受審後の実務

うるま市の工事の等級格付と経審|土木一式のAは総合評点950点以上

沖縄県うるま市の建設工事で、経審の総合評定値に市独自の評定を足した「総合評点」が、土木一式・建築一式・電気工事・管工事の格付にどう使われるかを、令和7・8年度の格付基準から整理します。

うるま市 令和7・8年度 建設工事入札参加資格の等級格付基準
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

うるま市は、土木一式・建築一式・電気工事・管工事の4業種で、経審の総合評定値(客観数値)に、所在地・工事成績・技術者数などの市独自の評定(主観数値)を足して業者を格付します。市独自の評定の合計は、経審の総合評定値の20%が上限です。

この記事は、うるま市契約検査課が公開している「令和7・8年度うるま市入札参加資格者登録名簿」のページと、その中の「格付基準表」「格付基準について」のPDFを原文で確認し、経審に関わる部分を整理します。

格付の方法(総合評点の作り方)

市の資料には、経営事項審査の総合評定値(客観数値)に市独自評定(主観数値)を加えた総合評点の上位から格付けを行う、とあります。客観数値は、入札参加資格申請書の提出までに通知のあった、有効で直近の通知書の総合評定値(P点)です。

主観数値は、客観数値の100分の20を上限とし、小数点以下は切り捨てます。たとえばP点が900点なら、市独自の加点は最大でも180点です。

等級は、格付業種ごとに総合評点の分布、各等級の構成比、指名の状況、発注工事量を勘案して決めると書かれています。基準の点数は、その結果として表にまとめられています。

経審のP点が同じでも、うるま市での工事成績や市内の技術者数によって、総合評点には差がつきます。P点そのものの計算はP点の計算の仕組みで整理しています。

市独自の評定(主観数値)の主な項目

令和7・8年度の資料に書かれている主な項目は、次のとおりです。上限はすべて合計で、P点の20%までです。

主観数値の主な項目(令和7・8年度の格付基準から)
項目加減点
所在地本店が市内+10点、代表者が市内在住+5点、市内に支店・営業所+3点
工事成績の平均点80点以上+40点、75点以上80点未満+30点、70点以上75点未満+20点、65点以上70点未満0点、60点以上65点未満-20点、55点以上60点未満-30点、55点未満-40点
技術者数(土木工事業)1級技術者1人につき+3点、2級技術者1人につき+1点、技術士1人につき+5点(重複可)
市在住の従業員数1人から32人までは1人につき+3点、33人以上は一律+99点
障がい者雇用法定雇用義務があり達成+5点、未達成-5点。義務がなく雇用している場合は1人につき+5点(市の格付基準表では+3点と書かれている)
マネジメントシステムの認証ISO9000シリーズ+5点、ISO14000シリーズ+5点、エコアクション21+5点(ISO14001との重複加算は不可)
地域貢献うるま市建設業者会、うるま市管工事組合、うるま市電業会、うるま市緑花友の会のいずれかに加入+10点
指名停止市の指名停止は、1か月未満が回数×-20点、1か月以上6か月未満が回数×-30点、6か月以上が回数×-40点

工事成績は、審査年度の前2年度に完成した市発注工事の平均点です。令和7・8年度の審査では、令和4・5年度に完成した工事が対象でした。技術者数と従業員数の基準日は令和6年12月1日です。

障がい者雇用の加点は、2つのPDFで数字が異なる項目です。この記事では、どちらかに決めず両方を載せています。ほかに表彰、市主催イベントでのボランティア活動、建設業団体の加入年数による加点があります。

等級ごとの総合評点の基準

格付する業種は、土木一式、建築一式、電気工事、管工事の4つです。土木一式と建築一式はA・B・Cの3等級、電気工事と管工事はA・Bの2等級です。

等級ごとの総合評点(令和7・8年度。格付基準日は令和7年4月1日)
業種等級総合評点
土木一式A950点以上
B830点以上949点以下
C829点以下
建築一式A950点以上
B855点以上949点以下
C854点以下
電気工事A850点以上
B849点以下
管工事A810点以上
B809点以下

