つの条件

手引きは、次の4点をすべて満たしていることを求めています。

  1. 建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けている。
  2. 申請日が属する月の1日の時点でも、申請を受け付けた日の時点でも有効な、総合評定値の通知(経審の結果)を受けている。
  3. 納めるべき税を完納している。
  4. 申請日の時点で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している(加入義務のない人を除く)。

審査の基準日は、申請日が属する月の1日です。有効な通知が複数あれば、最新のもので審査します。経審の結果通知書の見方は経営規模等評価結果通知書の見方で説明しています。

認定された後でも、許可と経審の通知のどちらかが有効でなくなった時点で、入札には参加できなくなります。

申請の流れと受付期間

申請は、群馬県と県内市町村が共同で使うぐんま電子入札共同システムで行います。ICカード(電子証明書)は要りません。

  1. 予備登録をして、ID・パスワードのメールを受け取る。平成20年度から令和7年度までに県内の団体で認定を受けたことがある人は、本登録から始める。
  2. 本登録で申請内容を入力する。
  3. 共通添付書類を群馬県CALS/EC市町村推進協議会へ、個別添付書類を藤岡市へ、簡易書留で送る。
  4. 協議会から「申請受理通知」メールが届く。書類に不足があれば「修正指示通知」メールが届く。
  5. 藤岡市から「資格審査結果通知」メールが届く。紙の認定通知は出ない。

受付は令和8年4月1日からで、土曜・日曜・祝日は受け付けません。システムの稼働時間は午前9時から午後8時です。手引きに受付の終了日は書かれていません。市のページには、申請期間が令和10年3月31日までと書かれています。

認定日と資格の有効期間(手引きから)
項目内容
認定予定日申請受理通知のメールが15日までに送られ、個別添付書類も15日までに届いて不備がなければ、翌月1日
資格の有効期間資格の認定日から令和10年3月31日まで

市のページには、受理通知のメールが16日以降に送られたときは、翌々月1日が認定日になるとも書かれています。

藤岡市に送る個別添付書類

個別添付書類は、藤岡市への提出書類です。1部を、A4サイズでステープラ等で留めて送ります。

藤岡市に直接送る書類(手引きから)
書類出す人
個別添付書類送付票申請の完了時に印刷する。ほかに出す書類が何もないときは、送付票も出さなくてよい
委任状入札・見積、契約の締結、代金の請求・受領の権限を、営業所長等に委任する場合のみ。一部だけの委任はできない。委任期間は申請日から令和10年3月31日まで。様式は任意でもよい
関連業者報告書藤岡市内に本店がある業者のみ。関連業者がいなくても「該当なし」と書いて出す
建設業労働災害防止協会への加入及び安全対策講習会参加に関する証明書藤岡市内に本店があり、協会に加入して過去2年間に講習会等に参加した業者のみ

市外に本店があり、営業所等へ委任もしない場合は、藤岡市に送る書類が何もないことになります。委任できるのは、建設業法上の営業所として登録されている営業所だけです。

関連業者報告書で報告するのは、資本や人事の面で特別な関係にある建設業者のうち、藤岡市の入札参加資格者であるか、資格審査を申請している業者です。親会社と子会社の関係や、役員を兼ねている関係が当たります。

労働災害防止協会の証明書は、登録する工種に土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、舗装、水道施設、解体のどれかがある場合だけ出します。この証明書は、級別格付けの審査で加点されます。協会群馬県支部藤岡分会で証明を受けてから出します。

書類の送り先(手引きから)
書類送り先
個別添付書類〒375-8601 藤岡市中栗須327番地 藤岡市役所総務部契約検査課契約係あて。簡易書留で送る
共通添付書類〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県県土整備部建設企画課内 群馬県CALS/EC市町村推進協議会あて。簡易書留で送る。受付窓口はなく、持参しても受け付けられない

共通添付書類には、国税の納税証明書、登記事項証明書(法人のみ)、営業所一覧表などがあります。手引きに挙げられた群馬県内の市町村に本店や委任先営業所がある場合は、その市町村の完納証明書も要ります。

認定後の再申請の制限

手引きは、合併や事業譲渡などの例外を除き、名簿の有効期間中は、一度審査を受けた業種について、新しい経審の結果を取ったという理由では再申請できないとしています。資格の認定日から令和9年度末まで、経審の点数や格付けは変わりません。

随時申請の時点でどの経審の結果を使うかが、令和9年度末までの格付けを決めます。申請の前に、使う通知書の審査基準日と点数を確かめます。

手引きは、不公平にならないよう、次の再申請にも対応を決めています。

  • 定期申請のときに完成工事高を一式工事や関連する専門工事に合算し、あとで業種を追加した場合は、追加の前後それぞれの基準日の経審の結果を比べて、低いほうで格付けする。
  • 名簿から自社を全部削除して新規で申請し直した場合は、定期申請のときと同じ経審の結果で格付けする。同時に業種を追加しようとすると、その業種は認定されない。
  • 認定された業種の一部を削除して、あとで業種追加として申請し直した場合は、定期申請のときと同じ経審の結果で格付けする。

上の場合以外でも、不公平が生じる申請があったときは、格付けを上げる対応はしないと書かれています。

登録内容を変えたときの手続き

申請のあとで内容が変わったときは、ぐんま電子入札共同システムで登録内容を直します。変えた内容によっては、書類を送る必要が出ます。個別添付書類(送付票、委任状、関連業者報告書など)が要るときは、申請のときと同じ藤岡市の送り先へ簡易書留で送ります。共通添付書類が要るときは、共通添付書類送付票を表紙にして協議会へ送ります。

確認した一次資料

この記事は、藤岡市の手引きを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 申請できるのは、建設業の許可、有効な経審の通知、税の完納、社会保険の加入の4つを満たす人。
  2. 藤岡市に送る書類は、委任状、関連業者報告書、労働災害防止協会の証明書で、それぞれ該当する人だけが出す。
  3. 市外に本店があり、委任もしなければ、藤岡市に送る書類はない。
  4. 認定日は、メールと書類が15日までに揃えば翌月1日。資格は令和10年3月31日まで続く。
  5. 認定された業種は、経審を取り直しても再申請できない。申請前に、使う経審の結果を確かめる。

よくある質問

藤岡市の建設工事の随時申請ができるのは、どんな人ですか?
建設業の許可を受けていること、有効な総合評定値の通知(経審の結果)があること、納めるべき税を完納していること、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること(加入義務のない人を除く)の4点を満たす人です。
市外に本店がある場合、藤岡市に送る書類はありますか?
営業所等に権限を委任しなければ、藤岡市に送る個別添付書類はありません。ほかに出す書類がなければ、送付票も出さなくてよいと手引きに書かれています。委任する場合は委任状を出します。
藤岡市の随時申請で、認定されるのはいつですか?
申請受理通知のメールが15日までに送られ、個別添付書類も15日までに届いて不備がなければ、翌月1日が認定予定日です。資格の有効期間は、認定日から令和10年3月31日までです。
認定を受けたあとに経審を取り直したら、再申請できますか?
合併や事業譲渡などの例外を除き、一度審査を受けた業種は、新しい経審の結果を取ったという理由では再申請できません。認定日から令和9年度末まで、経審の点数や格付けは変わりません。
藤岡市の個別添付書類は、どこへ送りますか?
〒375-8601 藤岡市中栗須327番地 藤岡市役所総務部契約検査課契約係あてに、簡易書留で送ります。共通添付書類は藤岡市ではなく、前橋市大手町の群馬県CALS/EC市町村推進協議会へ送ります。

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