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入札結果の見方|公表される項目と、予定価格・落札率・最低制限価格の読み方

公表された入札結果の表から、何が読み取れて何が読み取れないかを、法令の公表項目に沿って整理します。落札率の計算と、自社の次の入札に使う手順が分かります。

公共工事入札契約適正化法・施行令
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

入札結果の表を開いても、どの数字を見ればよいか迷うことがあります。公共工事の入札結果は、法令で公表する項目が決まっています。一方で、予定価格や最低制限価格を公表するかどうかは、法令の列挙には出てきません。この記事は、2026年10月15日にe-Govで確かめた条文から、結果表の読み方を整理したものです。

法令で公表が決まっている項目

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律は、国の各省各庁の長(第5条)と地方公共団体の長(第8条)に、入札者の商号又は名称と入札金額、落札者の商号又は名称と落札金額、契約の相手方と契約金額などの公表を求めています。細かい項目は施行令が定めています。地方公共団体の分(施行令第7条第2項)は、次のとおりです。

地方公共団体が契約締結後に公表する主な項目(施行令第7条第2項)
項目条文の内容
参加者一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称。参加させなかった者がいれば、その名称と理由
指名指名競争入札では、指名した者の商号又は名称と、指名した理由
入札者と入札金額入札者の商号又は名称と入札金額(随意契約を除く)
落札者と落札金額落札者の商号又は名称と落札金額(随意契約を除く)
最低の価格の者を落札者としなかった場合その者を落札者とした理由。最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格未満の価格で申し込んだ者の商号又は名称
総合評価総合評価の入札を行った理由、落札者決定基準、落札者とした理由
契約の内容契約の相手方の商号又は名称と住所、工事の名称・場所・種別・概要、着手と完成の時期、契約金額
随意契約契約の相手方を選んだ理由
この条文の列挙に、予定価格と落札率の語はありません。結果表に予定価格が載っているかは、発注者の公表の仕方によります。

この公表の対象から、予定価格が400万円を超えない工事は除かれています(地方公共団体は施行令第7条第2項、国は施行令第4条第2項)。小さな工事の結果は、結果表に載らない場合があります。また、公表した事項は、少なくとも1年が経過する日まで掲示または閲覧に供するとされています(施行令第7条第6項、地方公共団体の場合)。古い結果は、見られなくなることがあります。

結果表を読む順番

  1. 案件名と場所、工種を見て、自社の業種・等級で参加できた案件かを確かめる。
  2. 入札者の一覧と入札金額を並べ、何者が参加し、金額がどう分かれたかを見る。
  3. 落札者と落札金額を見る。最低の金額の者が落札者でない場合は、理由の欄を読む。
  4. 総合評価の案件は、金額だけでなく落札者決定基準を見る。価格の安さだけで決まった結果ではない。
  5. 契約金額が落札金額と違うときは、契約の変更の公表を確かめる(施行令第7条第3項)。

結果表の項目名や並び順は、発注者ごとに違います。この表の項目は条文の言い方で、結果表の列名とは一致しない場合があります。

予定価格・落札率・最低制限価格の扱い

落札率は、一般に落札金額を予定価格で割った割合のことです。割り算に使う予定価格が結果表に載っているときだけ、自分で計算できます。公式な計算式が条文にあるわけではないので、発注者が別の定義で公表している場合は、その発注者の説明に従います。

落札率の計算の例(架空の数字)
項目金額
予定価格(結果表に記載がある場合)1,000万円
落札金額900万円
落札率(落札金額÷予定価格)90.0%

予定価格と落札金額は、消費税を含むか含まないかをそろえて割ります。結果表の注記で、どちらの金額かを確かめてください。

最低制限価格は、これを下回ると失格になる制度の価格です。条文では、最低制限価格を設けた入札で、最低の価格の者を落札者とせず、最低制限価格以上の最低の者を落札者とした場合に、最低制限価格未満で申し込んだ者の名称を公表する、という形で出てきます。最低制限価格そのものの公表は、条文の列挙にはありません。制度の中身は、『最低制限価格と低入札価格調査制度の違い』で説明しています。

国の直轄工事の場合、関東地方整備局の入札契約ページは、契約結果を平成17年度から公表していること、入札データとして事務所ごとの平均落札率などを公表していることを案内しています。

自社の次の入札に使う手順

  1. 自社が参加できる等級・業種の案件の結果だけを、過去数件分そろえる。
  2. 予定価格が載っている結果では、落札率を計算し、案件ごとに並べる。
  3. 落札者が最低の金額の者だった結果と、そうでなかった結果を分け、理由の欄を読む。
  4. 総合評価の案件は、落札者決定基準を読み、価格以外の評価項目に自社が応えられるかを確かめる。
  5. 自社の積算を行い、過去の落札率は参考にとどめる。

過去の落札率が、次の案件の結果を示すとは限りません。入札金額は自社の積算と、その案件の公告の条件で決めます。当サイトの試算は本人利用の概算で、正式な評点は審査結果が優先されます。

次に知りたいこと

確認した一次資料

まとめ

  1. 入札者と入札金額、落札者と落札金額、契約の内容などの公表は、法令(施行令)で決まっている。
  2. 予定価格が400万円を超えない工事は、公表の対象から除かれている。
  3. 予定価格と最低制限価格そのものは、条文の列挙にない。載っているかは発注者次第。
  4. 落札率は、予定価格が載っているときだけ、落札金額÷予定価格で自分で計算できる。
  5. 過去の落札率は参考にとどめ、入札金額は自社の積算と公告の条件で決める。

この記事は法令の条文と公式サイトの表示の整理です。個別の案件の扱いは、各発注機関の公告に従ってください。評点表・算式の転記元は一次資料・出典にまとめています。

よくある質問

入札結果では、どんな項目が公表されますか?
地方公共団体の場合、施行令第7条第2項が、入札者の商号又は名称と入札金額、落札者の商号又は名称と落札金額、契約の相手方と契約金額、工事の名称・場所・種別・概要などを挙げています。随意契約では、相手方を選んだ理由も公表されます。
予定価格は必ず公表されますか?
施行令第7条第2項の公表項目の列挙に、予定価格という語はありません。結果表に載っているかは、発注者の公表の仕方によるため、各発注機関の結果表で確かめます。
落札率はどう計算しますか?
一般に、落札金額を予定価格で割った割合です。たとえば予定価格1,000万円で落札金額が900万円なら90.0%です。予定価格が結果表に載っているときだけ計算でき、消費税を含むか含まないかはそろえます。
小さな工事の結果も公表されますか?
施行令は、予定価格が400万円を超えない工事を公表の対象から除いています(国は第4条第2項、地方公共団体は第7条第2項)。小さな工事の結果は、結果表に載らない場合があります。

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