受審後の実務

和歌山県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|定期・追加受付・総合点数とランク(令和8・9年度)

和歌山県の令和8・9年度の県内建設業者向け入札参加資格について、経審の総合評定値と地方基準点数を合わせる総合点数、土木のA〜D・建築等のA〜Cの格付け、Aランクの例外措置、追加受付の日程を、県の公式資料から整理します。

和歌山県 建設工事入札参加資格・県内建設業者(令和8・9年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

和歌山県は、経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)に、県の独自評価点数(地方基準点数)を合計した「総合点数」で業者を評価します。一部の業種は総合点数を元に格付け(ランク分け)をし、入札に参加できる工事の規模や地域を限っています。令和8・9年度の適用期間は令和8年6月1日から令和10年5月31日です。

この記事は、県の令和8・9年度の受付ページ、申請の手引き、格付け基準を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

定期受付と追加受付の時期

県は、有効期間の最初に「定期受付」を行い、その後に新規や業種の追加を希望する人向けの「追加受付」を6回行います。定期受付以外では、追加受付の期間にしか受け付けません。追加受付の認定期間の終期は、定期受付と同じ日です。

令和8・9年度 追加受付の期間(県の案内、2026年10月確認)
回受付期間
第1回受付は終了
第2回令和8年9月4日から9月18日
第3回令和8年12月4日から12月18日
第4回令和9年3月5日から3月19日
第5回令和9年6月4日から6月18日
第6回令和9年9月6日から9月21日
  • 提出は持参または郵送で、郵送は受付期間中に必着。提出窓口は各振興局建設部の総務調整課(串本建設部は総務用地課)と海南工事事務所の総務用地課
  • 手数料は無料
  • 追加受付ごとの認定期間は、第3回なら翌年の5月31日までの1年3か月といった形で、申請の手引きに定められている
追加受付は、期間が約2週間と短くなっています。経審の結果が出る日と、受付期間の日付を、先に突き合わせておきます。

申請に必要な経審の条件

申請の手引きは、審査を受けるための要件を次の4つとし、すべてを備えることを求めています。

  • 申請する業種について、建設業法の許可を受けている
  • 許可の主たる営業所の所在地が、和歌山県内にある
  • 申請する業種について、受付の区分ごとに定められた期間に審査基準日が含まれる経営事項審査を受け、総合評定値の通知を受けている(または受ける見込みがある)
  • 地方自治法施行令第167条の4などに定める欠格事由に当たらない

受付の区分ごとの審査基準日の期間は、手引きの別表1に一覧があります。県の案内は、総合評定値の請求を同時に行うことも受付の条件としています。また、認定期間内に経審の有効期間が途切れると入札に参加できません。

使える経審は、受付の回ごとに審査基準日の範囲が決まっています。決算日が範囲を外れていると、その回では申請できません。

総合点数と格付けのランク

格付け基準の第4条は、格付けを許可業種ごとに行い、ランクの数を業種で分けています。

格付けのランク(令和8・9年度の格付け基準)
許可業種ランク
土木一式工事A、B、C、Dの4ランク
建築一式工事、電気工事、管工事A、B、Cの3ランク
その他の許可業種Wの1ランク

格付けは、定期審査または追加審査のときに、総合点数を元に別表の基準で行います。総合点数は経審の総合評定値に地方基準点数を足したものなので、経審の結果が土台になります。地方基準点数のうち一部の項目は、加点や減点のための再算定を申請でき、半年分を6月1日と12月1日にまとめて反映します。

この内容は県の基準を写したものです。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、和歌山県のランクを決めるものではありません。

経審の点数に県の点数が足されるので、同じP点でも県では順位が変わります。地方基準点数の再算定を怠ると、減点のままランクダウンになることがあります。

Aランクになれない例外措置と、ランクダウン

総合点数でAランクに格付けされる人でも、次に当たるとBランクになります。

  • 総合点数算定基準が定める「暴力団排除への取組」の算定基準を満たさない
  • 「独占禁止法の遵守体制の整備」の算定基準を満たさない(土木・建築・電気・管で、令和4・5年度から要件に追加)

雇用する技術者が1名以下のときは、2名以上になるまで、土木一式はDランク、建築一式等はCランクに格付けされます。次のときは格付けが取り消され、解消するまで入札に参加できません。

  • 審査対象の経審の審査基準日、または有効期間中の決算期で、外注費の割合が95%以上かつ技術者が1名以下
  • 建設業許可を受けた営業所が、別に定める基準を満たさない

ほかに、県発注工事の工事成績評定点が55点未満の場合や、施工体制Gメンの指導書の交付が重なった場合は、90日間のランクダウンになります。

技術者が1名以下になると、点数が高くても最下位のランクです。経審の点数を上げる前に、技術者が2名以上いるかを確かめます。

この記事で確認できなかった点

  • 別表第1の総合点数の基準値(各ランクの境目の点数)。格付け基準のPDFは確認しましたが、別表の数値は確認できていません。
  • 手引きの別表1に載る、回ごとの審査基準日の具体的な期間。
  • 令和10年度以降の受付の案内。

確認した一次資料

この記事は、和歌山県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 総合点数は、経審の総合評定値に地方基準点数を足したもの。
  2. 土木一式は4ランク、建築一式・電気・管は3ランク、その他はWの1ランク。
  3. 追加受付は令和9年9月まで計6回で、各回の期間は約2週間。
  4. 使える経審は、受付の回ごとに審査基準日の範囲が決まっている。
  5. 暴力団排除・独占禁止法の取組が足りないと、Aランクの点数でもBランクになる。技術者が1名以下ならD(またはC)になる。

よくある質問

和歌山県の総合点数は、どう決まりますか?
経営事項審査の総合評定値(P点)に、県の独自評価点数(地方基準点数)を合計して出します。
和歌山県で土木一式のランクはいくつに分かれますか?
A、B、C、Dの4ランクです。建築一式、電気、管は3ランク、その他の許可業種はWの1ランクです。
和歌山県で総合点数がAランクの基準に届いてもAになれないのは、どんなときですか?
暴力団排除への取組や独占禁止法の遵守体制の整備の加点の要件を満たしていないときで、Bランクに格付けされます。
和歌山県の令和8・9年度の追加受付は、次はいつですか?
確認した時点では、第2回が令和8年9月4日から9月18日、第3回が12月4日から12月18日、以降は令和9年3月、6月、9月です。

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