受審後の実務

測量・建設コンサルタント等の入札参加資格|申請区分・日程・経審の要否

国土交通省の令和9・10年度の競争参加資格審査で、測量・建設コンサルタント等業務が建設工事とどう別に扱われるかを整理します。同じ一元受付で並行して受け付ける日程、申請サイトとヘルプデスクの違い、経営事項審査(経審)が資格の条件になる範囲を、国土交通省の公表資料から確かめます。

令和9・10年度 定期受付 2026年11月2日から
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格は、建設工事とは別の区分として申請します。ただし受付は同じインターネット一元受付の中で、同じ時期に行われます。経審の受審が資格の条件に書かれているのは建設工事の側だけで、測量・建設コンサルタント等業務の側には書かれていません。

この記事は、国土交通省の令和8年10月1日付の報道発表と、同日付の「競争参加者の資格に関する公示」を、2026年10月12日に原文で確認して整理しました。全国の機関の運用を一つにまとめたものではありません。地方整備局以外の機関の受付や様式は、機関ごとの案内で確かめてください。

建設工事とは別の申請区分

国土交通省の報道発表は、令和9・10年度の競争参加資格審査の対象を「建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務」と書いています。公示では、測量・建設コンサルタント等業務の業種区分を次の5つに分けています。

公示に書かれた測量・建設コンサルタント等業務の業種区分
番号業種区分
1測量
2建築関係建設コンサルタント業務
3土木関係建設コンサルタント業務
4地質調査業務
5補償関係コンサルタント業務

建設工事は、一般土木工事、建築工事、舗装工事などの工事種別(公示では22種別)で申請します。つまり、同じ会社が工事と測量・コンサルの両方で入札したいときは、区分ごとに別の申請になります。なお、国土技術政策総合研究所では5区分のうち4区分、官庁営繕部では3区分というように、機関によって扱う区分が違うと公示に書かれています。

測量・コンサルの申請は、建設工事の申請に含まれません。工事の資格を持っていても、測量・コンサルの業務で入札するには、その区分での申請が要ります。

受付日程と申請サイト

報道発表に書かれた、令和9・10年度の定期受付の日程は次のとおりです。工事とコンサルで日程は同じで、サイトとヘルプデスクの電話番号が分かれています。

令和9・10年度 一元受付の日程(国土交通省の報道発表)
手続受付期間
パスワード発行申請2026年11月2日から12月28日
納税証明書の送信2026年11月2日から2027年1月15日
申請書データの受付2026年12月1日から2027年1月15日
ヘルプデスクの開設2026年11月2日から2027年1月15日(平日9時から17時)
申請サイトとヘルプデスクの違い
区分申請サイトヘルプデスクの電話
建設工事pqr.mlit.go.jp052-300-2287
測量・建設コンサルタント等業務pqrc.mlit.go.jp092-401-6640

報道発表は、1回のオンライン申請で複数の機関へ一括して申請できるとも書いています。オンライン申請以外の問い合わせは、参加機関ごとの窓口へ行うよう案内されています。参加機関の一覧と、どの機関が工事・コンサルのどちらを受け付けるかは一元受付の参加24機関で整理しています。申請の手順は一元受付の申請手順で説明しています。

経審が条件になる範囲

公示の「競争に参加する者に必要な資格」の項目では、建設工事と測量・建設コンサルタント等業務で、並べられた条件が違います。

公示に書かれた「参加できない者」の条件の違い
区分条件の数経審に関わる条件
建設工事6つ(共同企業体の構成員を含む)建設業法第3条の許可と、経営事項審査を受けていない者は対象外。定期審査では審査基準日が令和7年6月16日以降のものに限る
測量・建設コンサルタント等業務5つ確認した条文に、経営事項審査を受けていることを求める記載はない。5つ目は営業に関し法律上必要な資格を有しない者

