建設業許可の大臣許可と知事許可の違い|営業所の数で決まる区分と、区分が変わるとき
国土交通大臣の許可か知事の許可かは、営業所がいくつの都道府県にあるかで決まります。施工できる区域に違いはありません。
建設業法・国土交通省建設業の許可には、国土交通大臣が出す許可と、都道府県知事が出す許可があります。どちらになるかは会社の規模や工事の金額ではなく、営業所の置き方で決まります。ここでは、区分の条件、営業所に当たるもの、施工できる区域、営業所を増やしたときの扱いを、建設業法と国土交通省の案内で確認します。
区分は営業所のある都道府県の数で決まる
建設業法第3条第1項は、営業所を二以上の都道府県の区域内に設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。
| 区分 | 営業所の置き方 | 許可を行う者 |
|---|---|---|
| 大臣許可 | 二以上の都道府県の区域内に営業所がある | 国土交通大臣(本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行う) |
| 知事許可 | 一の都道府県の区域内にのみ営業所がある | 営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
国土交通省は、大臣許可と知事許可の別は営業所の所在地で区分されると案内しています。営業所(本店、支店、常時請負契約を締結する事務所など)が1つの県にだけあれば知事許可、2つ以上の県にあれば大臣許可です。
営業所に当たるもの・当たらないもの
法第3条第1項の営業所は「本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるもの」で、建設業法施行令第1条が、支店に準ずる営業所を「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定めています。
国土交通省の案内には、次の整理があります。
| 営業所に当たる | 営業所に当たらない |
|---|---|
| 本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所。これら以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合 | 単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗。建設業とは無関係な支店、営業所等 |
工事現場に置く現場事務所が営業所に当たるかどうかは、この案内には書かれていません。個別の事務所が営業所に当たるかどうかは、許可を受けた行政庁(地方整備局または都道府県)に確かめてください。
施工できる区域は変わらない
大臣許可だから全国で工事ができて、知事許可だと自分の県でしかできない、というわけではありません。国土交通省は、大臣許可と知事許可の別は営業所の所在地で区分されるもので、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はないと案内しています。同じ案内の例では、東京都知事の許可の業者であっても、建設工事の施工は全国どこでも行えます。
許可の申請や手続きの問い合わせは、許可を受けようとする行政庁へ直接行う、と案内されています。行政庁の一覧は、国土交通省の許可行政庁一覧表にあります。
営業所の置き方が変わったとき
営業所の置き方が変わると、許可を行う行政庁が変わる、または大臣許可と知事許可の区分が変わる場合があります。法第9条第1項は、許可を受けたあとに次のいずれかに当たって、引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を定めています(法第17条の2などにより他の建設業者の地位を承継したことで第3号に当たる場合は、別に扱われます)。
| 号 | 変わる場合 |
|---|---|
| 第1号 | 大臣許可を受けた者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき |
| 第2号 | 知事許可を受けた者が、その都道府県の区域内の営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき |
| 第3号 | 知事許可を受けた者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき |
これらの場合に必要になる手続きを許可換えといいます。営業所を増やす・移す場合の手続きの判断は『建設業許可の営業所を増やす・移すときの手続き』、許可番号が変わったときの届出は『許可換えと変更届は別の条文』で整理しています。
一般建設業・特定建設業の区分とは別の軸
建設業の許可には、もう1つ、一般建設業と特定建設業の区分があります。こちらは営業所ではなく、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請に出す代金の額で決まります(法第3条第1項第1号・第2号)。
| 区分 | 決まる条件 |
|---|---|
| 大臣許可・知事許可 | 営業所がいくつの都道府県にあるか |
| 一般建設業・特定建設業 | 発注者から直接請け負う1件の工事の下請代金の額 |
どちらの区分でも、許可の有効期間は5年で、更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います(法第3条第3項)。下請金額の基準は『一般建設業と特定建設業の分かれ目』で確認できます。
次に知りたいこと
- 営業所の変更:『建設業許可の営業所を増やす・移すときの手続き』
- 許可の区分:『一般建設業と特定建設業の分かれ目』
- 申請の金額:『建設業許可の申請手数料と登録免許税』
確認した一次資料
- 建設業法(e-Gov法令検索)第3条(建設業の許可)、第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)(令和8年10月19日確認)
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)第1条(支店に準ずる営業所)(令和8年10月19日確認)
- 国土交通省「建設業の許可とは」許可の区分(大臣許可と知事許可、営業所の範囲、施工できる区域)(令和8年10月19日確認)
まとめ
- 営業所が二以上の都道府県にあれば大臣許可、一の都道府県だけなら知事許可。
- 営業所は、本店、支店、常時請負契約を締結する事務所など。登記上だけの本店は当たらない。
- 許可の区分にかかわらず、施工できる区域に制限はない。
- 法第9条第1項の各号に当たる営業所の変更では、許可換えが必要になる。
- 一般建設業・特定建設業は、下請代金の額で決まる別の軸。
この記事は制度の説明で、個別の会社の許可の区分を判断するものではありません。個別の事情は、許可を受ける行政庁の案内で確認してください。正式な評点は審査結果が優先します。
よくある質問
- 大臣許可と知事許可は、何で決まりますか?
- 営業所のある都道府県の数で決まります。建設業法第3条第1項は、二以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、一の都道府県にのみ営業所を設けて営業する場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可と定めています。
- 知事許可だと、他の都道府県で工事ができませんか?
- できます。国土交通省は、大臣許可と知事許可の別は営業所の所在地で区分されるもので、営業し得る区域や施工し得る区域に制限はないと案内しています。東京都知事の許可の業者でも、施工は全国どこでも行えます。
- 建設業許可でいう営業所とは何ですか?
- 本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所です(施行令第1条)。国土交通省は、単に登記上本店とされているだけで建設業の営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店等は営業所に当たらないと案内しています。
- 知事許可の会社が他県に営業所を設けたら、どうなりますか?
- 自社で営業所を設けた場合は、建設業法第9条第1項第3号にあたり、二以上の都道府県に営業所を有することになるため、大臣許可への許可換えが必要になります。他の建設業者の地位を承継したことでこの号に当たる場合は、条文の括弧書きで別に扱われます。
- 大臣許可・知事許可と、一般建設業・特定建設業は同じ区分ですか?
- 別の区分です。大臣許可・知事許可は営業所の置き方で決まり、一般建設業・特定建設業は発注者から直接請け負う1件の工事の下請代金の額で決まります(法第3条第1項第1号・第2号)。
公開日: 2026-10-19
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