中野区の入札参加資格|入札方法の分かれ目・準区内業者の要件・混合入札
東京都中野区の工事の入札を、区の公式ページと令和8年度の発注基準から整理します。予定価格ごとの入札方法、区内業者の制限の上限額、準区内業者として扱われる営業所の要件、令和8年3月から本格実施の混合入札がわかります。
中野区の競争入札中野区の工事の競争入札に参加するには、東京電子自治体共同運営の電子調達サービスで中野区の入札参加資格を取ります。令和8年度の中野区は、建築工事は予定価格9,000万円以上、それ以外の工事は4,500万円以上を、総合評価方式の一般競争入札で発注します。これより小さい工事は、希望制指名競争入札です。
2026年10月23日に確認した内容です。中野区の「入札・契約情報(工事)」のページの更新日は2023年9月24日、「準区内業者の取扱い(工事)」のページの更新日は2024年9月26日です。最新の案内は中野区「入札・契約情報(工事)」でご確認ください。
入札参加資格の取り方
中野区は、競争入札(見積競争を含む)に参加する前に、競争入札参加資格を取ることを求めています。資格は、東京電子自治体共同運営(以下「共同運営」)の入札参加資格申請の手続きで承認を受けて取ります。新規申請、継続申請、取得後の変更・取消の申請は、共同運営のトップページの電子調達メニューから行います。初めて使うときは、トップページで利用者登録が必要です。
資格を取っても、入札への参加が保証されるわけではありません。年間の発注予定と公表中の案件は、共同運営の入札情報サービスの「発注案件情報」で、中野区を選んで探します。工事の年間発注予定は、法律上の公表の対象である予定価格250万円超に加えて、130万円を超える工事案件まで公表されています。
共同運営での格付の基準は、共同運営の「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き(共同格付の審査方法)」で見られます。中野区のページがこの手引きへのリンクを案内しています。
予定価格ごとの入札方法
中野区契約課は、令和8年度(2026年度)に公告・公示する工事請負契約と設計等の委託契約の発注方法を、2026年4月1日付で公表しています。令和7年度から変更はありません。
| 業種 | 希望制指名競争入札 | 一般競争入札(総合評価方式) |
|---|---|---|
| 建築工事 | 9,000万円未満 | 9,000万円以上 |
| 建築以外の工事 | 4,500万円未満 | 4,500万円以上 |
この金額は、技術者の専任義務の金額に合わせて区分したものと、区が備考に書いています。設計・工事監理、地質調査、測量は、原則としてすべて希望制指名競争入札です。入札参加資格の要件と実績の要件を設ける必要があり、履行計画を確認する必要があると契約課が認めた特定案件に限り、一般競争入札(総合評価方式)になります。
入札公告の工事は、共同運営の入札情報サービスで「申込み受付中の発注案件」として見られます。総合評価一般競争入札に申し込むときは、区のページにある申請書・様式・評価基準をダウンロードして使います。郵送やファクスによる申込みは受け付けていません。
区内業者の制限と準区内業者の要件
中野区は、業種ごとに区内業者に限る入札の上限額を決めています。予定価格がこの金額以下の案件では、区内業者に限る制限がかかります。
| 業種 | 予定価格の上限 |
|---|---|
| 建築 | 1億8,000万円以下 |
| 一般土木・道路舗装 | 1億5,000万円以下 |
| 造園 | 1億円以下 |
| 電気・給排水衛生・空調 | 1億円以下 |
| 上記以外の工事 | その都度設定 |
上の表に当たっても、再発注のときなどは、区内業者の制限を設けない場合があります。設計・工事監理と地質調査は1,000万円以下で、準区内業者を含みます。測量は4,000万円以下です。
