神栖市の入札参加資格|令和9・10年度の受付と準市内業者の認定
茨城県神栖市の建設工事の入札参加資格について、令和9・10年度の受付期間・名簿の登録期間・社会保険の要件と、市内に支店や営業所を持つ事業者が申請する準市内業者の認定の条件を、市の案内ページから整理します。
神栖市「令和9・10年度入札参加資格申請の定期受付」神栖市の令和9・10年度の建設工事の入札参加資格は、茨城県と県内市町村の共同受付で、受付期間は2026年11月11日(水)から12月11日(金)までです。名簿の登録期間は2027年4月1日から2029年3月31日までの24か月で、市内に支店や営業所がある事業者が準市内業者として参加するには、別に認定の申請が必要です。
他の市町村の受付は、自治体別の入札参加資格と経審の一覧から探せます。
令和9・10年度の受付期間と申請方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付期間 | 2026年11月11日(水)から12月11日(金)まで |
| 申請方法 | 茨城県入札参加資格電子申請システムで申請する。詳細は茨城県土木部監理課建設業担当のホームページで確認する |
| 名簿の登録期間 | 2027年4月1日(木)から2029年3月31日(土)までの24か月 |
| 対象となる入札 | 2027年4月以降に市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等の一般競争入札と指名競争入札 |
| 問い合わせ先 | 神栖市企画部 契約検査課(電話 0299-90-1130) |
現在の名簿の有効期間は2027年3月31日で失効します。2027年4月からの入札に参加するには、この定期受付での申請が必要です。県の共同受付の手続きは茨城県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方で整理しています。
申請の前に確認する留意事項
- 社会保険等への加入:建設工事と建設コンサルタント業務等の申請では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していることが要件です。加入義務があるのに未加入のときは、申請を受け付けてもらえません。
- 法定外の労災保険:建設工事では、法定外の労災保険の加入は要件にしていません。今後要件にする場合は、市が改めて知らせるとしています。
- 納税証明書:納税証明書の交付申請には、総務省が示す統一様式を使うこともできます。
- 準市内業者の再認定:現在の令和7・8年度の名簿で認定を受けていても、新しい名簿に切り替わるため、改めて認定を受ける必要があります。
経審の結果通知書の見方は経審の結果通知書の見方で確認できます。神栖市の案内ページには、経審の通知書の扱いは書かれていません。
準市内業者の認定の条件
入札参加資格の地域要件のうち、市内に支店や営業所を持つ事業者が「準市内業者」として参加するときの認定基準は、2019年10月1日から運用されています(2025年12月に様式を更新)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 支店等の実態 | 市外の本店等から委任され、契約の見積り・入札・契約締結等に係る実態的な行為をする支店等であること |
| 許可の継続 | 法令等で許可が必要な業務は、申請書の提出日から過去2年以上継続して許可を受けていること。支店等ごとに許可が必要なときは、支店等で受けていること |
| 営業年数 | 市内の支店等の営業年数が2年以上であること(市に提出した直近の法人の設立等に関する申告書の設置日から数える) |
| 法人 | 法人であること |
認定は、次の要件をいずれも満たす場合に受けられます。
- 事務所としての形態が整っていること。
- 営業活動ができる人の配置があること。
- 営業に係る帳簿類や職員の出勤簿などを備えていること。
- 勤務時間中、常に外部と連絡が取れる体制であること。
- 市に納める法人市民税を完納していること。
常勤するはずの人員が市外の本店等と兼務で、不在が頻繁なときや、電話・FAXが常時不在転送になっているとき、連絡員が単なる取り次ぎだけをしているときは、認定されません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定の有効期限 | 申請書類の提出日の時点の、神栖市入札参加資格者名簿の有効期限と同じ |
| 提出先 | 契約検査課(神栖市役所 本庁舎2階)。随時受付で、持参または郵送 |
| 提出する書類 | 申請書(様式第1号)、人的配置の確認事項及び添付書類(様式第2号)、支店等の写真(様式第3号)、本店等からの委任状(任意様式)。このほか市長が必要と認める書類 |
| 認定前に落札候補者となった場合 | 落札候補者となった日を含めて2日以内(閉庁日を除く)に、持参で契約検査課へ提出する |
確認した一次資料
- 神栖市「12月11日提出締切:令和9・10年度入札参加資格申請の定期受付(建設工事・建設コンサルタント業務)」受付期間、申請方法、名簿の登録期間、社会保険の要件、問い合わせ先(2026年10月13日掲載、2026-11-01確認)
- 神栖市「準市内業者の認定基準」準市内業者の定義、認定要件、提出先と提出書類(2025年12月23日更新、2026-11-01確認)
この記事は、神栖市の案内ページを整理したものです。日程や手続きは変更されることがあります。個別の判断は、各発注団体の審査結果が優先されます。最新の内容は、市と茨城県の案内ページで確認してください。
まとめ
- 令和9・10年度の受付期間は2026年11月11日から12月11日。茨城県と県内市町村の共同受付で、県の電子申請システムを使う。
- 名簿の登録期間は2027年4月1日から2029年3月31日までの24か月。共通書類のほかに、神栖市への個別書類も県へ提出する。
- 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入が要件で、加入義務があるのに未加入だと受け付けられない。法定外の労災保険は要件にしていない。
- 市内に支店や営業所がある事業者が準市内業者になるには、令和7・8年度に認定を受けていても、新しい名簿のために再度の認定申請が必要。
次に知りたいことは、茨城県の入札参加資格、常総市の入札参加資格、稲敷市の入札参加資格の記事で説明しています。
よくある質問
- 神栖市の令和9・10年度の入札参加資格は、いつ申請できますか?
- 2026年11月11日(水)から12月11日(金)までです。茨城県と県内市町村の共同受付で、茨城県入札参加資格電子申請システムを使って申請します。
- 神栖市の入札参加資格の名簿は、いつからいつまで有効ですか?
- 令和9・10年度の名簿は、2027年4月1日から2029年3月31日までの24か月です。現在の令和7・8年度の名簿は、2027年3月31日で失効します。
- 神栖市の入札参加資格で、社会保険に加入していないと申請できませんか?
- 建設工事と建設コンサルタント業務等の申請では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険への加入が要件です。加入義務があるのに未加入のときは、申請を受け付けてもらえません。
- 神栖市の準市内業者とは、どのような事業者ですか?
- 市外に本店があり、市内の支店や営業所で見積り・入札・契約締結などを実際に行う法人です。市内の営業年数が2年以上で、必要な許可を2年以上継続して受けていることなどが条件です。
- 神栖市の準市内業者の認定は、令和7・8年度に受けていれば引き続き有効ですか?
- 新しい名簿では改めて認定が必要です。新名簿への切り替えに伴い、令和7・8年度の名簿で認定を受けていても、再度認定を受ける必要があると市は案内しています。
公開日: 2026-11-01
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