経審は建設業法に基づく建設工事の審査です。そのため、測量・建設コンサルタント等業務だけで入札する会社には、経審の結果通知書は資格の条件として求められていません。反対に、建設工事の区分で申請するなら、経審の受審が条件です。審査基準日の期限は、令和9・10年度の対象要件で詳しく整理しています。

経審が要るのは建設工事の申請です。測量・コンサルの申請に経審の通知書は条件として書かれていませんが、代わりに登録や業態調書などの書類が求められます。

測量・コンサルの添付書類と登録の関係

公示は、測量・建設コンサルタント等業務の申請書に添える書類として、業態調書、営業所一覧表、技術者経歴書、法人の登記事項証明書、営業に関する登録を証する書類、直前1年の決算書類、納税証明書の写しなどを挙げています。

報道発表は、建設関連業(測量、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント)の申請では、添付書類を省略できるようにすると書いています。建設関連業の登録を受けている人や、登録を予定している人は、資格審査の申請の前に登録の手続きを済ませておくと、申請を進めやすいという案内です。公示の注記によると、「建設関連業者閲覧システム」または「建設関連業の登録業者に関する情報提供システム」に登録され、申請する内容が登録内容と一致する場合は、登録を証する書類と決算書類の添付を省略できます。

納税証明書も、令和9・10年度から変わります。報道発表は、法人の場合は納税証明書の「その2」に加えて、「その3」または「その3の3」を出すと書いています。個人の場合は「その2」に加えて、「その3」または「その3の2」です。

認定の通知方法

資格が認定されたことの通知方法は、機関ごとに違うと報道発表に書かれています。通知方法の詳細は申請書作成の手引きで確認するよう案内されています。認定後の確認先として、報道発表は次の2つを挙げています。

  • 建設コンサルタント、地質調査業、補償コンサルタントの人は「建設関連業者閲覧システム」
  • 測量業の人は「建設関連業の登録業者に関する情報提供システム」

この記事で確認できなかった点

  • 地方整備局以外の機関(高速道路会社、独立行政法人、地方公共団体など)の、測量・建設コンサルタント等業務の受付日程と提出書類。一元受付に参加する機関でも、問い合わせ先は機関ごとに違います。
  • 申請書作成の手引きの本文にある、入力項目と添付書類の細かい扱い。申請の前に、手引きの該当ページで確かめてください。
  • 審査の結果で付く点数や等級の基準。この記事では、受付の日程と、経審との関係までを扱っています。

確認した一次資料

この記事は、国土交通省の公表資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、各機関の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 測量・建設コンサルタント等業務は、建設工事とは別の区分で申請する。業種区分は測量、建築関係コンサル、土木関係コンサル、地質調査、補償関係コンサルの5つ。
  2. 受付は一元受付で工事と同時期。パスワード発行は2026年11月2日から12月28日、申請書データと納税証明書は2027年1月15日まで。
  3. 経営事項審査の受審が条件に書かれているのは建設工事の側だけ。測量・コンサルの側には書かれていない。
  4. 建設関連業の登録があれば、添付書類の一部を省略できる。納税証明書は「その2」が新たに加わる。

よくある質問

測量・建設コンサルタント等の入札参加資格は、建設工事の申請に含まれますか?
含まれません。公示では建設工事とは別に、測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務の5つの業種区分で申請します。
令和9・10年度の測量・建設コンサルタント等の受付はいつからですか?
国土交通省の報道発表では、パスワード発行申請が2026年11月2日から12月28日、申請書データの受付が12月1日から2027年1月15日です。建設工事と同じ一元受付で行われます。
測量・建設コンサルタント等の申請に経審の結果通知書は必要ですか?
確認した公示では、経営事項審査を受けていることを条件とする記載は建設工事の側だけで、測量・建設コンサルタント等業務の条件には書かれていません。
測量・建設コンサルタント等の申請サイトは建設工事と同じですか?
別です。建設工事は pqr.mlit.go.jp、測量・建設コンサルタント等業務は pqrc.mlit.go.jp で、ヘルプデスクの電話番号も分かれています。

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