経審 別紙三(その他の審査項目)の項番41〜65の記入コード一覧
別紙三の社会性等の欄は、項番ごとに「1」「2」の意味が逆になる欄や、1〜5まで段階がある欄があります。関東地方整備局の手引き別添資料の記載要領から、25項番の記入コードを表にまとめました。
関東地方整備局の手引き(令和8年7月改正版)別紙三は、建設業法施行規則の別記様式第25号の14の別紙3にあたる「その他の審査項目(社会性等)」の用紙です。保険の加入、育成、認定、営業年数、処分、監査、機械の保有、ISOなどの欄が並び、項番41から65までが記入コードの欄です。ここでは、各項番にどの数字を入れるかを手引きの記載要領のとおりに読み解きます。このページは記入コードの読み方の説明で、様式そのものを作成・出力するものではありません。
記入の基本(1カラム1文字・右詰め)
記載要領は、枠(カラム)には1カラムに1文字ずつ、はみ出さないように数字を入れ、右詰めで書くと定めています。金額は千円未満を切り捨てます。ただし、会社法上の大会社は百万円未満を切り捨ててもよく、研究開発費の2期平均を計算する途中で生じる百万円未満の端数は切り捨てずに書きます。割合は小数点第2位以下を切り捨てます。
有無を「1」「2」で答える項番
多くの項番は、あれば「1」、なければ「2」です。ただし、処分や再生手続の欄は、ある場合が「1」で、意味が悪い方向に変わります。同じ「1」でも項番ごとに意味が違うので、表の左から順に確認してください。
| 項番 | 欄 | 「1」 | 「2」 |
|---|---|---|---|
| 41 | 建設業退職金共済制度加入の有無 | 審査基準日に勤労者退職金共済機構と特定業種退職金共済契約を締結している | 締結していない |
| 42 | 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 | 退職手当の定めのある労働協約・就業規則、特定業種以外の退職金共済契約、特定退職金共済団体との契約、厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金のいずれかに該当する | いずれにも該当しない |
| 43 | 法定外労働災害補償制度加入の有無 | 建設業福祉共済団、建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、全国労働保険事務組合連合会又は保険会社と、業務災害・通勤災害(下請負人に係るものを含む)の給付の契約を締結している | 締結していない |
| 44 | 若年技術職員の継続的な育成及び確保 | 満35歳未満の技術職員が技術職員の合計の15%以上 | 該当しない |
| 45 | 新規若年技術職員の育成及び確保 | 満35歳未満の技術職員のうち、審査対象年内に新規に技術職員となった人数が合計の1%以上 | 該当しない |
| 50 | 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 | ユースエール認定を受けている | 受けていない |
| 52 | 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 | 宣言を行っている | 行っていない |
| 54 | 民事再生法又は会社更生法の適用の有無 | 平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始・更生手続開始の決定を受け、かつ終結の決定を受けていない | その他の場合 |
| 55 | 防災協定の締結の有無 | 国、特殊法人等又は地方公共団体と防災活動に関する協定を締結している | 締結していない |
| 56 | 営業停止処分の有無 | 審査対象年に法第28条による営業の停止を受けたことがある | 受けたことがない |
| 57 | 指示処分の有無 | 審査対象年に法第28条による指示を受けたことがある | 受けたことがない |
| 63 | エコアクション21の認証の有無 | 認証を取得している | 取得していない |
| 64 | ISO9001の登録の有無 | 登録されている | 登録されていない |
| 65 | ISO14001の登録の有無 | 登録されている | 登録されていない |
項番56・57は、「処分を受けた」場合が「1」です。加入や認定の欄と同じ感覚で「良い方が1」と思い込むと逆に書いてしまうので、要注意の欄です。
項番63〜65は、認証や登録の範囲に建設業が含まれていない場合と、範囲が一部の支店等に限られている場合は「1」にできません。この場合は取得していないものとして「2」の側になります。
項番44・45の割合は、同じ欄で人数と割合も書きます。技術職員数は別紙二の技術職員名簿の合計人数、若年技術職員数は審査基準日に満35歳未満の人数です。新規若年技術職員数は、別紙二で「新規掲載者」欄に○が付き、審査基準日に満35歳未満の人数です。若年の考え方は『若年技術職員の加点の考え方』で確認できます。
段階で答える項番(認定・監査など)
認定や監査の欄は、1か2ではなく、段階ごとに数字が決まっています。いずれの認定も受けていない場合の数字が、項番によって「5」「4」「3」と違う点に気をつけてください。
| 項番 | 欄 | 記入コード |
|---|---|---|
| 48 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況 | 1:えるぼし認定(第1段階目)/2:えるぼし認定(第2段階目)/3:えるぼし認定(第3段階目)/4:プラチナえるぼし認定/5:いずれも受けていない |
| 49 | 次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 | 1:くるみん認定/2:トライくるみん認定/3:プラチナくるみん認定/4:いずれも受けていない |
| 51 | 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 | 1:審査基準日以前1年に発注者から直接請け負った工事のうち、国土交通大臣が定める建設工事以外の全ての工事で措置を実施/2:国土交通大臣が定める公共工事以外の全ての公共工事で措置を実施/3:いずれにも該当しない |
