内閣府・内閣官房の建設工事の入札参加資格|令和7・8年度の適用官署・受付方法・提出書類
内閣府の建設工事の競争参加資格は、内閣府本府のほか、宮内庁、警察庁、金融庁、公正取引委員会など多くの官署の工事に使えます。令和7・8年度の公示と提出要領から、適用官署、定期と随時の受付、提出書類、資格の有効期間を整理します。
内閣府の公示・提出要領で確認内閣府の建設工事の資格は、内閣と内閣府が所管する官署に共通で使えます。令和7・8年度の定期申請は、インターネットまたは書留郵便で受け付けられ、随時申請は郵送のみでした。資格の有効期間は、資格決定の日から令和9年3月31日までです。
この記事は、内閣府が公開している公示と建設工事競争参加資格審査申請書の提出要領から、建設工事の部分をまとめます。国の多くの機関が使うインターネット一元受付の全体像はインターネット一元受付(建設工事)とはの記事に、令和9・10年度の入力欄は内閣府の入札参加資格申請の記事にあります。
資格が使える官署
提出要領は、資格審査の適用官署として、内閣所管と内閣府所管の組織を挙げています。
- 内閣所管:内閣官房、内閣法制局、人事院
- 内閣府所管:内閣府(本府)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁
沖縄総合事務局は、別に競争参加資格の審査を行っています。内閣府の提出要領は、沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係に直接照会するよう案内しています。
申請できる工事種別は、建設業法の別表第一に掲げる29業種です。この申請で登録されると、競争参加を希望した工事種別の建設工事の競争契約に参加できます。
申請の時期と方法
令和7・8年度の定期申請は、インターネットと郵送の2つの方法で受け付けられました。日程は、次のとおりです。
| 方式 | 項目 | 期間 |
|---|---|---|
| インターネット | パスワード発行申請 | 令和6年11月1日から12月27日まで |
| 申請書データの作成 | 令和6年11月1日から令和7年1月15日まで | |
| 申請書データの受付 | 令和6年12月2日から令和7年1月15日まで | |
| 郵送(書留郵便) | 受付 | 令和6年12月2日から令和7年1月31日まで(当日消印有効) |
提出要領には、文書持参方式は行っていないこと、定期登録はインターネットでの申請を勧めていることが書かれています。インターネットと郵送を重複して申請すると、先に受け付けたものが有効になります。悪質な重複申請と判断された場合は、資格決定を行わないこともある、とされています。
随時申請は、令和7年2月1日以降、土曜日・日曜日・祝日を除いて受け付けられ、郵送のみです。受付は毎月末に締め切り、翌月中旬に資格通知書を発行します。公示は、入札に間に合わないことがあると注意しています。
郵送で出す場合の提出先は、公示の別記に次の4か所が挙げられています。
- 内閣本府:内閣府大臣官房会計課決算第一係
- 宮内庁:宮内庁管理部管理課経理係
- 宮内庁京都事務所:宮内庁京都事務所庶務課会計係
- 警察庁:警察庁長官官房会計課施設係
郵送では、封筒の表の左下に朱字で「資格審査申請書類在中」と書きます。受付の可否は、返信先を書いた郵便はがきの受付通知票で知らされます。
建設工事の提出書類
公示が挙げている建設工事の申請書類は、次のとおりです。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事) | 様式1 |
| 総合評定値通知書の写し | 申請日の直前に受けたもの。雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況が、いずれも「加入」または「適用除外」のものに限る。審査基準日の期限は次の表のとおり |
| 工事経歴書 | 様式2 |
| 営業所一覧表 | 様式3 |
| 建設共同企業体協定書の写し | 経常建設共同企業体の場合。単体企業と、その企業を構成員とする経常建設共同企業体の同時登録は認められない |
| 共同企業体等調書 | 経常建設共同企業体、または官公需適格組合の場合(様式4) |
| 納税証明書の写し | 個人は「その3」または「その3の2」、法人は「その3」または「その3の3」 |
| 企業集団についての数値等認定書の写しなど | 国土交通大臣が認定した企業集団に属する場合 |
総合評定値通知書の審査基準日の期限は、申請の方法によって違います。
| 申請の方法 | 審査基準日の期限 |
|---|---|
| 定期申請(インターネット) | 令和5年6月16日以降 |
| 定期申請(郵送) | 令和5年6月30日以降 |
| 随時申請 | 申請日の1年7か月前の日より後 |
提出要領は、通知書で加入状況が「未加入」だった保険が、その後「加入」または「適用除外」になった場合は、その事実を証明する書類も出すよう求めています。審査基準日の期限は、提出要領の注記には令和3年と古い日付が残っていますが、この記事では公示の日付を載せています。
納税証明書は、提出要領では個人が「その3の2」、法人が「その3の3」を原則とし、証明内容を満たす場合は「その3」も認められています。納税証明書の種類の違いは入札参加資格申請の納税証明書の種類の記事で確認できます。
申請書類の注意点
提出要領は、申請のあとに書類を直せないことを、繰り返し注意しています。
- 一度出した書類は、受付機関が指摘したもの以外は修正できない。