区に本店がない事業者でも、区内に営業所があれば、準区内業者としての取扱いを受けられます。中野区の「準区内業者取扱基準」による取扱いを受けると、総合評価方式での加点があり、参加資格を区内業者と準区内業者に限った競争入札に申し込めます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 営業所の登録 | 共同運営での中野区の入札参加資格の登録で、契約の権限を任せた人を置く支店・支社などの営業所が区内にある法人 |
| 建物の名義 | 区内営業所の建物を法人が所有している。借りている場合は、法人名義で賃貸借契約を結んでいる |
| 建設業許可 | 建設業許可申請書の別紙2(営業所一覧表)に、この営業所の記載がある(許可が有効期間内のものに限る)。入札参加資格の業種が設計・測量・地質調査だけの場合は不要 |
| 営業の実態 | 区内の営業所で実際に営業を始めている。建物の外部や入口に看板を出し、独立した事務所の形がある |
| 設置からの期間 | 営業所を設置してから1年以上たっている |
申請は、電子申請サービス(LoGoフォーム)から、必要書類の電子データを添えて行います。電子申請が難しいときは、区の「中野区内営業所(工事)届出書」と必要書類を、契約課契約係(区役所8階)に出します。主な必要書類は、建設工事等競争入札参加資格審査受付票と印鑑登録証明書の写し、建物の名義がわかる書類(登記簿謄本または賃貸借契約書の写し)、営業を始めたことがわかる書類、区内営業所の法人住民税を納めたことがわかる書類、営業所の写真、建設業許可申請書と営業所一覧表の写しです。
結果は、書類を受け取ってからおおむね1か月で、文書(郵送)で通知されます。準区内業者として扱うと決まった通知の場合、通知の発行日以降が準区内業者としての取扱いです。住居や他の事業所の一部を間借りしている場合、営業所を他の者と共同で所有または賃借している場合、実態調査に協力しない場合などは、準区内業者として扱われません。
共同運営で中野区の資格を取っていない区内の小規模事業者(おおむね従業員20人以下の事業所)には、別に「小規模事業者登録制度」があります。
混合入札と総合評価方式の評価期間
中野区は、令和8年3月2日以後に公告する案件から、一定金額以上の工事で、建設共同企業体(JV)の結成を義務としていた扱いを見直し、JVと単体企業が一緒に入札する混合入札を実施しています。令和7年3月1日から令和8年2月28日までの試行の結果をもとに、対象案件や手続きを変えずに本格実施へ移りました。
| 業種 | 予定価格 |
|---|---|
| 建築工事 | 3億円以上 |
| 土木工事・道路舗装工事 | 1億8,000万円以上 |
| 設備工事(電気・給排水衛生・空調) | 1億円以上 |
| 造園工事 | 1億5,000万円以上 |
混合入札に参加できる単体企業は、原則として区内業者(中野区に本店がある者)です。案件ごとに、同種工事の実績などの参加資格の要件も付きます。大規模な新築工事など、単体企業の参加を認めない案件もあるため、申し込む案件の入札公告で必ず確かめます。混合入札では電子調達サービスの「JV案件」機能が使えないため、入札公告に書かれた手続きに沿って申し込みます。
総合評価方式の施工能力の評価では、「同種工事の施工実績」と「中野区発注の工事成績」、配置予定技術者の「工事成績」が対象になります。2021年3月の区の通知によると、令和3年4月1日以後に公告する案件から、評価する期間が「発注年度と過去3年度」から「発注年度と過去5年度」に広がりました。中野区発注の工事成績は直近2件の平均点、配置予定技術者の工事成績は直近1件が対象です。
最低制限価格と低入札価格調査の基準
工事請負契約(解体工事以外)の最低制限価格と調査基準価格は、次の4項目の合計額(消費税等相当額を加える)で算定されます。設定範囲は予定価格の10分の7.5から10分の9.2です。区は「記載のない項目は、その都度判断する」と注記しています。
| 項目 | 算入する割合 |
|---|---|
| 直接工事費 | 97% |
| 共通仮設費 | 90% |
| 現場管理費 | 90% |
| 一般管理費 | 68% |
低入札価格調査制度の失格基準(解体工事以外)は、直接工事費92%、共通仮設費85%、現場管理費85%、一般管理費63%です。解体工事の最低制限価格は非公表で、設定範囲は予定価格の3分の2から10分の8です。
