入札参加資格の申請書類

競争参加資格確認資料の作り方|一般競争入札の事前審査で出す書類

一般競争入札の入札公告で求められる競争参加資格確認資料について、何を書くか、何を添付するか、いつまでに出すか、不備になりやすい点を、山梨県・山口県・国土交通省北海道開発局の公式資料から整理します。

山梨県の作成要領・山口県の要綱・北海道開発局の同時提出型の案内
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

一般競争入札では、入札に参加する前または入札と同時に、入札公告で指定された参加資格を満たすことを書類で示します。この書類が競争参加資格確認資料(機関によっては入札参加資格確認資料)です。様式の番号と添付書類は、案件ごとの入札公告で決まります。

この記事は、山梨県・山口県・北海道開発局の公式資料で確認できた取り扱いをまとめます。名前や提出方法は機関ごとに異なるため、実際の案件では入札公告と発注者の様式が優先されます。

確認資料とは何か

山梨県の作成要領は、入札公告の「提出書類」で指定した入札参加申請様式と添付資料をまとめて「入札参加資格確認資料」と呼んでいます。山口県の要綱も、一般競争入札参加申請書に添付する書類を同じ名前で定めています。

資料に書いた内容について、山梨県は「真実であることを誓約したものとみなす」と明記しています。誤りがあると、提出した書類全体の信用に関わります。

確認資料は、入札公告が求める参加資格を満たすことを、申請書の様式と添付書類で示す一式です。何を出すかは、公告の「参加資格」と「提出書類」で決まります。

参加資格が業種や等級だけの場合、山梨県は証明のための資料を出さなくてよいとしています。業種のほかに発注者が指定する事項がある場合は、その事項を示す資料が必要です。指定した事項が経営事項審査結果通知書で確認できるときは、通知書そのものの提出は要らないとされています。通知書の見方は経営規模等評価結果通知書の見方で説明しています。

施工実績と技術者の書き方

参加資格に企業の施工実績や配置予定技術者が入っている公告では、様式に実績や技術者を書きます。山梨県の作成要領で確認できる書き方は次のとおりです。

山梨県の作成要領で確認できる記載の決まり
項目決まり
企業の施工実績元請として請け負い、平成16年4月1日(別に日を定める場合を除く)以降に完成・引き渡し済みの同種工事を書く
共同企業体の実績構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る
書く場所都道府県名、市町村名、大字名まで書く
配置予定技術者1人に特定できない場合は複数人を挙げられる。その場合は全員分の様式と確認書類を出す

山口県の要綱は、施工実績や技術者の工事経験を要件にする場合、原則として公告日の15年前の日が属する年度の4月1日から公告日までの実績を対象にするとしています。対象期間は自治体で異なるため、数字を決めつけず公告の記載を確かめます。

配置予定技術者の考え方は配置予定技術者の届出と落札後の変更で整理しています。

添付書類の考え方

山梨県の作成要領で確認できる添付の決まりは次のとおりです。

  • 施工実績の証明:契約書、工事契約用設計書の表紙、工事内訳書の写し。工事実績情報システム(コリンズ)の登録番号を書いた場合は省略できます。
  • 実績として認められない場合:契約書等の写しもなく、コリンズにも未登録の実績は、実績として認められないので書かないこととされています。
  • 技術者の資格:技術検定の合格証明書、監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証などの写し。
  • 雇用関係:参加申請日以前3か月以上の恒常的な雇用関係を示す資料として、健康保険被保険者証の写し。
  • ISO9001:公告で指定された場合に、申請日現在で有効な登録証明書の写し。

山口県の要綱が挙げる添付書類は、誓約書、工事の施工実績調書、配置技術者の資格・工事経験調書、建設工事等競争入札参加資格認定通知書の写し、総合評定値通知書の写し、建設業許可通知書または許可証明書の写し、共同企業体の書類などです。経営規模等入札参加資格の審査に必要な書類として既に出している場合は、二重に出さなくてよいと書かれています。

