入札・契約

入札談合などの不正を見聞きしたときの通報窓口|公正取引委員会と国土交通省の使い分け

公共工事の入札で談合の働きかけや発注者側の不自然な関与を見聞きしたとき、公正取引委員会の申告窓口と国土交通省の駆け込みホットラインのどちらに何を伝えるかを、公式ページで確認できた範囲で整理しました。

確認日 2026年10月19日
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

同業者から入札の前に「今回はこの会社が取る」と持ちかけられた、発注者の担当者から特定の会社を示唆された。こうした場面で、事務担当が迷うのは「どこに伝えればよいか」です。入札談合は独占禁止法の問題で窓口は公正取引委員会、下請との取引の問題は建設業法の問題で窓口は国土交通省、と窓口が分かれています。このページは、その使い分けと、伝える前にそろえておく情報を整理した案内です。個別の事案が違法かどうかの判断は扱いません。

どの窓口に伝えるか:問題の種類で分かれる

見聞きした内容窓口根拠となる法律
入札に参加する会社どうしで、落札する会社や価格を決める相談を持ちかけられた公正取引委員会の申告窓口独占禁止法
発注者の職員が、特定の会社を指名する意向を示唆した、入札の秘密情報を特定の会社に教えた公正取引委員会の申告窓口入札談合等関与行為防止法
元請から下請への取引で、建設業法に反するおそれがある扱いを受けた国土交通省の駆け込みホットライン建設業法
請負代金の未払いなど、当事者間の揉め事を解決したいこの記事の対象外。建設工事紛争審査会の記事を参照建設業法第25条

国土交通省のホットラインのページは、通報の前に「建設業相談窓口ナビ」で、通報・相談先を確認するよう案内しています。問題の種類を先に見極めてから窓口を選びます。

公正取引委員会の申告窓口:入札談合などの疑い

公正取引委員会のページは、独占禁止法に違反する事実があると思うときは、だれでも公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求められると説明しています。違反行為の被害者でも、違反行為を発見した人でもよいとされています。

報告のしかたと書いておく事項

報告は書面でも口頭でも構いません。ただし、公正取引委員会が調査するかどうかを判断するには、次の事柄ができる限り明らかな書面による報告が望まれるとしています。

  • 報告者の情報:氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス。報告したことを他人に知られたくない場合でも、公正取引委員会が責任を持って秘密を守るので、できるだけ匿名は避けるよう案内しています。
  • 違反の疑いがある行為者:名称、代表者名、所在地。
  • 具体的な事実:いつ、どこで、だれが、だれと共に、だれに対して、何を、どのような方法で、なぜ行ったか、独占禁止法の何条に違反すると思われるか。
  • 資料:違反の疑いがある行為を証明する文書の写し、写真、チラシなどがあれば、報告の書面に添付します。

通知と限界

  • 報告者の氏名または名称と住所を記載した書面で、具体的な事実を示した報告には、どのような措置を採ったか、または採らなかったかが報告者に通知されます(独占禁止法第45条第3項)。通知を望まないときは、報告の際にあらかじめその旨を伝えます。
  • 採られる措置は独占禁止法に違反する行為を排除するために必要な措置などで、民事的な紛争解決の仲介は行いません。報告者の望む措置が必ず採られるとも約束されていません。
  • 通知された結論に納得できないときの申出を受け付ける窓口が、本局と地方事務所・支所等に置かれています。受け付けた申出は審理会で点検され、原則として2か月以内に連絡があるとされています。

発注者側の職員が関わっているとき(入札談合等関与行為防止法)

入札談合は事業者どうしの行為ですが、発注者側の職員が関わる場合を定めた法律があります。入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(以下、関与行為防止法)です。第2条第5項は、国や地方公共団体の職員などが入札談合等に関与する行為のうち、次のようなものを入札談合等関与行為としています。

  • 事業者に入札談合等を行わせること。
  • 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することや、特定の者を契約の相手方として希望する意向をあらかじめ教示・示唆すること。
  • 特定の事業者が知ると入札談合等を行うことが容易になる、秘密として管理されている入札や契約の情報を、特定の者に教示・示唆すること。
  • 入札談合等を容易にする目的で、職務に反して入札に参加する者として特定の者を指名するなど、入札談合等を手助けすること。

第3条は、公正取引委員会が入札談合等の調査の結果、入札談合等関与行為があると認めるときは、国の機関の長、地方公共団体の長などに、必要な改善措置を講ずるよう求められると定めています。求めを受けた長は必要な調査を行い、調査の結果と講じた改善措置の内容を公表し、公正取引委員会に通知しなければなりません。つまり、公正取引委員会が調査して発注者側に改善を求める流れが、法律に定められています。