- 申請のあとに新しい審査基準日の総合評定値通知書を受け取り、評価が高くなっていても、申請書類の差し替えは認められない。
- 申請を取り下げると、同じ有効期間内の再申請はできない。ただし、提出要領が別に定める取り下げ(会社更生法・民事再生法に関するもの)は除く。
- 官公署が出した証明書類の写しは、申請日から3か月前までのものが有効。
- 提出した書類は、情報公開法に基づく開示請求の対象になる。
申請書類の記載事項の基準日は、申請しようとする日の直前の営業年度の終了日です。営業所一覧表だけは、申請日現在になります。
競争に参加できない者
公示が建設工事について挙げている、競争に参加できない者は次のとおりです。
- 予算決算及び会計令第70条に該当する者
- 同令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、その期間を経過しない者
- 経営状態が著しく不健全であると認められる者
- 申請書や添付書類、申請用データの重要な事項に虚偽の記載をした者、または重要な事実を記載しなかった者
- 建設業法第3条の許可を受けていない者
- 経常建設共同企業体で、構成員にこれらの者を含む者
提出要領は、競争参加を希望する工事種別について、建設業法の許可と経営事項審査の、いずれかを受けていない者も、資格の決定を受けられないとしています。
審査結果の通知と資格の有効期間
資格審査では、まず欠格要件に該当しないことを調べます。そのうえで、希望する工種ごとに付与数値を算定し、総合審査数値を計算して格付(等級)を決めます。提出要領は、総合審査数値を次の配分で算定するとしています。
| 項目 | 配分 |
|---|---|
| A:希望工種ごとの年間平均完成工事高の付与数値 | 25/100 |
| B:自己資本額及び平均利益額の付与数値 | 15/100 |
| C:経営状況分析の付与数値 | 20/100 |
| D:技術力の付与数値 | 25/100 |
| E:その他の審査項目(社会性等)の付与数値 | 15/100 |
等級は、土木一式工事と建築一式工事がAからD、そのほかの工種がAからCです。各等級の付与数値の範囲や予定価格の範囲は、確認した資料には書かれていません。
結果は、「資格審査結果通知書」で郵送により通知されます。
競争参加資格の有効期間は、資格決定の日から令和9年3月31日までです。
確認した一次資料
- 内閣府・内閣官房 競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度)(業種区分、申請の時期、申請書類、競争に参加できない者、通知、有効期間、郵送の提出先、2026-10-22確認)
- 内閣府 令和7・8年度 建設工事競争参加資格審査申請書 提出要領(適用官署、受付方法、随時登録、申請書類の注意点、2026-10-22確認)
- 内閣府 競争参加資格関連のページ(令和7・8年度の審査のページ、有資格者名簿の掲載、2026-10-22確認)
まとめ
- 内閣府の資格は、内閣官房、内閣府本府、宮内庁、警察庁、金融庁など、内閣と内閣府所管の官署に共通で使える。沖縄総合事務局は別。
- 令和7・8年度の定期申請は、インターネットが令和7年1月15日まで、郵送が1月31日の消印まで。随時申請は郵送のみ。
- 総合評定値通知書の審査基準日の期限は、申請の方法で違う。納税証明書は、官公署の証明書類として申請日から3か月前までのもの。
- 申請のあとは、書類を直せず、新しい通知書への差し替えもできない。取り下げると同じ有効期間内の再申請もできない。
- 資格は資格決定の日から令和9年3月31日まで有効。その後は令和9・10年度の案内で確認する。
受付期間や提出書類は変わることがあるため、最新の公示で確認してください。次に知りたいことは、次の2本で確認できます。
- 国の機関の申請をまとめて行う方式:インターネット一元受付(建設工事)とは
- 国の機関が独自に受け付ける例:法務省の建設工事の入札参加資格
手元の数字からP点を試算するなら経審P点シミュレーターが使えます。評点は概算で、正式な評点は審査結果が優先されます。
よくある質問
- 内閣府の入札参加資格は、宮内庁や警察庁の工事にも使えますか?
- 使えます。提出要領は、適用官署として内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁を挙げています。
- 沖縄総合事務局の工事にも内閣府の資格は使えますか?
- 提出要領によると、沖縄総合事務局は別に競争参加資格の審査を行っています。沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係に直接照会するよう案内されています。
- 内閣府の令和7・8年度の随時申請は、どの方法で出しますか?
- 郵送のみです。随時申請は令和7年2月1日以降、土曜日・日曜日・祝日を除いて受け付けられ、毎月末に締め切って翌月中旬に資格通知書が発行されます。
- 内閣府の申請に使う総合評定値通知書は、いつの審査基準日のものですか?
- 申請日の直前に受けたもので、定期申請のインターネットは令和5年6月16日以降、郵送は令和5年6月30日以降、随時申請は申請日の1年7か月前の日より後の審査基準日のものです。
- 内閣府に申請したあと、書類を差し替えられますか?
- 提出要領によると、受付機関が指摘したもの以外は修正できません。申請後に新しい総合評定値通知書を受け取って評価が高くなっても、差し替えは認められません。
公開日: 2026-10-22
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