受審後の実務

高知県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|奇数年度の本申請・偶数年度の中間年申請・地域点数

高知県の建設工事の入札参加資格について、本申請と中間年申請の違い、審査基準日と経営事項審査を受ける期間、県内全市町村との共同受付、県内業者の格付けに使う地域点数を、県の公式資料から整理します。

高知県 建設工事入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

高知県の入札参加資格は、奇数年度の本申請と、偶数年度の中間年申請で分かれています。本申請の資格は2年間、中間年申請で得る資格は1年間です。審査は県が一括で行い、県内の全市町村の入札参加資格を同じ申請で取れます。

この記事は、県土木政策課の入札参加資格のページと、令和8・9年度版の県外建設業者向けの申請の説明を原文で確認し、経営事項審査(経審)の結果の使い方に関わる部分を整理します。県内業者向けの申請の手引き本体は確認できていないため、確認できた範囲と、確認できなかった範囲を分けて書きます。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

本申請・中間年申請・変更申請の違い

県のページは、申請を3種類に分けて説明しています。

申請の種類(高知県)
種類できること資格の有効期間審査基準日申請の年度
定期本申請新規申請と継続申請。申請先の自治体と業種を選べる2年間申請受付日の直近の10月1日奇数年度(令和7・9・11年度)
中間年申請新規申請と、申請先・業種の追加1年間申請受付日の前年度の10月1日偶数年度(令和8・10・12年度)
変更申請申請先・業種の追加以外の変更記載なし記載なし随時
偶数年度に申請して得た資格は、1年間しか続きません。新規に入る業者や業種を足す業者が中間年に申請すると、次の本申請まで1年間の資格になります。継続して入札に参加するには、次の奇数年度の本申請が要ります。

申請の受付期間

受付は電子申請のみで、「高知県入札参加資格共同電子申請システム」から出します。利用できる時間は8時から22時です。県のページは、受付期間を次のように載せています。

受付期間(高知県のページの記載。確認日2026-10-09)
申請県内建設業者県外建設業者
令和8・9年度の中間年申請令和8年10月1日から11月30日令和8年12月1日から12月28日
令和10・11年度の定期本申請(予定)令和9年10月1日から11月30日令和9年12月1日から12月28日

変更申請は随時の受付です。はじめて申請する場合は、先に電子申請サービスでIDとパスワードの付与を申請します。付与の受付は、県内建設業者が8月1日から11月20日、県外建設業者が8月1日から12月20日が例年の期間で、付与の申請から2、3週間後に利用通知書が届きます。

この記事を書いた2026年10月9日は、県内業者の中間年申請の受付中です。県内で新規に入る業者と、業種を追加する業者は、11月30日までです。

経審の受審時期と審査基準日

県外建設業者向けの令和8・9年度版の説明は、経審の結果の使い方を次のように書いています。

  • 経審を受ける時期:審査を行う年度の前年度の8月から、審査を行う年度の7月までに受審する
  • 資格者の要件:申請業種の建設業許可を審査基準日までに受けていること。申請業種について、審査基準日の直近の7月末までに到来した決算の経審を受けていること。審査基準日の前日までに納期限が来た税金に滞納がないこと
  • 審査基準日の例:令和8・9年度の本申請の審査基準日は令和7年10月1日(要件の説明に、前日の令和7年9月30日と書かれている)
  • 経審の有効期間:満了する(経審切れになる)と入札に参加できなくなるため、十分注意するよう求めている

経審の結果は、申請の画面でも使います。基本情報の入力で、経審の審査基準日を、審査基準日の属する年度の前年度の8月から、審査基準日の属する年度の7月までの範囲で記載します。営業所と業種を選ぶ画面では、チェックを入れられるのは、審査基準日に持っている建設業許可の業種で、かつ経審を受けている業種だけです。

経審は、申請したい業種ごとに、申請の前に受けておきます。許可を持っていても、その業種の経審を受けていなければ、申請の画面で業種を選べません。決算日から逆算して、受審の時期を決めます。

