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建設業の許可通知書を紛失したとき:再発行の有無と許可証明書の取り方

許可通知書を再発行しない行政庁があることと、代わりに許可証明書で許可の内容を示せることを、公式ページから整理します。許可番号と有効期限を確かめる国土交通省の検索システムも紹介します。

建設業法・各行政庁の案内
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

許可通知書は、更新の満了日を確かめるときや、入札参加資格・経審の申請書類をそろえるときに出番があります。紛失したときに再発行を受けられるかは、行政庁ごとに決まりが違います。この記事は、2026年10月15日に確かめた大阪府、神奈川県、関東地方整備局の公式ページを例に、通知書の代わりになる許可証明書の取り方を整理したものです。他の都道府県や地方整備局の扱いは、それぞれの公式ページで確かめてください。

大臣許可と知事許可で窓口が分かれる

建設業の許可は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣、1つの都道府県だけに営業所を置く場合はその営業所の所在地の都道府県知事が出します(建設業法第3条第1項)。許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(同条第3項)。通知書や証明書をどこに申し出るかは、この区分と、主たる営業所の所在地で決まります。

通知書の再発行と、許可証明書の考え方

建設業法の条文には、許可通知書の再発行を定める規定は見当たりません。扱いは行政庁の運用に任されているため、公式ページの案内に従います。大阪府の案内では、建設業許可通知書は再発行せず、商号や代表者氏名の変更届を出したときも、そのたびに通知書を発行し直すことはしないと書かれています。通知書を紛失・汚損したときや、変更後の内容を確認・証明したいときは、証明書の発行を申し出る形になります。

通知書を紛失しても、再発行を待つ必要はありません。許可の内容を示す書類は、許可証明書で用意できる行政庁があります。再発行の有無は、許可を受けた行政庁の案内で確かめます。

3つの行政庁の公式ページの比較

許可の証明に関する公式ページの案内(2026年10月15日に確認)
行政庁通知書の再発行証明書の申し出手数料・窓口
大阪府再発行していない。変更届を出しても通知書は改めて発行しない「許可確認証明願」の様式で申し出る。知事許可は「許可の証明」、大臣許可は「許可の確認」。現在有効な許可を持つ業者に限る1通500円。窓口のみで、郵送は受け付けない。更新申請後に通知書が未発行のときは発行できないことがある
神奈川県公式ページに再発行の記載は確認できなかった窓口で申請する。通知書の写しまたは許可申請書の副本の写し、変更があれば変更届の副本の写しを提示する。紛失したときは、関係者と分かる資料(事業所名が明記された健康保険証、代表印を押した委任状など)を提示する建設業許可証明書は1通350円。閉庁日を除く月曜から金曜の午前9時から午後4時
関東地方整備局公式ページに再発行の記載は確認できなかった国土交通大臣の許可を受け、関東地方整備局管内に主たる営業所がある建設業者に限り、許可証明書を交付する交付の案内のPDFと英文許可証明書の案内が同じページにある。手数料はこの記事では確認していない

大阪府の案内の更新日は2019年6月5日と表示されています。手数料や窓口は変わることがあるので、申し出の前に最新の案内を確かめてください。神奈川県と関東地方整備局について「記載は確認できなかった」とは、案内ページに該当する説明がなかったという意味で、再発行が行われないという意味ではありません。

許可番号と有効期限は検索システムでも確かめられる

国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」では、許可番号、商号又は名称、代表者氏名、所在地、許可の有効期限、許可を受けた建設業の種類などを確認し、出力できると、大阪府の案内が紹介しています。情報の更新は月2回程度で、実態との間に時差があることがあります。まず許可番号と有効期限を知りたいだけなら、証明書を取る前にこの検索で足りる場合があります。入札参加資格の申請などで証明書そのものを求められるときは、提出先の案内に従います。

紛失したときの進め方

  1. 許可を受けた行政庁(大臣許可か知事許可か、どの都道府県か)を、検索システムなどで確かめる。
  2. その行政庁の公式ページで、通知書の再発行の有無と、証明書の申し出方法(窓口、必要書類、手数料)を確かめる。
  3. 許可の更新を申請した直後で通知書が届いていないときは、証明書を発行できない場合があるかを、窓口に確かめる。
  4. 提出先(入札の発注者や元請など)に、通知書の写しと証明書のどちらが求められているかを確かめる。
  5. 証明書は、必要な部数を数えてから申し出る。大量の請求は即日交付できないことがあると、神奈川県は案内している。

更新の満了日は、通知書がなくても、検索システムや証明書で確かめられます。更新の締切の考え方は『建設業許可の事務カレンダー』で説明しています。

次に知りたいこと

確認した一次資料

まとめ

  1. 許可通知書を再発行するかは行政庁ごとに違う。大阪府は再発行せず、証明書の発行で対応している。
  2. 証明書の手数料・窓口・提示書類は行政庁ごとに違う。大阪府は500円、神奈川県は350円(いずれも1通、確認時点)。
  3. 大臣許可の証明書は、関東地方整備局の例では、管内に主たる営業所がある業者に交付される。
  4. 許可番号と有効期限は、国土交通省の検索システムでも確かめられる。
  5. 申し出の前に、許可を受けた行政庁の最新の案内と、提出先が求める書類を確かめる。

この記事は公式サイトの表示の整理です。個別の手続きは、許可を受けた行政庁の案内に従ってください。当サイトの試算は本人利用の概算で、正式な評点は審査結果が優先されます。評点表・算式の転記元は一次資料・出典にまとめています。

よくある質問

建設業許可通知書を紛失したら再発行できますか?
行政庁によって違います。大阪府の案内では、建設業許可通知書は再発行しておらず、紛失・汚損したときは許可確認証明願の様式で証明書の発行を申し出ます。許可を受けた行政庁の案内で確かめてください。
許可証明書の手数料はいくらですか?
行政庁ごとに違います。2026年10月15日に確認した公式ページでは、大阪府は1通500円、神奈川県の建設業許可証明書は1通350円です。
大臣許可の証明書はどこで受けますか?
関東地方整備局の案内では、国土交通大臣の許可を受け、関東地方整備局管内に主たる営業所がある建設業者に限り、同局が許可証明書を交付しています。他の地方整備局は、それぞれの案内で確かめます。
許可番号や有効期限は、通知書がなくても確かめられますか?
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、許可番号、商号、所在地、許可の有効期限、許可を受けた建設業の種類などを確認し、出力できると大阪府が案内しています。情報の更新は月2回程度で、時差があることがあります。
更新の申請直後でも証明書は発行されますか?
大阪府の案内は、許可の更新申請後に通知書がまだ発行されていない場合などには、証明書を発行できないことがあるとしています。窓口に確かめてください。

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