法務省の建設工事の入札参加資格|令和7・8年度の発注機関・提出書類・等級と予定価格
法務省の建設工事の競争参加資格は、法務本省のほか、検察庁、刑務所、入国管理の機関などの工事にも使えます。令和7・8年度の公示と申請書類提出要領から、発注機関、受付方法、提出書類、等級と予定価格、資格の有効期間を整理します。
法務省の公示・提出要領で確認法務省の資格は、法務省大臣官房施設課長に1回申請すれば、法務省と地方機関が発注する工事に使えます。個々の発注機関へ別々に申請する必要はありません。令和7・8年度の定期申請は、原則としてインターネットだけの受付でした。資格の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
この記事は、法務省が公開している公示と申請書類提出要領から、建設工事の部分をまとめます。国の多くの機関が使うインターネット一元受付の全体像はインターネット一元受付(建設工事)とはの記事に、令和9・10年度の入力欄は法務省の入札参加資格申請の記事にあります。
資格が使える発注機関
提出要領は、資格決定通知書で資格が付与されると、法務省と地方機関が発注する工事で競争参加資格が認められる、としています。発注機関として挙げられているのは、次の14です。
- 法務本省、法務局、検察庁、矯正管区
- 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、地方更生保護委員会
- 出入国在留管理庁、入国者収容所、出入国在留管理局
- 公安調査庁、公安調査局
提出要領には、裁判所は法務省の所管ではない、という注記もあります。裁判所の工事の資格は、法務省の資格とは別です。
申請の時期と方法
令和7・8年度の定期申請は、原則としてインターネット(国土交通省の一元受付システム)だけで受け付けられました。公示の日程は、次のとおりです。
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| パスワード発行申請 | 令和6年11月1日から12月27日まで |
| 納税証明書等の送信、申請書データの作成 | 令和6年11月1日から令和7年1月15日まで |
| 申請用データの受付 | 令和6年12月2日から令和7年1月15日まで |
| インターネットで申請できない申請(経常建設共同企業体など) | 令和7年1月6日から1月31日まで(提出期限厳守) |
インターネットで申請できない申請は、PDFにして電子メールで送るか、書面を郵送または持参します。郵送は、令和7年1月31日の消印のあるものまで有効です。メールで送る場合の容量は、おおむね8MB以下とされています。
定期申請のあとも、令和7年2月3日から令和9年3月31日まで随時申請を受け付けています。提出要領は、2月3日以降は多数の申請が見込まれ、審査の完了まで相当の期間がかかることがある、と注意しています。インターネットで申請できる内容を定期申請の期間に紙やメールで出しても、随時申請として扱われます。
建設工事の提出書類
提出要領は、申請書類を申請書と添付書類に分けています。申請書は様式1-1、様式1-2、様式5とQRコードで、添付書類は次のとおりです。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 工事経歴書(様式2) | すべての申請者 |
| 営業所一覧表(様式3) | すべての申請者 |
| 共同企業体等調書(様式4) | 共同企業体で申請する場合、官公需適格組合で総合点数の算定等の特例を希望する場合 |
| 経常建設共同企業体協定書 | 経常建設共同企業体で申請する場合 |
| 総合評定値通知書の写し | 申請日の直近のもので、審査基準日が令和5年6月16日以降のもの |
| 納税証明書 | 証明年月日が申請日から3か月以内。国税通則法施行規則の「その3の2」または「その3の3」のうち1枚 |
| 委任状(様式6) | 申請者以外の人に申請事務を委任する場合 |
納税証明書の対象は、個人では申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税、法人では法人税と消費税及び地方消費税です。種類の違いは入札参加資格申請の納税証明書の種類の記事で確認できます。
公示によると、随時申請では、総合評定値通知書は申請日の1年7か月前の日より後のものに限ります。通知書の審査基準日の考え方は審査・認定の流れの記事も参考になります。
競争に参加できない者
公示が建設工事について挙げている、競争に参加できない者は次のとおりです。
- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者
- 同令第71条第1項各号のいずれかに該当し、その事実があった後2年を経過していない者
- 申請書類に故意に虚偽の事実を記載した者
- 経営状況が著しく不健全であると認められる者
- 建設業法第3条の許可を受けていない者
総合数値と等級・予定価格
建設工事は、5つの項目について総合数値を付与し、希望する業種区分ごとに高い順に並べて、等級を付けます。等級の区分を設けているのは、一部の業種区分だけです。
- 建設工事の実績(年間平均完成工事高)
- 経営規模(自己資本額、利払前税引前償却前利益)