なお、この説明は県外建設業者向けのものです。県内業者向けの手引きは確認できていないため、県内業者の書類の細かい違いは、県の最新の手引きで確かめてください。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、高知県の格付けを決めるものではありません。

県内業者の格付けと地域点数

県は、高知県建設工事競争入札参加資格審査要綱の第3条に基づいて「地域点数算定方法等要領」を定め、県内の建設事業者の格付けに使っています。令和7年8月の改正は、令和8・9年度の入札参加資格から対象です。改正で加点の項目が変わりました。

令和8・9年度から変わった地域点数の項目(県のページの記載)
項目変更の内容
パートナーシップ構築宣言新設。宣言を作り、ポータルサイトに登録していれば10点
建設キャリアアップシステム事業者登録の10点は変わらず。元請けの工事で就業履歴を蓄積する措置をとった工事1件につき2点を追加(上限10点)
男性育休認証なしでも、直近5年以内に14日以上の取得者がいれば5点。男性育休推進部門の認証を持てば20点。次世代育成部門の認証と取得者がある場合の10点は変わらず
障害者雇用法定雇用率が2.3%から2.5%に、常用雇用労働者数の目安が43.5人に1人から40.0人に1人に変わった

地域点数と経審の結果を、どの配分で合わせて等級を決めるかは、県のページと申請の説明からは確認できませんでした。要領本体は県のページからPDFで公開されているため、県内業者は要領で確かめます。

地域点数は、経審の点数とは別に、県が項目を決めて加点する仕組みです。CCUSの登録や男性育休のように、経審の外にある取り組みが、県内業者の格付けの対象になっています。

結果の通知

県外建設業者向けの説明では、資格決定通知書は3月後半に、共同電子申請システムからダウンロードします。通知書が出ると、申請時に書いたメールアドレスに、発行したことを知らせるメールが届きます。県に申請した事業者が対象で、市町村の入札参加資格だけを申請した場合は、ダウンロードできません。

資格を取り消す場合も定められています。建設業の許可を取り消されたとき、申請書類の重要な事項を故意に書かず、または虚偽を書いたとき、許可の更新を受けずに有効期間が満了したときなどです。

この記事で確認できなかった点

  • 県内建設業者向けの、令和8年度中間年申請の手引き本体。
  • 等級の区分と、経審の結果と地域点数の配分。
  • 県内業者への通知の方法(県外業者向けの説明のみ確認)。

確認した一次資料

この記事は、高知県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 奇数年度の本申請は2年間、偶数年度の中間年申請は1年間の資格。
  2. 令和8年度の中間年申請は、県内業者が令和8年10月1日から11月30日、県外業者が12月1日から12月28日。
  3. 経審は、審査を行う年度の前年度の8月から当年度の7月までに、申請業種ごとに受けておく。経審切れは入札に参加できなくなる。
  4. 申請は共同電子申請システムのみで、県内の全市町村の資格を同時に取れる。
  5. 県内業者の格付けには、経審とは別の地域点数が使われる。令和8・9年度から項目が変わった。

よくある質問

高知県の建設工事の入札参加資格は、何年間有効ですか?
奇数年度の定期本申請で得る資格は2年間、偶数年度の中間年申請で得る資格は1年間です。
高知県の令和8年度の中間年申請は、いつまでですか?
県内建設業者は令和8年10月1日から11月30日、県外建設業者は令和8年12月1日から12月28日です。
高知県で経審はいつまでに受けておきますか?
審査を行う年度の前年度の8月から、審査を行う年度の7月までに受審します。申請したい業種ごとに、事前に経審を受けている必要があります。
高知県の県内業者の格付けに使う地域点数とは何ですか?
県が地域点数算定方法等要領で定める加点で、建設キャリアアップシステムの登録や男性育休などがあります。令和8・9年度から項目が変わりました。

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