| 58 | 監査の受審状況 | 1:会計監査人を設置/2:会計参与を設置/3:法第18条の3第3項第2号イに該当する者、5年を経過しない一級登録経理試験の合格者、5年を経過しない一級登録経理講習の受講者、又は同号ニに該当する者(一級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者に限る)が、経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付して提出/4:いずれにも該当しない |
項番48と49は、認定の段階が上がると数字も上がります。「認定なし」の数字は48が5、49が4です。項番51は、1と2が「どの範囲の工事で措置を実施したか」の違いで、どちらも措置を実施した場合の数字です。
人数・金額・台数を書く項番
| 項番 | 欄 | 書くもの |
|---|---|---|
| 46 | CPD単位取得数 | 「技術者数」に含まれる者が審査基準日以前1年に取得したCPD単位の合計。1人あたり30単位が上限 |
| 47 | 技能レベル向上者数 | 「技能者数」に含まれる者のうち、審査基準日以前3年に認定能力評価の区分が、3年前の区分より1以上上位だった技能者の数 |
| 53 | 営業年数 | 審査基準日までの建設業の営業年数(許可又は登録を受けて営業していた年数。休業等の期間を除く)。表内の年号は不要なものを消す |
| 59 | 公認会計士等の数 | 法第18条の3第3項第2号イに該当する者、5年を経過しない一級登録経理試験合格者・一級登録経理講習受講者、同号ニに該当する者の人数の合計 |
| 60 | 二級登録経理試験合格者等の数 | 5年を経過しない二級登録経理試験合格者・二級登録経理講習受講者、同号ニに該当する者(二級の講習受講者と同等以上と認められる者)の人数の合計 |
| 61 | 研究開発費(2期平均) | 審査対象事業年度とその前の事業年度の研究開発費の平均額。会計監査人設置会社以外の建設業者は「0」を記入 |
| 62 | 建設機械の所有及びリース台数 | 審査基準日に自ら所有、又は審査基準日から1年7月以上の使用期間が定められたリース契約で使用する、対象の建設機械の台数の合計 |
項番46の「技術者数」は、法第7条の3第3号又は第18条の3第2項第1号に規定する者と、1級・2級の第一次検定に合格した者(同号の者を除く)の数です。CPDの考え方は『CPD単位と技能レベル向上者の加点』にまとめています。
項番62の対象機械は、記載要領に建設機械抵当法施行令別表のショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、土砂等を運搬するダンプ系の貨物自動車、アスファルト・フィニッシャのほか、つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン、不整地運搬車、作業床の高さ2メートル以上の高所作業車、締固め用機械、解体用機械などが挙がっています。自動車検査証の車体の形状欄の記載が条件になるものがあります。
項番61は、会計監査人を置いていない建設業者は金額を書かず「0」を書く点が見落としやすい欄です。
記入前の確認欄
- 項番56・57(処分)は、処分を受けた場合が「1」と逆になっていることを確認したか。
- 項番48・49の「認定なし」の数字を、48は5、49は4と取り違えていないか。
- 項番63〜65の認証・登録は、範囲に建設業が含まれ、一部の支店等に限られていないか。
- 項番44・45の人数と割合が、別紙二の技術職員名簿の人数と一致しているか。
- 項番61は、会計監査人設置会社でなければ「0」にしたか。
- 申請先の手引きの最新版で、様式と項番の並びを確認したか。
申請書の間違えやすい欄は『経審の申請書で間違えやすい欄』、社会性等(W点)の加点の仕組みは『社会性等(W点)の項目』で確認できます。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料(令和8年7月改正版)〔5〕建設業法施行規則別記様式第25号の14 別紙3 その他の審査項目(社会性等)記載要領 P46〜47:項番41〜65の記入コード
この表は関東地方整備局版です。他の地方整備局や都道府県の手引きでは、項番の並びが同じとは限りません。申請先の手引きで確認してください。
まとめ
- 別紙三の項番41〜65は、有無(1・2)、段階(認定・監査)、数字そのもの(人数・金額・台数)の3種類に分かれる。
- 処分の欄(56・57)は、処分を受けた場合が「1」。
- 認定の欄は、認定なしの数字が項番によって違う(48は5、49は4)。
- 認証・登録は、範囲に建設業が含まれていなければ「1」にできない。
- 研究開発費は、会計監査人設置会社以外は「0」。
この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 別紙三の営業停止処分・指示処分の欄は、何を記入しますか?
- 項番56(営業停止処分の有無)と57(指示処分の有無)は、審査対象年に法第28条による営業の停止または指示を受けたことがある場合は「1」、受けたことがない場合は「2」です。
- えるぼし認定やくるみん認定の欄で、認定がない場合の数字は?
- えるぼし認定(項番48)は「5」、くるみん認定(項番49)は「4」です。段階が上がるほど数字も上がる欄で、いずれも受けていない場合の数字が項番ごとに違います。
- ISO9001やISO14001の登録は、取得していれば必ず「1」ですか?
- 登録範囲に建設業が含まれていない場合と、範囲が一部の支店等に限られている場合は除かれます。この場合は「2」の側になります。
- 研究開発費の欄は、会計監査人を置いていない会社はどう書きますか?
- 項番61(研究開発費の2期平均)は、会計監査人設置会社以外の建設業者はカラムに「0」を記入すると記載要領に定められています。
公開日: 2026-10-18
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