前回の令和5・6年度の基準は、土木一式のBが850点以上949点以下、建築一式のBが840点以上949点以下、電気工事と管工事のAがどちらも800点以上でした。同じ点数でも、年度によって等級が変わる場合があります。

市内業者と市外業者は、市の名簿では別の一覧に分けて載っています。市外業者の基準点が市内業者と違うかどうかは、今回確認した資料からは分かりません。

等級格付の条件と追加申請

点数のほかに、市の資料には次の条件が書かれています。

  • 新規に申請した業者(令和5・6年度に市に入札参加登録がなかった業者)は、点数が高くても1等級下位に格付されます。
  • 土木一式と建築一式は、昇格も降格も1等級ずつです。
  • 土木一式と建築一式のAは、特定建設業の許可を受けている業者だけが対象です。
  • 経営事項審査の総合評点がない業種の登録は認められません。

名簿の登録日は令和7年4月1日、有効期間は令和9年3月31日までです。今回の審査から、個別の結果通知は送られず、申請者は市のページの一覧で結果を確認します。

市内に本店がある業者を対象にした追加申請は、令和7年6月2日から令和8年11月30日までです。すでに登録されている市内業者の主要業種の変更と希望業種の変更・追加は、令和8年1月から2月ごろに行う予定と書かれていました。経審の結果通知書の有効期間は経審の有効期間と逆算で確認できます。沖縄県が発注する工事の格付は沖縄県の入札参加資格と経審で整理しています。

入札ランク目安ツールは目安であり、うるま市の格付を決めるものではありません。

この記事で確認できなかった点

  • 等級ごとの発注基準(どの金額の工事にどの等級が参加できるか)。
  • 令和9年度以降の審査の時期と基準日。
  • 入札ごとの参加条件(案件ごとの公告で決まる)。

確認した一次資料

この記事は、うるま市の公表資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. うるま市の格付は、経審の総合評定値に市独自の評定を足した総合評点で決まる。市独自の評定は、総合評定値の20%が上限。
  2. 令和7・8年度は、土木一式と建築一式のAが950点以上、電気工事のAが850点以上、管工事のAが810点以上。
  3. 新規の業者は1等級下位から。土木一式と建築一式のAは特定建設業の許可が条件。
  4. 名簿の有効期間は令和9年3月31日まで。市内業者の追加申請は令和8年11月30日まで。

よくある質問

うるま市の格付は、何の点数で決まりますか?
経営事項審査の総合評定値(客観数値)に、所在地・工事成績・技術者数などの市独自の評定(主観数値)を足した総合評点で決まります。対象は土木一式、建築一式、電気工事、管工事の4業種です。
うるま市の市独自の評定には、上限がありますか?
あります。主観数値は客観数値(経審の総合評定値)の100分の20が上限で、小数点以下は切り捨てます。たとえば総合評定値が900点なら、市独自の加点は最大180点です。
うるま市の土木一式でAになる総合評点は何点ですか?
令和7・8年度の格付基準では、土木一式のAは950点以上、Bは830点以上949点以下、Cは829点以下です。ただしAは特定建設業の許可を受けている業者だけが対象です。
うるま市の工事成績は、評点にどれくらい影響しますか?
市発注工事の平均点が80点以上なら+40点、65点以上70点未満なら0点、55点未満なら-40点です。令和7・8年度の審査では、令和4・5年度に完成した工事が対象でした。
うるま市に初めて申請すると、等級はどうなりますか?
令和5・6年度に市に入札参加登録がなかった新規の業者は、点数が高くても1等級下位に格付されます。土木一式と建築一式の昇格・降格も、1等級ずつです。
うるま市の入札参加資格の有効期間はいつまでですか?
令和7・8年度の名簿の登録日は令和7年4月1日で、有効期間は令和9年3月31日までです。市内に本店がある業者の追加申請は、令和8年11月30日まで受け付けられています。

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