国土交通省の駆け込みホットライン:建設業法違反の疑い

国土交通省の駆け込みホットラインは、建設業法違反に関する情報の窓口です。寄せられた情報は、匿名性に留意したうえで、建設Gメン調査などの端緒情報や、許可行政庁への情報提供として利用すると説明されています。情報提供で不利益が生じないように取り扱うとも書かれています。入札談合の窓口ではない点に注意してください。

方法内容
通報先の確認建設業相談窓口ナビ。数問の質問に答えると、建設工事や建設業者に係る通報・相談先が確認できる。
インターネット駆け込みホットライン情報収集フォーム。時間・場所を問わずスマートフォン等から、建設業法違反の疑いがある取引行為を通報できる。
電話0570-018-240(ナビダイヤル。通話料は発信者の負担)。受付は10:00〜12:00、13:30〜17:00で、土日・祝祭日・閉庁日を除く。最寄りの地方整備局等の建設業法令遵守推進本部につながる。

国土交通省のページによると、寄せられた情報のうち法令違反の疑いがある建設業者には、必要に応じて立入検査等を実施し、違反があれば監督処分等で対応します。

見聞きしたとき、事務担当が最初にすること

  1. 問題の種類を見極める:入札の相談・発注者の関与なら公正取引委員会、下請との取引なら国土交通省と、上の表で振り分けます。
  2. 事実を日付つきで書き留める:公正取引委員会が求める、いつ・どこで・だれが・何をしたかを、記憶が新しいうちにメモにします。メールや文書があれば写しを保管します。
  3. 推測と見聞きした事実を分ける:報告に書くのは、自分が直接見聞きした内容です。推測は、そう分かる形で区別します。
  4. 自社の入札への対応は上長・経営者と決める:持ちかけられた入札にどう臨むかは、事務担当ひとりで決めません。
  5. 法律上の評価は専門家に確かめる:自社が関わる可能性があるときの扱いなど、法律上の判断は弁護士などの専門家に相談します。この記事は窓口の案内で、個別の判断は扱いません。

入札公告を確認する手順は入札公告の確認の順番、契約の条項は公共工事標準請負契約約款の確認条項の記事で整理しています。

確認した一次資料

まとめ

  • 入札談合の疑いや、発注者側の職員の関与の疑いは、公正取引委員会の申告窓口に伝えます。国土交通省の駆け込みホットラインは建設業法違反の窓口です。
  • 公正取引委員会には、いつ・どこで・だれが・何をしたかを書いた書面と、文書の写しなどの資料を添えて報告します。匿名は避けるよう案内されています。
  • 氏名・住所のある書面で具体的な事実を示した報告には、措置の結果が通知されます。ただし望む措置が採られるとは限りません。
  • 通報先に迷ったら、国土交通省の建設業相談窓口ナビで確認できます。

この記事は通報・相談窓口の案内で、個別の事案が違法かどうかの判断や、自社の対応への助言は扱いません。受付の方法や時間は変わることがあるため、各機関の公式ページで確認してください。

よくある質問

入札談合の疑いはどこに伝えればよいですか?
独占禁止法違反の疑いは、公正取引委員会の申告窓口に伝えます。公正取引委員会のページは、違反の疑いを発見した人であればだれでも報告できるとしています。
国土交通省の駆け込みホットラインは入札談合の窓口ですか?
いいえ。駆け込みホットラインは建設業法違反に関する情報の窓口です。通報先に迷うときは、国土交通省が案内する建設業相談窓口ナビで確認できます。
公正取引委員会への報告は匿名でできますか?
報告は書面でも口頭でも構いませんが、公正取引委員会は、報告者の秘密は守るので、できるだけ匿名は避けるよう案内しています。氏名・住所を書いた書面で具体的な事実を示した報告には、措置の結果が通知されます(独占禁止法第45条第3項)。
報告のときに何を用意すればよいですか?
いつ、どこで、だれが、何をしたかを、できる限り具体的に書いた書面です。違反の疑いがある行為を証明する文書の写しや写真などがあれば添付します。
発注者の職員が特定の会社を示唆した場合はどうなりますか?
入札談合等関与行為防止法第2条第5項は、特定の者を契約の相手方として希望する意向をあらかじめ示唆することなどを入札談合等関与行為としています。公正取引委員会は調査の結果に基づいて、発注者の長に改善措置を求めることができます(第3条)。

令和8年新基準・改正前基準を新旧比較で無料試算(無料・登録不要):経審P点シミュレーターを使う

事業者ご自身が入力する概算の試算です。申請の代行・作成支援や個別相談は行っていません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。算定方法・出典・免責