この記事で確認していない点
- 共同運営の定期受付の日程と、有効期限の数え方。
- 経審の点数が共同格付に使われる方法と、総合評価方式の配点の内訳。
- 小規模事業者登録制度の登録要件と手続き。
確認した一次資料
- 中野区「入札・契約情報(工事)」資格申請の窓口、発注案件の掲載場所、年間発注予定の公表範囲、小規模事業者登録制度(更新日 2023年9月24日、2026-10-23確認)
- 中野区「準区内業者の取扱い(工事)」準区内業者の要件、必要書類、手続き、審査結果の通知(更新日 2024年9月26日、2026-10-23確認)
- 中野区「中野区の工事請負及び設計等委託の入札・契約について」(令和8年4月1日)業種ごとの発注形態、区内業者制限の上限、最低制限価格と失格基準(2026-10-23確認)
- 中野区「中野区の工事入札における混合入札の実施について」(令和8年3月2日)混合入札の対象案件、単体企業の条件、手続き(2026-10-23確認)
- 中野区「工事請負契約における総合評価方式の評価基準の改正のお知らせ」(2021年3月)施工実績・工事成績の評価期間の改正(2026-10-23確認)
申請の可否や個別の判断は、中野区の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 資格は共同運営の電子調達サービスで取る。令和8年度は、建築9,000万円以上・その他4,500万円以上が総合評価方式の一般競争入札、それ未満は希望制指名競争入札。
- 区内業者の制限は、建築1億8,000万円以下、土木・道路舗装1億5,000万円以下など。区内に営業所があれば、設置から1年以上などの要件を満たして準区内業者の取扱いを受けられる。
- 令和8年3月からJVと単体企業の混合入札が本格実施。単体で参加できるのは原則として本店が中野区にある事業者。
他の区との違いは、区内事業者の認定条件を7区で比べた記事と入札方法を予定価格で比べた記事で見られます。東京都の資格は東京都の入札参加資格、自治体を並べて探すときは自治体別の入札参加資格と経審の一覧をご覧ください。
よくある質問
- 中野区の入札参加資格は、どこで申請しますか?
- 東京電子自治体共同運営の電子調達サービスで、入札参加資格の申請をします。新規申請、継続申請、取得後の変更・取消は、共同運営トップページの電子調達メニューから行い、初めて使うときは利用者登録が必要です。資格を取っても入札への参加は保証されません。
- 中野区の工事は、いくらから一般競争入札になりますか?
- 令和8年度は、建築工事が予定価格9,000万円以上、建築以外の工事が4,500万円以上で、総合評価方式の一般競争入札です。これより小さい工事は希望制指名競争入札です。金額は技術者の専任義務に合わせた区分だと区が備考に書いています。
- 中野区の区内業者制限は、いくらまでの工事にかかりますか?
- 令和8年度は、建築が予定価格1億8,000万円以下、一般土木と道路舗装が1億5,000万円以下、造園・電気・給排水衛生・空調が1億円以下です。再発注のときなど、制限を設けない場合もあります。
- 中野区の準区内業者になるには、どんな要件がありますか?
- 区内に、契約の権限を任せた人を置く営業所があり、建物を法人が所有するか法人名義で借りていること、建設業許可の営業所一覧に記載があること、看板を出して独立した事務所の形があること、設置から1年以上たっていることが要件です。申請は電子申請サービスで行い、結果はおおむね1か月で郵送されます。
- 中野区の混合入札とは、何ですか?
- 一定金額以上の工事でJVの結成を義務としていた扱いを見直し、JVと単体企業が一緒に入札する制度です。令和8年3月2日以後の公告案件から本格実施で、単体で参加できるのは原則として本店が中野区にある事業者です。案件ごとに同種工事の実績などの要件が付きます。
公開日: 2026-10-23
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