建設業法の監督処分|指示・営業停止(1年以内)・許可取消しの要件と公告・処分簿
建設業者が受ける監督処分の3段階(指示・営業停止・許可の取消し)を、建設業法第28条・第29条・第29条の4・第29条の5の条文で整理します。処分の対象になる場合、処分後の営業禁止、公告と処分簿の見方も載せます。
建設業法の条文と国土交通省の検索サイトで確認建設業者が法令に違反したとき、国土交通大臣または都道府県知事は、指示、営業停止、許可の取消しの順に重い処分をすることができます。経営事項審査のW点で減点の対象になる「指示」「営業停止」は、この監督処分のことです。
この記事は条文の整理です。個別の事案が処分の対象になるかどうかは、許可行政庁が判断します。この記事では判断できません。
処分の3段階
許可を受けた建設業者に対する監督処分は、建設業法の次の条文が定めています。
| 処分 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 指示 | 第28条第1項 | 第1項の各号のいずれかに当たるときなどに、必要な指示をすることができる |
| 営業停止 | 第28条第3項 | 第1項各号に当たるとき、または指示に従わないときに、1年以内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止を命ずることができる |
| 許可の取消し | 第29条第1項 | 各号のいずれかに当たるときは、許可を取り消さなければならない |
営業停止の期間の上限は1年です。許可の取消しは、第29条第1項の各号に当たると「取り消さなければならない」と書かれていて、行政庁に選ぶ余地がありません。
なお、許可を受けていない者でも、工事を適切に施工せず公衆に危害を及ぼしたときなどには、都道府県知事が必要な指示をすることができます(第28条第2項)。許可の要らない軽微な工事の範囲は『許可が要らない軽微な建設工事』にまとめています。
指示・営業停止の対象になる場合(第28条第1項)
第28条第1項は、指示や営業停止の対象になる場合を各号で挙げています。次の表は、事務担当が出会いやすい号の抜粋です。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または及ぼすおそれが大きいとき |
| 第2号 | 請負契約に関し不誠実な行為をしたとき |
| 第3号 | 業務に関して他の法令に違反し、建設業者として不適当と認められるとき |
| 第4号 | 第22条第1項・第2項(一括下請負の禁止)などに違反したとき |
| 第5号 | 主任技術者または監理技術者が施工の管理について著しく不適当で、変更が公益上必要と認められるとき |
| 第6号 | 許可を受けずに建設業を営む者と下請契約を結んだとき |
| 第7号 | 特定建設業者以外の者と、特定建設業の許可が必要な金額以上の下請契約を結んだとき |
同じ項は、このほかにも、営業停止を命じられている者と下請契約を結んだときなどを挙げています。ここに挙げた号が全部ではありません。
第1項の本文は、この法律の規定に違反したときも対象にしています(一部の条文は除かれています)。実際にどの条文違反が処分につながるかは、条文の確認が必要です。
許可が取り消される場合(第29条)
第29条第1項は、許可を取り消さなければならない場合を挙げています。次の表は、その一部です。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 一般建設業は第7条第1号・第2号、特定建設業は第7条第1号または第15条第2号の基準を満たさなくなったとき |
| 第2号 | 第8条の欠格要件(一部の号)に当たるに至ったとき |
| 第4号 | 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止したとき |
| 第7号 | 不正の手段で許可(更新を含む)を受けたとき |
| 第8号 | 第28条第1項各号に当たり情状が特に重いとき、または営業停止の処分に違反したとき |
第29条第2項は、第3条の2第1項で付された許可の条件に違反したときは、許可を取り消すことができる、と定めています。こちらは「取り消すことができる」という書き方です。
第1号の基準は、許可の要件にあたるものです。要件の中身は『建設業許可を新しく取るための要件』で整理しています。
営業停止・取消しのあとの営業禁止(第29条の4)
法人が営業停止を命じられると、処分を受けた会社だけでなく、役員や責任のある使用人にも営業の禁止が及びます。第29条の4第1項は、営業停止を命ずるときに、その役員等と、処分の原因について相当の責任を持つ政令で定める使用人に、停止の期間と同じ期間、新たに営業を開始することを禁止しなければならないと定めています。
