一元受付の修正期限(令和9年1月15日17:00)後の変更届|書面で機関ごとに届出
申請内容を直せる期限と、その後に必要になる変更届の対象・添付書類・出し方を、一元受付の手引きから整理します。
修正期限は令和9年1月15日(金)17:00競争参加資格の一元受付(建設工事)は、申請内容の修正期限が令和9年1月15日(金)17:00です。この期限を過ぎてから申請の内容が変わっても、インターネットで直すことはできず、変更届は一元受付では受け付けられません。手引きは、書面の変更届を、申請した機関ごとの方法で出すよう求めています。この記事は、手引きの記載から、修正期限の前後の使い分け、変更届が必要になる場合、添付書類、出し方を整理します。
修正期限の前と後で手続が変わる
手引きは、申請内容を間違えた場合を次のように分けています。
| 時期 | 手続 | 方法 |
|---|---|---|
| 令和9年1月15日(金)17:00まで | 申請したデータを取り消し、再度申請する | インターネット。期限内なら何度でも可能 |
| 期限を過ぎたあと | 変更届(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)) | 書面。各機関の定める方法 |
取消と再申請ができない時間帯もあります。手引きは、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の終日と、平日の17:00~9:00はシステムが運休すると書いています。令和9年1月15日(金)の17:00が実質の最終時刻で、その直前に直そうとすると間に合わない場合があります。取消と再申請の手順は申請を取り消して再申請する方法にまとめています。
出典:国土交通省の令和9・10年度 競争参加資格審査申請 手引き(PDF)Ⅰ-21。日付と時刻はこの版の記載で、変更される場合があるため、申請前に最新の手引きで確かめてください。
変更届が必要になる場合
手引きは、修正期限のあとに次のいずれかに当たるとき、速やかに書面で届け出るよう求めています。期限までの変更は、変更届ではなく申請の修正で対応します。
申請者の状況が変わった場合(手引きが挙げる7件)
- 申請者が死亡したとき
- 法人が合併により消滅したとき
- 法人が破産により解散したとき
- 法人が合併または破産以外の理由で解散したとき
- 廃業したとき(一部廃業も含む)
- 契約を締結する能力を有しない者、または破産者で復権を得ない者になったとき
- 建設業法第3条の許可の全部または一部を受けていない者になったとき
申請者が届出事項を変更した場合
商号、本店の所在地、代表者、営業所などの変更です。具体的な項目は次の節の表にあります。手引きは、届出が必要な事由は機関ごとに異なるので必ず確認するよう注意しています。
変更事項と添付書類(国土交通省の例)
手引きは、国土交通省の例として、変更事項ごとの添付書類を示しています。機関により、届出が要る事項や添付書類は異なる場合があるとも明記されています。法人の主な項目は次のとおりです。
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
| 本店の住所 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書、写しでも可)。証明書で確認できない場合は建設業許可関係の変更届出書の写し |
| 商号または名称 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書、写しでも可) |
| 本店の電話番号・FAX番号 | なし |
| 本店の代表者の氏名・役職 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書、写しでも可) |
| 本店の建設業許可の工事種別・許可区分・許可番号 | 本店の建設業許可工事種別を証明するもの(建設業許可関係の変更届出書の写しなど) |
| 営業所の名称・住所・電話番号・FAX番号・許可工事種別 | 名称、住所、許可工事種別を変えた場合は、営業所の許可工事種別を証明するもの |
| 営業所の新設 | 営業所の許可工事種別を証明するもの |
| 営業所の閉鎖 | なし |
| 業態調書(様式③-1)の内容(資本関係、役員の兼任) | 業態調書(様式③-1) |
| 業態調書(様式③-5)の内容(国土交通省退職者の再就職状況) | 業態調書(様式③-5) |
個人事業の場合は、住所の変更に住民票の写し、氏名の変更に戸籍謄本(または抄本)の写しを求める例が示されています。JV(共同企業体)にも同様の表があり、会社の代表者名、住所、商号または名称の変更には履歴事項全部証明書が必要です。
