受審後の実務

栃木県下野市の工事の入札参加資格と経審|申請の日程・提出書類12種・準市内業者の要件(令和9・10年度)

栃木県下野市の建設工事の入札参加資格で、申請先、令和9・10年度の受付期間、下野市の提出書類一覧表(12種)、経営事項審査の結果通知書の扱い、準市内業者の認定要件を説明します。

下野市 令和9・10年度 建設工事の入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

下野市の建設工事は、下野市に直接ではなく、栃木県との共同受付で申請します。下野市の提出書類一覧表は12種で、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、申請日時点で有効なものの写しを全業者が出します。

県全体の申請の流れは栃木県の入札参加資格と経審で説明しています。同じ県内の市の例は日光市の入札参加資格と経審、小山市の入札参加資格と経審です。

申請先は栃木県の共同受付窓口

下野市の受付ページによると、令和9・10年度の建設工事と測量・建設コンサルタント等の入札参加資格は、栃木県と県内の参加自治体による共同受付です。申請は栃木県電子申請システムで行い、書類の送付先もすべて栃木県(県土整備部監理課 建設業担当)です。

栃木県への申請は必須で、下野市だけの登録はできません。下野市に書類を送っても受け付けられません。

ただし、資格の審査は共同受付後も自治体ごとに行われます。下野市の競争入札に参加するには、下野市の審査を受けて、下野市の入札参加資格者名簿に登録される必要があります。名簿に載っても、指名や契約が約束されるわけではありません。

建設工事で申請できる業種は、建設業法に定める29業種です。今回の受付から、申請できる業種の数の制限はなくなりました。なお、下野市内の業者で「下野市小規模契約希望者登録制度」に登録する場合は、入札参加資格の申請はできません。

受付期間

令和9・10年度の受付期間(下野市の受付ページから)
区分期間
建設工事(栃木県内業者)令和8年10月19日から11月6日
建設工事(栃木県外業者)令和8年11月2日から11月20日
測量・建設コンサルタント等(県内・県外共通)令和8年10月1日から10月19日

電子入札は、建設工事の入札を下野市が電子入札で行っているため、必要です。下野市の電子入札利用者登録番号の通知書で登録番号を受けていない業者は、競争入札で指名選定の対象になりません。初めて使うときは、「下野市電子入札利用者登録番号請求書」を出します。

経営事項審査の結果通知書の扱い

下野市の記載要領では、次のいずれかに当てはまる人は入札参加の資格がありません。経営事項審査に関わる条件が、その1つです。

入札参加資格がない場合の例(下野市「記載要領(建設工事)」から)
該当する場合経審との関係
申請日時点で有効な経営事項審査の結果通知(総合評定値の通知)を受けていない直接の条件
建設業の許可を受けていない許可が前提
雇用保険・健康保険・厚生年金の社会保険に加入していない(適用除外の個人事業主等を除く)経審の社会保険の項目とは別に、申請時にも確認される
希望する業種について、引き続き2年以上の従事実績がない業種ごとの実績
市税・法人税・申告所得税・消費税及び地方消費税に未納がある納税証明書で確認される

提出書類では、4番の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しが、市内・準市内・市外のすべてで「必ず提出」です。申請日時点で有効な総合評定値(P)の通知を受けているものを出します。審査の有効期間が切れる前後の申請は、有効期間の逆算を先に確認してください。

通知書の総合評定値(P点)は、入札ランク目安ツールで試算できます。

提出書類一覧表の12種

一覧表は、市内業者、準市内業者、市外業者の3つの区分で、必ず出す書類(〇)、該当するときだけ出す書類(△)、不要の書類(×)を分けています。提出書類は、行政書士の委任状を除いて、すべて写しで構いません。