第2項は、不正の手段による許可の取得(第29条第1項第7号)か、第8号に当たることを理由に許可を取り消す場合を扱います。このときは、役員等と責任のある使用人に、取り消された建設業について5年間、新たに営業を開始することを禁止しなければなりません。ただし、第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負う営業は、禁止の対象から除かれています。
営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者や、営業の禁止の処分に違反して営んだ者には、第47条により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています。
公告と処分簿・検索サイトの見方(第29条の5)
第29条の5は、監督処分の公開を決めています。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 営業停止、許可の取消しなどの処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告する |
| 第2項 | 国土交通省と都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える |
| 第3項 | 指示や営業停止の命令を受けた建設業者の処分簿に、処分の年月日と内容などを登載する |
| 第4項 | 建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供する |
国土交通省は、建設業者の処分情報を探せる「ネガティブ情報等検索サイト」を公開しています。取引先を調べるときは、このサイトか、許可を出した行政庁の処分簿の閲覧で確認できます。
経審・入札とのつながり
経営事項審査のW点には、法令遵守の状況(W4)の欄があります。審査対象年に建設業法第28条の指示を受けると−15点、営業停止を受けると−30点です。点数の考え方と確認書類は『経審W4法令遵守』に載せています。
入札では、発注者が別の基準で指名停止をすることがあります。監督処分と指名停止は、別の根拠による別の処分です。指名停止の影響は『指名停止と経審・入札参加資格』で整理しています。
確認した一次資料
- 建設業法第28条(指示及び営業の停止)、第29条(許可の取消し)、第29条の4(営業の禁止)、第29条の5(監督処分の公告等)、第47条(罰則)
- 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」建設業者の区分で処分情報を検索
本記事は公表されている資料の紹介です。個別の案件への判断や相談は行っていません。実際の処分と手続きは、許可行政庁の通知が優先します。
まとめ
- 監督処分は、指示、営業停止(1年以内)、許可の取消しの3段階で、根拠は建設業法第28条と第29条。
- 許可の取消しは、第29条第1項の各号に当たると、行政庁は取り消さなければならない。
- 営業停止では役員等に同じ期間の営業禁止が及び、不正取得などによる取消しでは5年間の営業禁止が定められている。
- 処分は公告され、処分簿が公衆の閲覧に供される。経審のW4は、指示で−15点、営業停止で−30点。
次に知りたいこと:『経審W4法令遵守』/『指名停止と経審・入札参加資格』/『建設業許可を新しく取るための要件』
よくある質問
- 建設業法の監督処分には、どんな種類がありますか?
- 指示(第28条第1項)、営業停止(同条第3項)、許可の取消し(第29条)の3段階です。営業停止は1年以内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止を命じるものです。
- 営業停止の期間は、最長でどれくらいですか?
- 第28条第3項は、1年以内の期間を定めて営業の全部または一部の停止を命ずることができるとしています。上限は1年です。
- どんなときに建設業の許可が取り消されますか?
- 第29条第1項は、許可の基準を満たさなくなったとき、欠格要件に当たるに至ったとき、1年以上営業を休止したとき、不正の手段で許可を受けたとき、営業停止の処分に違反したときなどを挙げ、取り消さなければならないとしています。
- 営業停止を受けると、役員も営業できなくなりますか?
- 第29条の4第1項は、営業停止を命ずるとき、法人の役員等と処分の原因について相当の責任を持つ政令で定める使用人に、停止と同じ期間、新たに営業を開始することを禁止しなければならないと定めています。
- 建設業者の処分歴は、どこで調べられますか?
- 国土交通省と都道府県は建設業者監督処分簿を備え、公衆の閲覧に供します(第29条の5)。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトにも、建設業者の区分があります。
- 監督処分は経審の点数に影響しますか?
- 経審のW点のうち法令遵守の状況(W4)は、審査対象年に建設業法第28条の指示を受けると−15点、営業停止を受けると−30点です。
公開日: 2026-10-18
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