受審後の実務

青梅市の工事入札|業者登録と小規模契約登録の違い、P点が使われる場面

東京都青梅市の工事の契約には、電子調達サービスでの業者登録と、書類で行う小規模契約希望業者登録の2つの入口があります。違い、有効期間、制限付一般競争入札でP点がどう使われるかを、市の公式ページと令和8年9月の入札公告から整理します。

青梅市 競争入札参加資格申請(業者登録)・小規模契約希望業者登録
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

青梅市の工事の契約に入るには、2つの登録があります。競争入札に参加するなら電子調達サービスの業者登録、市内の事業者が200万円以下の工事を競争入札によらない契約で受けるなら小規模契約希望業者登録です。小規模契約希望業者登録では、競争入札には参加できません。経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)が必要になるのは、業者登録のほうです。

2026年10月23日に確認した内容です。市の「競争入札参加資格申請(業者登録)・小規模契約希望業者登録」のページの更新日は2026年2月1日、制限付一般競争入札のページの更新日は2026年9月1日です。最新の案内は青梅市「競争入札参加資格申請(業者登録)・小規模契約希望業者登録」でご確認ください。

業者登録と小規模契約希望業者登録の違い

市のページは、2つの登録を次のように比べています。

青梅市の2つの登録の違い(工事に関する部分)
項目業者登録小規模契約希望業者登録
申請の方法電子調達サービス申請書類を市の窓口に持参
必要なもの電子証明書(ICカード)、パソコン、インターネット環境申請書類一式
参加できる契約すべて予定価格200万円以下の工事請負契約のうち、競争入札に付するもの以外
登録できる自治体共同運営に参加している59団体(令和8年1月1日現在)青梅市のみ
受付時期随時随時(土日祝日を除く)

小規模契約希望業者登録で参加できる契約は、競争入札に付するもの以外です。総額が上の金額以上でも、単価契約に限り、見積合せに参加できます。

業者登録(電子調達サービス)の条件

業者登録は、東京都内の市区町村などが共同で運営する電子調達サービスで行います。1回の申請で、共同運営に参加している自治体へまとめて登録できます。

業者登録の条件と有効期間
項目内容
経営事項審査設計・測量・地質調査を除く工事は、経審結果通知書の総合評定値(P点)を取得していること
電子証明書本店・支店など、電子入札を使う営業所ごとに取得する。1枚で工事と物品の両方に申請できる
申請の単位本店、支店、営業所ごと
有効期間1年8か月(有効となった月の直前の審査基準月、つまり最新の決算月から数える)

市は、登録済みの事業者に、資格登録の有効期限が切れないよう更新手続きを求めています。継続申請は、承認された翌日から引き続き有効になります。新規申請は、毎月25日までに承認されると、翌月の初日から有効です。

経審の通知書と入札参加資格の関係は経審と入札参加資格の違いで説明しています。工事実績のコリンズ登録はコリンズ登録の要否をご覧ください。

小規模契約希望業者登録の条件と申請方法

小規模契約希望業者登録は、市内の事業者が、書類で行う登録です。競争入札に付する案件以外の契約を希望する方が対象です。

小規模契約希望業者登録の申請できる事業者
条件内容
所在地青梅市内に本店の登記がある法人、または市内に住民登録がある個人事業者
電子調達サービスの登録競争入札参加資格の登録をしていないこと
市税法人は法人市民税・固定資産税・都市計画税、個人は市民税・都民税・固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
許可等許可等が営業の要件になる業種は、その許可等を受けていること

令和8・9年度の申請は、令和8年2月2日から随時受け付けています。受付は平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時です。申請書と添付書類を、市役所4階の総務契約課契約係の窓口に持参します。

  • 工事の提出要領と業種分類表
  • 申請書(様式1)と申請業種(様式1別紙)
  • 委任状(様式2)
  • 市税納付状況調査承諾書(様式3)