提出書類の区分別の整理(下野市「提出書類一覧(建設工事)」の番号)
書類(番号)市内準市内市外
下野市のチェックリスト(1)〇〇〇
共通書類の入札参加資格申請書(PDF)の写し(2)〇〇〇
専任技術者一覧表または専任技術者証明書の写し(3)〇〇×
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(4)〇〇〇
営業所一覧表の写し(5)×〇△
下野市全税目の納税証明書(6)〇〇△
委任状(市町提出用)(7)×〇△
保護観察等対象者雇用実績証明申請書(8)△××
ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証(9)△××
誓約書(暴力団排除、独占禁止法違反行為)(10)〇〇〇
下野市内支店・営業所設置状況調書(11)×〇×
下野市内支店・営業所配置職員調書(12)×〇×

市内に本店または受任者を置く申請者は、専任技術者一覧表(建設業法施行規則の様式第一号別紙四)または専任技術者証明書(同規則の様式第八号)の写しを、最新の状況がわかるものとして出します。

納税証明書は、直前1年分の全税目の完納証明です。下野市内に本店や営業所がある場合は、市の税務課が発行する全税目の納税証明書を出します。納付すべき税額がない場合も、その旨の証明書が必要です。発行日から3か月以内のものを出します。

保護観察等対象者の雇用実績証明(8)と、ワーク・ライフ・バランス推進事業所の認定証(9)は、下野市内に本店がある事業者だけの書類です。市の様式に宇都宮保護観察所の証明書の写しを添えます。

準市内業者の認定要件と、委任状の注意

下野市内に支店・営業所を置き、入札と契約の権限を年間を通じて委任するときは、準市内業者の認定を受けます。このときだけ、設置状況調書(11)と配置職員調書(12)を出します。記載要領では、認定の要件が3つ挙げられています。

  1. 法律に基づく営業の許可があること(建設工事なら建設業法の許可)
  2. 支店または営業所等が登記されていること
  3. 事務所としての形態が整っていること

下野市内に支店・営業所を置かないなら、この2つの調書は出しません。

建設工事で入札・契約の権限を委任する場合、受任営業所が持つ許可業種以外の業種は、本社が許可を持っていても希望できません。委任状も、代表取締役が支店長を兼ねているような同一人物への委任は認められず、代表者とは別の代理人を置く必要があります。

委任状(市町提出用)は、栃木県共同受付の共通様式です。代表者の住所・氏名を書いて代表者印を押し、受任者に関する欄をすべて書いて受任者印も押します。下野市の項目を書いて作ります。

確認した一次資料

申請の可否や個別の判断は、市と栃木県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和9・10年度の建設工事は栃木県の共同受付。申請先も書類の送付先も栃木県で、下野市だけの登録はできない。
  2. 建設工事の県内業者は令和8年10月19日から11月6日、県外業者は11月2日から11月20日。
  3. 下野市の提出書類一覧表は12種。結果通知書・総合評定値通知書の写しは全区分で必須。
  4. 準市内業者の認定は、許可・登記された支店等・事務所の形態の3要件。

よくある質問

下野市の令和9・10年度の建設工事は、どこに申請しますか?
栃木県の共同受付窓口です。栃木県電子申請システムで申請し、書類の送付先もすべて栃木県です。下野市に送付しても受け付けられず、下野市だけの登録もできません。
下野市の建設工事の受付期間は、いつですか?
栃木県内業者は令和8年10月19日から11月6日、栃木県外業者は令和8年11月2日から11月20日です。
下野市の提出書類のうち、経営事項審査に関わるものは何ですか?
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しです。申請日時点で有効な総合評定値(P)の通知を受けているものを、市内・準市内・市外のすべての業者が出します。
下野市の準市内業者の認定には、どんな要件がありますか?
記載要領では、法律に基づく営業の許可があること、支店または営業所等が登記されていること、事務所としての形態が整っていることの3つです。設置状況調書と配置職員調書を出します。
下野市で、代表取締役が支店長を兼ねている場合の委任状はどうなりますか?
同一人物への委任は認められません。入札と契約の権限を委任する場合は、代表者とは別に代理人を置く必要があります。

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