経審の業種追加申請とは|結果通知書交付後に新規許可業種を経審へ追加する手続き
経審の結果通知書を受け取ったあとに新しい業種の建設業許可を取っても、その業種は自動では経審の対象になりません。近畿地方整備局の手引きから、追加審査の範囲・手数料・結果通知書の扱いを整理します。
結果通知書交付後の追加審査経審(経営事項審査)は、審査を受けた時点で建設業許可を持つ業種だけが対象です。結果通知書の交付後に新しい業種の許可を受けても、その業種は既存の結果通知書には反映されません。反映させるには別途申請が必要で、近畿地方整備局はこの手続きを「業種追加の申請」と呼んでいます。
業種追加の申請とは
近畿地方整備局の手引きは、業種追加の申請を次のように説明しています。「結果通知書」の交付後に新たな業種の建設業許可を受けた場合、当該業種に係る「業種追加の申請」を行うことができるという制度です。
追加する業種は、新たな業種の許可を受けた日の直前の審査基準日に係る経営事項審査の結果に追加することとなります。つまり、今回新たに許可を取った業種を、直近で受けた経審の審査基準日時点にさかのぼって組み込む申請であり、次の決算期を待って通常の経審を受け直すのとは別の経路です。
新規に建設業許可を受けた業種そのものの見分け方は建設業許可・経審29業種の区分の考え方で確認できます。
審査対象になるもの・ならないもの
業種追加の申請で審査するのは、追加する業種に係る技術職員および完成工事高(元請完成工事高を含む)のみです。すでに結果通知済みの業種の内容に影響する変更、たとえば技術職員数や完成工事高の増減、社会性等(W点)の各項番の内容変更などは対象外で、これらを一緒に直すことはできません。
決算変更届と通常の経審の関係は建設業の決算変更届とはで解説しています。
手数料の考え方
経営規模等評価申請・総合評定値請求の手数料は、建設業法施行令第46条にもとづき、審査対象業種数に応じて全国共通の計算式(基本手数料8,500円+審査対象業種1業種あたり2,500円)で定められています。
近畿地方整備局の手引きは、業種追加の申請についてこの基本手数料8,500円の納付が不要で、追加する1業種あたり2,500円の加算額のみを納付すると案内しています。
結果通知書の扱い
近畿地方整備局の手引きによれば、「業種追加に基づく結果通知書」の日付は当該通知の日となります。当初申請にもとづく結果通知書の日付にさかのぼって通知されるものではありません。
結果通知書に記載される内容の読み方は経審結果通知書の見方で解説しています。
申請先・窓口の確認
経審は、大臣許可業者は主たる営業所を所管する地方整備局等、知事許可業者は都道府県が審査行政庁です。業種追加の申請という名称や運用の細部(様式・提出書類・手数料の計算方法)は、審査行政庁ごとに案内が異なる可能性があります。
この記事で示した名称・手数料・結果通知書の扱いは近畿地方整備局の手引きにもとづくもので、他地整・都道府県にそのまま当てはめられるとは限りません。
自社の許可行政庁が地方整備局か都道府県かは、建設業許可通知書に記載の許可番号(国土交通大臣許可か都道府県知事許可か)で確認できます。
まとめ
- 業種追加の申請は、結果通知書交付後に新たな業種の建設業許可を受けた場合、その業種を経審の対象へ追加する手続き。
- 追加する業種は、新たな許可を受けた日の直前の審査基準日に係る経審結果へ追加される。
- 審査対象は追加業種の技術職員・完成工事高のみで、既存業種の内容変更はできない。
- 近畿地方整備局の運用では、業種追加の手数料は基本手数料が不要で追加業種1つあたり2,500円のみ。
- 「業種追加に基づく結果通知書」の日付は通知の日で、当初結果通知書の日付には遡らない。
- 名称・手数料・様式の細部は審査行政庁(地方整備局・都道府県)ごとに異なりうるため、自社の窓口の最新案内で確認する。
経審の点数の仕組み全体は経審P点の計算方法、業種ごとの評点の違いは経審P点の早見表で確認できます。自社の数値でP点を試算する場合は経審P点シミュレーターをお使いください。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 業種追加の申請とは何ですか?
- 経審の結果通知書の交付後に新たな業種の建設業許可を受けた場合、その業種を経審の対象へ追加する申請です。近畿地方整備局の手引きに明記されている名称で、新たな許可を受けた日の直前の審査基準日に係る経審結果へ追加します。
- 業種追加の申請で審査対象になるのは何ですか?
- 追加する業種に係る技術職員および完成工事高(元請完成工事高を含む)のみです。すでに結果通知済みの業種の技術職員・完成工事高の増減や、社会性等(W点)の内容変更はこの申請の対象外です。
- 業種追加の申請の手数料はいくらですか?
- 近畿地方整備局の運用では基本手数料8,500円は不要で、追加する1業種あたり2,500円の加算額のみを納付します。ただし知事許可業者は都道府県が窓口となり運用が異なる場合があるため、自社の許可行政庁の最新案内で確認してください。
- 業種追加の申請をすると結果通知書はどうなりますか?
- 近畿地方整備局の手引きによれば「業種追加に基づく結果通知書」が交付され、その日付は当該通知の日です。当初申請にもとづく結果通知書の日付にさかのぼって通知されるものではありません。
- 業種追加の申請はどこに提出しますか?
- 大臣許可業者は主たる営業所を所管する地方整備局等、知事許可業者は都道府県が審査行政庁です。名称・様式・手数料の細部は審査行政庁ごとに案内が異なりうるため、自社の窓口の最新の手引きで確認してください。
公開日: 2026-09-08
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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責