コリンズの登録の流れはコリンズとはで、経審の通知書を添付する場面は入札で経審の通知書を添付する場面で説明しています。

提出の時期と形式

提出の時期は機関によって2通りあります。

  • 申請書と同時に出す型:山梨県は、参加申請時と入札時に出す書類(工事費内訳書を含む)を、添付漏れがないようそれぞれ1つのPDFファイルにまとめて出すよう求めています。ファイル名は、公告に書かれた工事名を使い「○○工事入札参加様式(会社名)」とされています。
  • 入札書と同時に出す型:国土交通省北海道開発局の電子入札の「一般競争入札(同時提出型)」では、競争参加資格確認申請書(別記様式1)だけを先に出します。各別記様式の確認資料は、入札書を出すときに添付します。

同時提出型の案内には、次の数字があります。確認資料などを添付する技術資料欄は1回に10MBまで、10MBを超える場合は原則として提出期限内の郵送または託送による提出が必要で、発注者への連絡が求められます。工事費内訳書の添付は3MBまでです。

山口県の要綱は、資格要件の審査基準日を、特に定めがない限り、一般競争入札参加申請書の提出日の時点としています。提出日までに技術者の雇用や実績がそろっているかを確かめます。

不備になりやすい点

公式資料から読み取れる、不備になる場面は次の4つです。

  1. 期限後の差し替え・追加ができない:山梨県は、提出期限以降の差し替えと再提出を認めないとしています。添付漏れの書類も、期限後の追加提出は認めないとされています。
  2. 同時提出型で資料を付け忘れる:北海道開発局は、入札時に確認資料が添付されていない場合は入札に参加できなくなると注意しています。
  3. 実績の根拠がない:契約書等の写しもコリンズ登録もない実績は、実績として認められません。
  4. ファイルの容量を超える:同時提出型の添付は10MBまでです。写しのスキャンを高画質にしすぎると超えることがあります。

提出前の手順は、次の順にすると抜けが減ります。

  1. 入札公告の「参加資格」と「提出書類」を読み、自社に必要な様式の一覧を作る。
  2. 実績と技術者を、公告が定める対象期間と発注機関の範囲で選ぶ。
  3. 契約書の写しまたはコリンズ登録番号を、実績ごとにそろえる。
  4. 技術者の資格証、講習修了証、健康保険被保険者証の写しをそろえる。
  5. 公告が指定するファイル形式と名前に直し、容量を確かめてから出す。

確認した一次資料

この記事は3機関の公式資料を整理したものです。様式の番号、添付書類、提出方法、対象期間は案件ごとの入札公告で決まります。公告と発注者の案内が優先されます。分からない点は、入札を出している発注者の契約担当へ確かめてください。

まとめ

  1. 確認資料は、公告の参加資格を満たすことを示す様式と添付書類の一式。内容は真実とみなされる。
  2. 業種・等級だけが参加資格なら、証明資料は要らない(山梨県)。
  3. 実績は契約書等の写しまたはコリンズ登録が根拠。どちらもない実績は書かない。
  4. 期限後の差し替え・追加はできない(山梨県)。同時提出型では未添付だと入札に参加できない(北海道開発局)。

次に知りたいこと:配置予定技術者の届出と落札後の変更、コリンズとは、入札で経審の通知書を添付する場面

よくある質問

競争参加資格確認資料とは何ですか?
山梨県の作成要領では、入札公告の提出書類で指定した入札参加申請様式と添付資料をまとめた呼び方です。山口県の要綱も、一般競争入札参加申請書に添付する書類を同じ名前で定めています。何を出すかは案件ごとの入札公告で決まります。
提出期限のあとに、書類を差し替えたり追加したりできますか?
山梨県は、提出期限以降の差し替えと再提出を認めず、添付漏れの書類も期限後の追加提出を認めないとしています。国土交通省北海道開発局の同時提出型では、入札時に確認資料が添付されていないと入札に参加できなくなります。
施工実績の証明には何を添付しますか?
山梨県の作成要領では、契約書、工事契約用設計書の表紙、工事内訳書の写しを添付します。コリンズの登録番号を書いた場合は省略できます。契約書等の写しもなくコリンズにも未登録の実績は、実績として認められません。
電子入札で確認資料を添付するときの容量の上限は?
北海道開発局の一般競争入札(同時提出型)の案内では、技術資料欄の添付は10MBまで、工事費内訳書は3MBまでです。10MBを超える場合は、原則として期限内の郵送または託送での提出が必要で、発注者への連絡が求められます。

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