有効期限は令和10年3月31日です。ただし、令和8年3月16日以降の受付分は、登録承認日から令和10年3月31日までです。

小規模契約希望業者登録のあとで競争入札に参加したくなったときは、電子調達サービスの業者登録が必要です。途中で業者登録をしたときは、総務契約課契約係へ申し出ます。

制限付一般競争入札でP点が使われる場面

市は、工事の制限付一般競争入札(総合評価方式を含む)を、案件ごとの告示で公表しています。令和8年9月1日の告示第140号は、「青梅市営千ヶ瀬第2住宅解体工事」の入札です。予定価格は消費税を含めて5,403万4,200円で、最低制限価格を設定しています。この入札では、解体工事のP点が参加資格の条件でした。

告示第140号の参加資格(解体工事)
項目市内に本店・支店・営業所が登録されている者多摩地域(青梅市を除く)に登録されている者
解体工事の総合評定値(P点)550点以上850点以上
官公庁の元請の解体工事の実績(令和3年4月1日以降、申請日時点で完成)最終契約金額1,000万円以上最終契約金額2,000万円以上

P点は、申請書の受領日に建設業情報管理センターのホームページに反映されている経審情報で審査されます。次の3点も条件でした。

  • 業者登録の業種3100(解体工事)に登録されていること。
  • 一般建設業か特定建設業の許可があること。
  • 監理技術者または主任技術者を、原則として専任で配置できること。

申請書の送信期限は令和8年9月8日正午でした。

市のページには告示第141号(建築一式工事)も並んでいて、こちらも同じようにP点が条件に入っています。数字は案件ごとに違うため、自社が参加できるかは、その都度の告示で確かめます。自社のP点は経審P点シミュレーターで試算できます(正式な評点は審査結果が優先されます)。

この記事で確認していない点

  • 業者登録で、P点などから決まる等級の区分(市のページには掲載がなく、共同運営のサービスで確認する)。
  • 告示第141号(建築一式工事)のP点・実績の数字、および令和8年9月以外の入札の条件。
  • 制限付一般競争入札実施要領の細則、公募型指名競争入札の条件。

確認した一次資料

申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 競争入札に参加するなら電子調達サービスの業者登録(有効期間は1年8か月)、市内の事業者が200万円以下の工事を競争入札によらずに受けるなら、書類で行う小規模契約希望業者登録。
  2. 小規模契約希望業者登録では競争入札に参加できない。競争入札に出たくなったら、業者登録を行う。
  3. 制限付一般競争入札では、案件ごとの告示でP点と官公庁の実績が条件になる。令和8年9月の解体工事の例は、市内の登録者がP点550点以上、多摩地域の登録者が850点以上。

東京都内の自治体は小平市の入札参加資格と東村山市の入札参加資格で説明しています。少額の契約は小規模契約希望者登録もご覧ください。自治体を並べて探すときは自治体別の入札参加資格と経審の一覧をご覧ください。

よくある質問

青梅市の小規模契約希望業者登録では、競争入札に参加できますか?
参加できません。この登録で参加できるのは、予定価格200万円以下の工事請負契約のうち、競争入札に付するもの以外です。競争入札に参加するには、電子調達サービスの業者登録が必要です。
青梅市の小規模契約希望業者登録は、どんな事業者が申請できますか?
市内に本店の登記がある法人、または市内に住民登録がある個人事業者で、電子調達サービスの競争入札参加資格の登録をしていない方です。市税の滞納がないことなども条件です。
青梅市の電子調達サービスの業者登録の有効期間は、どのくらいですか?
市のページでは1年8か月で、最新の決算月から数えます。新規申請は毎月25日までに承認されると翌月の初日から、継続申請は承認された翌日から引き続き有効になります。
青梅市の工事の入札参加資格で、経審のP点は必要ですか?
設計・測量・地質調査を除く工事の入札参加資格審査の申請では、経営事項審査結果通知書の総合評定値(P点)を取得していることが必要と、市のページに書かれています。
青梅市の制限付一般競争入札では、P点はどう使われますか?
案件ごとの告示で条件になります。令和8年9月の解体工事の例では、市内に登録がある者はP点550点以上、多摩地域に登録がある者は850点以上が参加資格要件でした。

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