施工管理技士の技術検定の受検資格|1級は19歳以上・2級は17歳以上と第二次検定の実務経験
施工管理技士の技術検定について、第一次検定と第二次検定の受検資格を、建設業法・同法施行令・施工技術検定規則の条文から整理します。年齢の数え方、1級と2級の第二次検定に必要な実務経験の年数、合格後の称号(技士補・技士)も載せます。
建設業法・同法施行令・施工技術検定規則の条文で確認施工管理技士は、国土交通大臣が行う技術検定に合格した人に与えられる称号です。主任技術者や監理技術者になれる人を増やし、経審では技術職員の点数にもつながります。受検するには、年齢と実務経験の条件があります。
この記事は、公表されている条文の整理です。実務経験として認められる具体的な内容や、受検の申込み方法・試験日は、この記事では扱いません。受検を考えるときは、試験の実施機関の最新の案内で確認してください。
技術検定の仕組み(第一次検定・第二次検定・1級と2級)
建設業法第27条は、国土交通大臣が、建設業者の施工する建設工事に従事する人などについて技術検定を行えると定めています。検定は第一次検定と第二次検定に分かれ、それぞれ次のことを判定します。
| 検定 | 判定すること |
|---|---|
| 第一次検定 | 施工技術の基礎となる知識と能力があるか |
| 第二次検定 | 施工技術のうち、技術上の管理と指導監督に係る知識と能力があるか |
建設業法施行令第37条は、技術検定を検定種目ごとに1級と2級に分けて行うと定めています。1級は監理技術者、2級は主任技術者として必要な知識と能力があるかを判定するための検定です。
建設機械施工管理、土木施工管理、建築施工管理の2級は、さらに検定種別に分かれます(同条第5項。建築施工管理は第二次検定のみ)。検定種別は施工技術検定規則第1条が定めています。建設機械施工管理は第1種から第6種、土木施工管理は土木・鋼構造物塗装・薬液注入、建築施工管理の第二次検定は建築・躯体・仕上げです。
第一次検定の受検資格(年齢)
第一次検定の受検資格の条件は、年齢です。施工技術検定規則第4条が、次のように定めています。
| 区分 | 受検できる人 |
|---|---|
| 1級 | 第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の人 |
| 2級 | 第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の人 |
年齢は検定の当日ではなく、その年度の末日(3月31日)で数えます。たとえば、年度の途中で19歳になる人でも、年度の末日に19歳以上であれば1級の第一次検定を受けられます。この例は条文の読み方の説明で、個別の受検可否の判断ではありません。
1級の第二次検定の受検資格
1級の第二次検定は、同じ検定種目の1級の第一次検定に合格していることが前提です。施工技術検定規則第5条第1項は、次の6つのいずれかに当てはまる人を受検できる人としています。
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第1号 | 1級の第一次検定に合格した後、同じ検定種目で5年以上の実務経験がある人 |
| 第2号 | 1級の第一次検定に合格した後、国土交通大臣の定める「特定実務経験」1年以上を含む3年以上の実務経験がある人 |
| 第3号 | 1級の第一次検定に合格した後、監理技術者の職務を補佐する者(建設業法第26条第3項第2号)として1年以上の実務経験がある人 |
| 第4号 | 同じ検定種目の2級の第二次検定に合格した後、1級の第一次検定に合格した人で、2級の第二次検定に合格した後5年以上の実務経験がある人 |
| 第5号 | 第4号と同じ流れで、2級の第二次検定に合格した後、特定実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験がある人 |
| 第6号 | 国土交通大臣が、第1号から第5号の人と同等以上の知識と経験を有すると認定した人 |
第1号から第3号は、実務経験を数え始める時点が「1級の第一次検定に合格した後」です。合格前の経験を足してよいとは書かれていません。数え始める日は、合格通知の日付などで確認してください。
特定実務経験の内容は、条文では「国土交通大臣の定める実務の経験」とだけ書かれています。具体的な範囲は、試験の実施機関の案内で確認してください。
2級の第二次検定の受検資格
2級の第二次検定の受検資格は、検定種目によって年数が違います。施工技術検定規則第5条第2項が、次のように定めています。
| 検定種目 | 2級の第一次検定に合格した後の実務経験 | 1級の第一次検定に合格した後の実務経験 |
|---|---|---|
| 建設機械施工管理 | 同じ検定種別で2年以上 | 受検する検定種別で1年以上 |
| 土木施工管理 | 同じ検定種別で3年以上 | 受検する検定種別で1年以上 |
| 建築施工管理 | 受検する検定種別で3年以上 | 受検する検定種別で1年以上 |
| 電気工事施工管理・管工事施工管理・電気通信工事施工管理・造園施工管理 | 同じ検定種目で3年以上 | 同じ検定種目で1年以上 |
どの検定種目も、国土交通大臣が上の条件と同等以上の知識と経験を有すると認定した人は、受検できます。1級の第一次検定に合格している人は、2級の第二次検定に必要な実務経験が1年に短くなる点が、表から読み取れます。
