許可が要らない軽微な建設工事|500万円未満・建築一式は1,500万円未満・木造住宅150㎡未満
建設業の許可を受けずに請け負える「軽微な建設工事」の範囲を、建設業法第3条と同法施行令第1条の2、国土交通省の案内で整理します。金額の数え方(消費税、契約を分けたとき、注文者が材料を出すとき)と、範囲を超えたときの扱いも載せます。
建設業法・同法施行令・国交省の案内・建設リサイクル法で確認建設業の許可は、工事の大きさにかかわらず必要なわけではありません。小さな工事だけを請け負う会社は、許可がなくても営業できます。ただし、その範囲は金額と建物の種類で細かく決まっています。
この記事は、公表されている法令と国土交通省の案内の整理です。個別の工事が軽微に当たるかどうかは、この記事では判断できません。迷うときは、許可を受ける行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県)の窓口で確認してください。
軽微な建設工事の基準(条文と国交省の案内)
建設業法第3条第1項は、建設業を営もうとする者は許可を受けなければならないと定め、そのただし書で、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は許可が要らないとしています。
政令にあたる建設業法施行令第1条の2第1項が、軽微な建設工事の範囲を次のように決めています。
| 工事の種類 | 軽微な建設工事の基準 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の建設工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 |
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事 |
建築一式工事は、金額の基準と木造住宅の面積の基準のどちらか一方に当てはまれば、軽微な建設工事になります。
国土交通省の「建設業の許可とは」のページも、同じ内容を案内しています。「満たない」と書かれているため、請負代金がちょうど500万円(建築一式は1,500万円)の工事は軽微な建設工事に入りません。
木造住宅の150㎡基準で言う「木造」と「住宅」
国土交通省の案内は、木造住宅の基準で使う言葉を次のように説明しています。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 木造 | 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの |
| 住宅 | 住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの |
延べ面積が150平方メートルに満たなくても、主要構造部が木造でない建物や、居住の部分が延べ面積の半分に届かない建物は、この基準には当てはまりません。その場合は、1,500万円未満という金額の基準で見ることになります。
金額の数え方(消費税・契約の分割・注文者の材料)
金額の基準は、請負代金の額で見ます。次の3つは、数え方を誤りやすい点です。
| 場面 | 数え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 消費税 | 取引に係る消費税と地方消費税の額を含む | 国土交通省の案内の注記 |
| 1つの工事を2つ以上の契約に分けて請け負う | 同一の建設業を営む者が分けて請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で見る。正当な理由に基づいて分けたときは合計しない | 施行令第1条の2第2項 |
| 注文者が材料を提供する | 材料の市場価格、または市場価格と運送賃を、請負代金の額に加えた額で見る | 施行令第1条の2第3項 |
たとえば、請負代金が税込みで480万円、注文者が提供する材料の市場価格が30万円の内装工事なら、基準に使う額は510万円です。この数字は計算の例で、実際の工事に当てはめた結果ではありません。
契約書の額が基準の下でも、材料の分を足すと基準以上になる場合があります。契約を結ぶ前に、この足し算を済ませておくと安全です。
範囲を超えて無許可で請け負ったとき
軽微な建設工事の範囲を超える工事を、許可を受けずに請け負って営業すると、建設業法第47条第1号の対象になります。同条は、第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者に、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を定めています。
許可は、建設工事の種類(業種)ごとに与えられます(第3条第2項)。軽微な範囲を超える工事の業種については、その業種の許可が必要です。
許可を新しく取るときの基準は『建設業許可を新しく取るための要件』で整理しています。なお、第7条第4号の財産的基礎の基準も、軽微な建設工事に係る請負契約は除外して書かれています。
解体工事は登録が別に要る
解体工事は、建設業の許可が要らない軽微な範囲でも、別の制度に注意が必要です。建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第21条第1項は、解体工事業を営もうとする者に、都道府県知事の登録を求めています。
登録が要らない者として条文に書かれているのは、建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可を受けた者です。金額による例外は、この条文には書かれていません。解体工事を請け負う場合は、都道府県の窓口で登録の要否を確認してください。
事務担当の確認順
- 工事が建築一式工事か、それ以外の工事かを、契約書の工事名と内容で確認する。
- 契約書の請負代金に、消費税と地方消費税が含まれているかを確認する。
- 同じ工事を複数の契約に分けていないか、注文者が材料を出していないかを確認し、あれば合計額で見直す。
- 建築一式工事は、木造住宅の面積の基準にも当てはまるかを、構造と居住の割合から確認する。
- 解体工事を含むときは、建設リサイクル法の登録の要否を窓口で確認する。
- 基準以上になるときは、許可を受けてから請け負う。公共工事の入札と許可・経審の関係は『経審と入札参加資格の違い』で整理しています。
確認した一次資料
- 建設業法第3条(建設業の許可・ただし書)、第47条(罰則)
- 建設業法施行令第1条の2(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
- 国土交通省「建設業の許可とは」軽微な建設工事の基準、「木造」「住宅」の意味、消費税を含む額
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条(解体工事業者の登録)
本記事は公表されている資料の紹介です。個別の案件への判断や相談は行っていません。実際の判断は、許可行政庁の案内が優先します。
まとめ
- 許可が要らないのは、軽微な建設工事のみを請け負う場合。建築一式以外は請負代金500万円未満、建築一式は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅。
- 金額は消費税込みで見る。契約を分けた場合は合計し、注文者が材料を出す場合は市場価格などを足す。
- 木造住宅の基準は、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上が居住用の建物が対象。
- 範囲を超えて無許可で営業すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になる。解体工事は、許可がなければ別に登録が要る。
次に知りたいこと:『建設業許可を新しく取るための要件』/『一般建設業と特定建設業の分かれ目』/『建設業許可の財産的基礎』
よくある質問
- 建設業の許可が要らない工事は、いくらまでですか?
- 建築一式工事以外は、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事です。建築一式工事は、1,500万円に満たない工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の工事が、許可なしで請け負える軽微な建設工事です。
- 500万円ちょうどの工事は、許可なしで請け負えますか?
- 請け負えません。施行令第1条の2は「満たない」と書いているため、請負代金がちょうど500万円(建築一式は1,500万円)の工事は軽微な建設工事に入りません。
- 軽微な建設工事の金額に、消費税は含みますか?
- 含みます。国土交通省の案内は、基準の金額には取引に係る消費税と地方消費税の額を含むと注記しています。
- 工事を2つの契約に分ければ、許可は要りませんか?
- 同じ建設業を営む者が工事の完成を二つ以上の契約に分けて請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で見ます。正当な理由に基づいて分けた場合は、この限りではありません。
- 注文者が材料を提供するときは、金額をどう見ますか?
- 材料の市場価格、または市場価格と運送賃を、請負代金の額に加えた額で見ます。契約書の額が基準の下でも、足すと基準以上になることがあります。
- 解体工事も、500万円未満なら登録は要りませんか?
- 建設リサイクル法第21条は、解体工事業を営もうとする者に都道府県知事の登録を求め、除くのは土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けた者だけです。金額による例外は条文に書かれていません。
公開日: 2026-10-18
P点から国交省・関東地方整備局の等級目安を確認(無料・登録不要):入札参加資格ランクの目安計算を使う
専門書で詳しく確認したい場合
PR制度の背景や申請実務を書籍でまとめて確認したい方向けです。
事業者ご自身が入力する概算の試算です。申請の代行・作成支援や個別相談は行っていません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。算定方法・出典・免責