官公署が出した証明書類の写しは、証明年月日が添付書類を出す日から3か月前までのものが有効とされています。登記事項証明書は、手引きが案内する法務省の登記・供託オンライン申請システムからオンラインで交付請求できます。
変更届の様式は、手引きⅠ-24の例として、国土交通省の資格審査のページからダウンロードできると案内されています。大臣官房会計課所掌機関に出す場合は、業者コード欄に整理番号を書く決まりも同じページ(Ⅰ-24)に載っています。
変更届では直せないもの
手引きは、変更届の対象は表に掲げた場合に限ると書いています。次のものは、変更届を出す必要がないか、そもそも直せません。
- 表にない事項:例として、支店長の氏名や、市町村合併に伴う住所の変更が挙げられています。これらは変更届を出す必要がありません。
- 申請内容の修正:完成工事高の振分け直し、工事希望型などの工種の希望順位の変更は、変更届ではできません。令和9年1月15日17:00までに、取消と再申請で直す方法だけです。
申請の前に確かめる事項の洗い出しは一元受付の申請手順が参考になります。受付票や受付番号の扱いは受付票と受付番号の見方で確認できます。
出し方は機関ごとに確かめる
手引きは、変更届の提出方法について、インターネットによる一元的な受付はしておらず、各機関の定める方法で届け出るよう書いています。さらに、定期の申請をインターネットで行った場合でも、変更届は各機関の定める方法(郵送方式など)で行うよう求めています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 共通の決まり | 修正期限後の変更は書面の変更届。インターネットでの一元的な受付はない。申請を複数の機関に出した場合も、変更届は機関ごとに出す |
| 機関ごとに異なる点 | 届出が必要な事由、添付書類、様式、提出先の窓口、郵送か持参か |
変更届の様式は、各機関の定めるものを使うとされています。手引きは国土交通省の様式を例に挙げ、ワープロソフトで作成してもよいと書いています。行政書士が書類を作成した場合は、欄外の余白に記名する決まりも示されています。各機関の連絡先は手引きⅠ-5の一覧にあります。出し先の機関は、一元受付に参加する機関の一覧から確かめられます。
この記事は書類の様式を作成・出力する機能を提供しません。様式は各機関の案内ページから入手してください。届出の要否や提出方法は、必ず申請先の機関に確認してください。
まとめ
- 申請内容の修正期限は令和9年1月15日(金)17:00。それまでは取消と再申請を何度でもできるが、土日祝・年末年始・平日17:00~9:00はシステムが運休する。
- 期限後に変更があれば、書面の変更届を速やかに出す。一元受付ではインターネットの変更届を受け付けていない。
- 変更届が必要な事項と添付書類は国土交通省の例が手引きにあるが、機関ごとに異なる。登記事項証明書などは証明日から3か月以内のものを使う。
- 完成工事高の振分け直しや工種の希望順位は、変更届では直せない。期限内に確定させる。
次に知りたいこと
- 期限前に申請を取り消して直したいとき:取消と再申請の手順
- 申請の全体の流れ:一元受付の申請手順
- 令和9・10年度の日程:令和9・10年度の競争参加資格一元受付
よくある質問
- 一元受付の申請内容修正期限はいつですか?
- 手引きでは令和9年1月15日(金)の17:00までです。それまでは申請データを取り消して再申請でき、期限内なら何度でも可能です。ただし土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の終日と平日の17:00~9:00はシステムが運休します。
- 修正期限を過ぎたあとに商号や住所が変わったら、どう届けますか?
- 書面の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)」に必要な書類を添えて、各機関の定める方法で届け出ます。インターネットによる一元的な変更届の受付はありません。
- 定期申請をインターネットで出したら、変更届もインターネットで出せますか?
- 出せません。手引きは、定期の申請をインターネットで行った場合でも、変更届は各機関の定める方法(郵送方式など)で行うよう求めています。
- 修正期限のあとに、完成工事高の振分けを直せますか?
- 直せません。完成工事高の振分け直しや工種の希望順位の変更は、修正期限までの取消と再申請でしか行えないと手引きに書かれています。
- 変更届に付ける登記事項証明書に古さの決まりはありますか?
- 手引きでは、官公署が行った証明書類の写しは、証明年月日が添付書類を出す日から3か月前までのものが有効とされています。
公開日: 2026-10-25
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