受審後の実務

千代田町の建設工事の入札参加資格(随時申請)|一抜け方式と小規模工事等の登録との違い

群馬県千代田町の建設工事の入札参加資格を、随時申請で取る方法を整理します。申請の期間と資格の有効期間、委任状の決まり、令和8年8月1日から始まる一抜け方式、入札参加資格ではない「小規模工事等の希望者登録」との違いを、町のページから説明します。

千代田町 令和8・9年度 随時申請

千代田町の建設工事の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日で終わりました。いま新しく申請する事業者は、令和8年4月1日以降の随時申請を使います。認められた資格は、資格認定日から令和10年3月31日まで有効です。この記事は、千代田町の「令和8・9年度競争入札参加資格申請(随時申請)について」などから、受付期間、委任状、一抜け方式、別の登録制度との違いをまとめたものです。

県内のほかの記事は群馬県と邑楽町にあります。

定期申請と随時申請の期間、資格の有効期間

申請は、群馬県と県内の市町村が共同で使う「ぐんま電子入札共同システム」の競争入札参加資格申請受付システムで行います。千代田町に登録したいときは、申請先自治体の選択画面で、千代田町にチェックを付けます。

業務区分ごとの申請期間(町のページから)
業務区分定期申請随時申請
建設工事令和8年1月7日から1月30日。終了令和8年4月1日から
調査、測量、コンサル等(建設コンサル)令和7年12月8日から12月23日。終了
物品・役務令和7年10月2日から10月31日。終了
随時申請で認められた資格の有効期間は、資格認定日から令和10年3月31日までです。

システムの稼働時間は、平日の午前9時から午後8時です。土曜日、日曜日、祝日、年末年始、メンテナンス日は動きません。

町に出す個別添付書類(委任状)

書類は2つに分かれます。共通添付書類は群馬県CALS/EC市町村推進協議会に出し、詳しくはシステムで確認します。千代田町に出すのは、個別添付書類だけです。

個別添付書類(随時申請、町のページから)
項目内容
出す場合入札、契約などの権限を、支店、営業所などに委任するとき
様式任意
委任期間申請日から令和10年3月31日まで
出し直し提出後に、委任者や委任先の住所、商号または名称、代表者が変わったとき
出さなくてよい場合委任行為がないとき

提出先は、千代田町役場総務課財政係(群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1)です。定期申請のページでは、営業所などに権限を委任したときに委任状を出すと書かれています。

令和8年8月1日から始まる一抜け方式

千代田町は、工事の過大な受注による品質の低下を防ぎ、受注の機会を均等にするため、「一抜け方式」で入札します。令和8年8月1日以降に入札公告を行う工事などから実施します。

  • 同じ日に開札する一般競争入札か指名競争入札で、工事の種別と参加資格の条件が同じ工事が複数あるときに使う。
  • 予定価格の高い工事から先に開札し、事後審査での落札者の決定も開札の順に行う。
  • 先の工事で落札した人の、次の工事以降の入札は無効になる。同じ日の開札では、1つの事業者が落札できるのは1件になる。
  • 有効な応札者がいなくなる場合は、一抜け方式を使わず、その工事の全応札者から落札者を決める。
  • 入札参加者が極めて少なくなりそうなときは、適用しない場合がある。対象かどうかは、入札公告や指名通知に書かれる。

町のページには、あわせて、建設工事等最低制限価格制度実施要綱の一部改正も、令和8年8月1日以降に公告される案件から適用されると書かれています。

小規模工事等の希望者登録は別の制度

千代田町には、入札参加資格とは別に「小規模工事等及び業務委託並びに物品売買契約希望者登録」があります。町のページは、これを「入札参加資格申請ではありません」と明記しています。

2つの制度の違い(町のページから)
項目入札参加資格(随時申請)小規模工事等の希望者登録
対象町が行う競争入札入札によらない少額の工事や物品購入など
申請先ぐんま電子入札共同システム総務課財政係(郵送でも提出できる)
受付令和8年4月1日から随時令和8年3月2日から随時
有効期間資格認定日から令和10年3月31日令和8年4月1日から令和10年3月31日

町内の事業者を、業者選定の対象にしやすくするための登録です。競争入札に参加したい場合は、前の節の随時申請が必要です。

問い合わせ先の分け方

問い合わせ先(町のページから)
内容問い合わせ先
電子申請の方法、共通添付書類ぐんま電子入札共同システムヘルプデスク(0120-511-306。平日9:00〜12:00、13:00〜17:00)
委任状、一抜け方式、小規模工事等の登録千代田町役場総務課財政係(0276-86-2112)

確認した一次資料

この記事は、千代田町のページを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、町の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 建設工事の定期申請は令和8年1月30日に終わり、いまは令和8年4月1日以降の随時申請を使う。
  2. 随時申請の資格は、資格認定日から令和10年3月31日まで有効。
  3. 町に出すのは委任状だけで、権限を支店や営業所に委任しないなら出さなくてよい。
  4. 令和8年8月1日以降に公告される工事から一抜け方式になり、同じ日の開札では1事業者1件の落札になる。
  5. 小規模工事等の希望者登録は入札参加資格ではなく、競争入札に出るには随時申請が要る。

よくある質問

千代田町の建設工事の随時申請は、いつから受け付けていますか?
令和8年4月1日からです。建設工事の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日までで終わりました。システムは平日の午前9時から午後8時に動きます。
千代田町の随時申請で認められた資格は、いつまで有効ですか?
資格認定日から令和10年3月31日までです。有効期間の終わりは、定期申請の資格と同じです。
千代田町に出す個別添付書類は、何ですか?
入札や契約などの権限を支店、営業所などに委任する場合の委任状です。様式は任意で、委任期間は申請日から令和10年3月31日までにします。委任行為がなければ出す必要はありません。
千代田町の一抜け方式とは何ですか?
同じ日に開札し、工事の種別と参加資格の条件が同じ工事が複数あるとき、先の工事で落札した人の次の工事以降の入札を無効にする方式です。令和8年8月1日以降に公告する工事から実施されます。
千代田町の小規模工事等の希望者登録は、入札参加資格と同じですか?
同じではありません。町のページに「入札参加資格申請ではありません」と書かれています。入札によらない少額の工事などの業者選定のための登録で、競争入札に参加するには随時申請が必要です。

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