受審後の実務

瀬戸市の入札参加資格と経審|総合数値で建築一式は1,200点以上がA等級・700点以上がB等級

愛知県瀬戸市の建設工事では、経営事項審査の総合数値を工種ごとの基準に当てはめて、指名競争入札に参加する業者をA・B・Cの3等級に分けます。格付要領の点数表と、令和8・9年度の申請要領の受付期間・要件を整理します。

瀬戸市 建設工事請負業者格付要領/令和8・9年度 入札参加資格審査申請要領【建設工事】
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

瀬戸市の建設業者の等級は、経営事項審査の総合数値で決まります。建築一式工事は1,200点以上がA、700点以上1,200点未満がB、700点未満がCです。土木一式工事は1,300点以上がAです。

この記事は、瀬戸市の「建設工事請負業者格付要領」と、令和8・9年度の「入札参加資格審査申請要領【建設工事】」を原文で確認し、点数表と申請の条件をまとめます。市外の業者でも、同じ申請要領で申請します。

工種ごとの格付基準

格付要領の第3条は、経営に関する客観的事項の審査による総合数値を、別表に当てはめてA・B・Cの3つの等級に分けると定めています。別表の点数は、工種ごとに次のとおりです。

総合数値による格付等級区分
等級建築一式工事土木一式工事舗装工事水道施設工事その他の工事
A1,200点以上1,300点以上1,400点以上1,100点以上1,100点以上
B700点以上1,200点未満700点以上1,300点未満900点以上1,400点未満600点以上1,100点未満600点以上1,100点未満
C700点未満700点未満900点未満600点未満600点未満

等級を分ける点数は工種で異なります。たとえば総合数値が1,100点のとき、水道施設工事とその他の工事はA、建築一式と土木一式はBです。

瀬戸市の等級は、経審の総合数値だけで決まります。年間平均完成工事高や技術職員数の基準を別に置く規定は、格付要領にありません。自社の点数の見方は経審のP点の計算の仕組みで確認できます。

等級を動かす2つの決まり

格付要領には、点数表のほかに等級を動かす決まりが2つあります。

  1. 入札参加資格の審査基準日の直前2年の各営業年度に完成工事高のない業者は、最下位の等級に格付されます(第3条第2項)。
  2. 瀬戸市での工事実績と成績が特に優秀な業者は、入札参加者審査委員会の決議により、1等級上位に格付されることがあります(第4条)。

1つ目は、点数が高くても完成工事高がなければC等級になるという意味です。完成工事高の見方は2年平均と3年平均の選び方で説明しています。

格付の有効期限は、入札参加資格者名簿の有効期間の末日です。等級は、申請した業者から申出があったときに通知されます。

入札ランク目安ツールの結果は目安で、瀬戸市の等級を決めるものではありません。

申請に必要な経審の条件

申請の要件には、愛知県内の電子調達システムを使う自治体に共通するものと、瀬戸市が独自に定めるものがあります。経審に関わる共通の要件は、次の2つです。

  • 希望する業種について、建設業法第3条の許可(更新申請中を含む)を受けていること。
  • 希望する業種について、経営事項審査の総合評定値の通知を受けていること。

総合評定値の通知は、受付の種類で条件が変わります。定時受付では、審査基準日(決算日)が令和6年7月1日から令和7年6月30日までの間にあるものです。随時受付では、申請日の直前に受けたもので、申請日からさかのぼって1年7か月以内の日を審査基準日とするものです。

瀬戸市独自の要件は、瀬戸市に納税義務のある市税が未納でないことと、暴力団排除の措置を受けていないことです。申請は、本店(建設業法上の主たる営業所)の代表者名義のICカードで行い、複数の営業所での申請はできません。

受付期間と有効期限

令和8・9年度の受付期間と有効期限
項目内容
定時受付令和8年1月5日から令和8年2月16日まで
随時受付令和8年4月1日から令和10年1月31日まで
別送書類の提出データ送信日から7日以内に必着(定時受付の最終提出期限は令和8年2月24日)
資格の有効期限決定の日(定時受付分は令和8年4月1日)から令和10年3月31日まで

随時受付で申請しても、入札参加資格の審査を経て名簿に載るまでは入札に参加できません。定時受付の格付結果は、令和8年4月1日から、あいち電子調達共同システムの「格付結果照会」で見られます。

令和10年4月1日以降、新たに資格者を決定するまでの間は、従前の入札参加資格が引き続き効力を持ちます。この名簿は、随意契約の相手方の確認や、瀬戸市水道事業会計などでも使われます。

確認した一次資料

この記事は、瀬戸市の公表資料を整理したものです。等級の判定や申請の可否は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 瀬戸市は、経審の総合数値を工種ごとの別表に当てはめて、A・B・Cの3等級に格付する。
  2. 建築一式はA1,200点以上・B700点以上、土木一式はA1,300点以上・B700点以上、舗装はA1,400点以上・B900点以上。
  3. 直前2年に完成工事高がない業者は最下位の等級。市での成績が特に優秀な業者は、審査委員会の決議で1等級上位になることがある。
  4. 随時受付の総合評定値の通知は、審査基準日が申請日から1年7か月以内のもの。
  5. 令和8・9年度の資格は、定時受付分で令和8年4月1日から令和10年3月31日まで。

よくある質問

瀬戸市の等級は、何の点数で決まりますか?
経営事項審査の総合数値を、格付要領の別表に当てはめて、A・B・Cの3等級に分けます。別表の点数は、建築一式、土木一式、舗装、水道施設、その他の工種ごとに異なります。
瀬戸市の建築一式工事は、何点でA等級になりますか?
総合数値が1,200点以上でA等級、700点以上1,200点未満でB等級、700点未満でC等級です。土木一式工事のA等級は1,300点以上です。
完成工事高がないと、等級はどうなりますか?
審査基準日の直前2年の各営業年度に完成工事高のない業者は、最下位の等級に格付されます。
瀬戸市での工事成績が良いと、等級は上がりますか?
市での工事実績と成績が特に優秀な業者は、入札参加者審査委員会の決議により、1等級上位に格付されることがあります。
瀬戸市の随時受付で使える総合評定値の通知は、どれですか?
申請日の直前に受けたもので、申請日からさかのぼって1年7か月以内の日を審査基準日とするものです。定時受付では、審査基準日が令和6年7月1日から令和7年6月30日までのものです。
瀬戸市の令和8・9年度の資格は、いつまで有効ですか?
定時受付分は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。令和10年4月1日以降も、新たに資格者を決定するまでは従前の資格が効力を持ちます。

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