- 経営状況(純支払利息比率、負債回転期間、自己資本比率など8項目)
- 技術力(技術職員数、年間平均元請完成工事高)
- その他(担い手の育成及び確保に関する取組、防災協定、法令遵守の状況など)
法務省が公開している「建設工事に係る等級区分及び予定価格の範囲」(令和8年4月6日現在)は、次のとおりです。
| 業種区分 | 等級 | 予定価格の範囲 | 総合数値 |
|---|---|---|---|
| 土木一式工事、建築一式工事 | A | 9億円以上 | 1,200以上 |
| B | 3億円以上9億円未満 | 1,000以上1,200未満 | |
| C | 6,000万円以上3億円未満 | 850以上1,000未満 | |
| D | 6,000万円未満 | 850未満 | |
| 電気工事、管工事 | A | 2億円以上 | 1,100以上 |
| B | 5,000万円以上2億円未満 | 850以上1,100未満 | |
| C | 5,000万円未満 | 850未満 |
この表に載っているのは、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事の4つです。ほかの業種区分は、この表では等級が示されていません。経営事項審査の総合評定値(P点)が総合数値にどう反映されるかは、公示では説明されていないため、この記事では扱いません。
審査結果の通知と資格の有効期間
資格審査の結果は、原則として令和7年4月1日までに、資格決定通知書をメールで送って通知します。メールアドレスがない場合に限り、返信用封筒で郵送されます。
資格の有効期間は、定期申請では令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。随時申請では、資格決定の日から令和9年3月31日までになります。
確認した一次資料
- 法務省 競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度)(業種区分、申請の時期、申請書類、競争に参加できない者、総合数値の項目、2026-10-22確認)
- 法務省 令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査 申請書類提出要領(発注機関、受付方法、添付書類、随時申請、資格の有効期間、2026-10-22確認)
- 法務省 建設工事に係る等級区分及び予定価格の範囲(令和8年4月6日現在)(等級、予定価格の範囲、総合数値、2026-10-22確認)
- 法務省 資格審査について(建設工事等)(令和9・10年度の公示のページの有無、2026-10-22確認)
まとめ
- 法務省の資格は、法務本省、検察庁、刑務所、入国管理の機関など14の発注機関の工事に使える。裁判所は別。
- 令和7・8年度の定期申請は、原則としてインターネットだけ。共同企業体など対応外の申請は令和7年1月31日まで。
- 添付書類は、工事経歴書、営業所一覧表、総合評定値通知書の写し、納税証明書など。納税証明書は申請日から3か月以内。
- 等級は土木一式・建築一式(A〜D)と電気・管(A〜C)で示されている。予定価格は、土木・建築のAが9億円以上。
- 資格は令和9年3月31日まで有効。その後は令和9・10年度の公示で確認する。
受付期間や提出書類は変わることがあるため、最新の公示で確認してください。次に知りたいことは、次の2本で確認できます。
- 国の機関の申請をまとめて行う方式:インターネット一元受付(建設工事)とは
- 国の機関が独自に受け付ける例:外務省本省の建設工事の入札参加資格
手元の数字からP点を試算するなら経審P点シミュレーターが使えます。評点は概算で、正式な評点は審査結果が優先されます。
よくある質問
- 法務省の入札参加資格は、検察庁や刑務所の工事にも使えますか?
- 使えます。法務省大臣官房施設課長に申請して資格が付与されると、法務本省、検察庁、刑務所、出入国在留管理局などの地方機関が発注する工事で資格が認められます。個々の発注機関に申請する必要はありません。
- 裁判所の工事にも法務省の資格は使えますか?
- 使えません。法務省の提出要領には、裁判所は法務省の所管ではないと書かれています。裁判所の工事の資格は別に確認する必要があります。
- 法務省の令和7・8年度の申請は、どの方法で受け付けましたか?
- 原則としてインターネットだけです。経常建設共同企業体など、インターネットに対応していない申請に限り、令和7年1月6日から1月31日まで、メール、郵送、持参で受け付けました。
- 法務省の申請で出す納税証明書には、どんな決まりがありますか?
- 証明年月日が申請日から3か月以内で、国税通則法施行規則の「その3の2」または「その3の3」のうち1枚を出します。法人は法人税と消費税及び地方消費税が対象です。
- 法務省の建設工事の資格は、いつまで有効ですか?
- 定期申請では令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。随時申請では、資格決定の日から令和9年3月31日までになります。
公開日: 2026-10-22
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