国土交通大臣が指定する、建設工事に従事するのに障害となる精神上または身体上の欠陥がある人は、第一次検定も第二次検定も受検できません(同規則第6条)。
合格後の称号と合格証明書
建設業法第27条第7項は、検定に合格した人が政令で定める称号を称することができると定めています。建設業法施行令第40条は、その称号を次のように決めています。
| 合格した検定 | 称号 |
|---|---|
| 第一次検定 | 級と検定種目の名称を冠する技士補 |
| 第二次検定 | 級と検定種目の名称を冠する技士 |
合格した人には、国土交通大臣が合格証明書を交付します(法第27条第5項)。交付を受けるには、様式第五号の二の合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出します(規則第13条)。申請の受理は、申請する人の住所地を管轄する地方整備局長などに委任されています(規則第17条)。
技士補と技士が、経審の技術職員や監理技術者の数え方でどう扱われるかは、『経審の技術職員数値とは』と『専任特例2号と監理技術者補佐の経審上の数え方』で整理しています。
事務担当の確認順
- 社員が受検を考える検定種目と、1級か2級かを決める。
- 第一次検定は、年度の末日の年齢が1級19歳以上、2級17歳以上かを確認する。
- 第二次検定は、第一次検定に合格した後の実務経験の年数を、条文の表に当てはめる。数え始める日は合格後である点に注意する。
- 特定実務経験や同等認定を使うときは、試験の実施機関の案内で、対象になる経験を確認する。
- 合格後は、合格証明書の交付申請を、住所地を管轄する地方整備局などに行う。
- 技術職員名簿や現場の配置に使うときは、経審の名簿の数え方と、現場の専任の要件を別々に確認する。現場の専任の違いは『現場の専任技術者と経審の技術職員の違い』にあります。
確認した一次資料
- 建設業法第26条第3項(専任の主任技術者・監理技術者、監理技術者の職務を補佐する者)、第27条(技術検定、合格証明書、称号)
- 建設業法施行令第37条(技術検定の検定種目等)、第38条(科目・基準・受検資格は国土交通省令で定める)、第40条(称号)
- 施工技術検定規則第1条(検定種別)、第4条(第一次検定の受検資格)、第5条(第二次検定の受検資格)、第6条(受検欠格)、第13条(合格証明書の交付)、第17条(権限の委任)
本記事は公表されている資料の紹介です。個別の案件への判断や相談は行っていません。実際の判断は、試験の実施機関と国土交通省の最新の案内が優先します。
まとめ
- 技術検定は、第一次検定と第二次検定に分かれ、1級は監理技術者、2級は主任技術者として必要な知識と能力を判定する。
- 第一次検定の受検資格の条件は年齢。年度の末日で、1級は19歳以上、2級は17歳以上。
- 1級の第二次検定は、1級の第一次検定に合格した後の実務経験が、5年以上、特定実務経験1年を含む3年以上、監理技術者補佐1年以上のいずれか。
- 2級の第二次検定は、検定種目により、第一次検定に合格した後の実務経験が2年以上または3年以上。合格後の称号は、第一次検定が技士補、第二次検定が技士。
次に知りたいこと:『経審の技術職員数値とは』/『建設業許可の営業所技術者の要件と「専任」の意味』/『現場の専任技術者と経審の技術職員の違い』
よくある質問
- 施工管理技士の第一次検定は、何歳から受けられますか?
- 施工技術検定規則第4条は、検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が、1級は19歳以上、2級は17歳以上の人を受検できる人と定めています。
- 年齢は、検定の当日で数えますか?
- 当日ではなく、第一次検定が行われる日の属する年度の末日(3月31日)で数えます。
- 1級の第二次検定を受けるには、どんな実務経験が必要ですか?
- 1級の第一次検定に合格した後、同じ検定種目で5年以上、特定実務経験1年以上を含む3年以上、または監理技術者を補佐する者として1年以上の実務経験のいずれかが必要です(規則第5条第1項第1号から第3号)。2級の第二次検定に合格した人向けの条件もあります。
- 2級の第二次検定に必要な実務経験は、何年ですか?
- 検定種目で違います。2級の第一次検定に合格した後、建設機械施工管理は2年以上、土木施工管理・建築施工管理・電気工事施工管理などは3年以上です。1級の第一次検定に合格している人は、1年以上です(規則第5条第2項)。
- 第一次検定に合格すると、何と名乗れますか?
- 建設業法施行令第40条により、第一次検定に合格した人は級と検定種目の名称を冠する技士補、第二次検定に合格した人は同じく技士を称することができます。
- 合格証明書は、どこに申請しますか?
- 様式第五号の二の合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出します(規則第13条)。申請の受理は、申請する人の住所地を管轄する地方整備局長などに委任されています(規則第17条)。
公開日: 2026-10-18
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