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公共工事設計労務単価の見方|令和8年3月適用の全国平均25,834円と、積算・労務費の見積での使い方

毎年3月に改定される公共工事設計労務単価について、令和8年3月適用の数字、単価に含まれるものと含まれないもの、入札の積算と自社の労務費の見積で事務担当が見る点を、国土交通省の発表資料から整理します。

国土交通省の報道発表資料
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

公共工事設計労務単価は、公共工事の予定価格を積算するために国が毎年決める、職種別の1日あたりの労務単価です。入札の担当者は、発注者の積算の前提として見る数字ですが、発表資料では、建設業法に基づく「労務費に関する基準」で、民間工事を含む労務費の計算の基礎となる水準にも位置づけられたと説明されています。この記事は、令和8年2月17日の国土交通省の発表から、数字と読み方を整理します。見積に関する制度は『労務費に関する基準と、著しく低い労務費等の見積り・契約の禁止』で扱っているため、ここでは単価の見方に絞ります。

令和8年3月適用の数字

国土交通省は令和8年2月17日に、令和7年度の公共事業労務費調査に基づく単価を決定し、令和8年3月から適用すると発表しました。47都道府県・51職種別に単価が設定されています。

令和8年3月適用の全国平均(国土交通省の発表資料1。金額は加重平均値、伸び率は令和7年3月比の単純平均値)
区分全国平均令和7年3月比
全職種25,834円+4.5%
主要12職種24,095円+4.2%
普通作業員23,605円+3.0%
特殊作業員28,111円+4.3%
とび工30,780円+4.0%
鉄筋工31,267円+4.6%
大工30,331円+3.1%

発表資料は、必要な法定福利費相当額を加算した平成25年度の改定から14年連続の引き上げで、全国全職種の加重平均値が初めて25,000円を超えたと説明しています。主要12職種は、公共工事で広く一般的に従事されている職種です。ほかの職種や都道府県別の単価は、発表資料の単価表で確認します。

単価に含まれるものと含まれないもの

発表資料は、単価を「基本給相当額」「基準内手当」「臨時の給与(賞与等)」「実物給与(食事の支給等)」の合計で、所定労働時間内8時間あたりの金額と説明しています。次のものは含まれません。

含まれないもの事務担当が見る点
時間外・休日・深夜労働の割増賃金残業や休日作業が前提の工程は、別に積み上げる
通常の作業条件・内容を超えた労働への手当特殊な作業条件があるときは、単価と別に見る
現場管理費(法定福利費の事業主負担分、研修訓練費等)と一般管理費等の諸経費単価に会社の諸経費は入っていない

発表資料は、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)が単価に含まれていないため、下請代金に必要経費分を計上しない、または下請代金から値引くことは不当行為だと明記しています。単価の金額を、そのまま下請への支払額や社員の日給とみなさないことが、まず確認する点です。

入札の積算で見る点

  • 適用の時期。単価は令和8年3月から適用されます。自社が見積もる案件が、どの年度の単価で積算された設計書かを、入札公告や設計書の積算基準の欄で確かめます。発注者や案件によって、適用する年度が異なる場合があります。
  • 地域と職種。単価は都道府県別・職種別です。全国平均の25,834円は目安であって、自社の工事の単価ではありません。工事場所の都道府県と、工事に使う職種の行を読みます。
  • 諸経費は別。単価には現場管理費と一般管理費が入っていません。自社の見積では、労務費の単価に諸経費を足し忘れないようにします。
  • 公表資料の入手先。発表資料は、国土交通省と各地方整備局の技術管理担当課等で閲覧できると書かれています。

自社の労務費の見積で見る点

発表資料は、設計労務単価が公共工事の積算のために設定されたものだと説明したうえで、建設業法第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告した「労務費に関する基準」で、全ての建設工事の請負契約で確保されるべき「通常必要と認められる労務費」の計算の基礎となる水準としても位置づけられたと書いています。公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含めて、この適正な労務費が確保されるべきだとも書かれています。

事務担当としての実務は、次の3点です。

  1. 見積書や下請への発注書の労務費の欄を、工事場所の都道府県・職種の単価と並べて確認できる状態にしておく。
  2. 単価と大きく差がある場合に、その理由(工程、作業人数、工事の内容)を説明できるように、見積の根拠を残す。
  3. 制度の詳しい内容(見積書の記載、契約で禁止される行為、基準との差の考え方)は『労務費に関する基準と、著しく低い労務費等の見積り・契約の禁止』で確認し、個別の契約の判断は発注者や契約書の定めで確かめる。

この記事は国土交通省の発表資料を整理したもので、個別の工事の積算や見積の金額を決めるものではありません。実際の単価と適用は、発表資料の単価表と発注者の設計書が優先します。単価は毎年3月に改定されるため、最新の年度の発表で確かめてください。

確認した一次資料

まとめ

  1. 令和8年3月適用の全国全職種の加重平均は25,834円(令和7年3月比 +4.5%)で、14年連続の上昇。
  2. 単価は所定労働時間内8時間あたり。割増賃金、特殊な作業の手当、現場管理費・一般管理費等の諸経費は含まれない。
  3. 入札の積算では、適用年度、工事場所の都道府県、職種を確かめ、全国平均を自社の単価とみなさない。
  4. 自社の見積では、労務費の根拠を単価と並べて説明できるようにし、制度の内容は労務費に関する基準の記事で確かめる。

よくある質問

公共工事設計労務単価とは何ですか?
公共工事の予定価格の積算に用いるため、国土交通省と農林水産省が公共事業労務費調査に基づいて毎年決める、都道府県別・職種別の1日あたり(所定労働時間内8時間)の労務単価です。令和8年3月適用分は47都道府県・51職種別に設定されています。
令和8年3月適用の全国平均はいくらですか?
全国全職種の加重平均値が25,834円で、全国全職種単純平均で前年度比4.5%の引き上げ、平成25年度の改定から14年連続の上昇です(国土交通省、令和8年2月17日発表)。主要12職種の加重平均は24,095円です。
設計労務単価は下請への支払額や日給の金額になりますか?
そのままではありません。単価には、割増賃金、通常の作業条件を超えた労働への手当、現場管理費・一般管理費等の諸経費、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)が含まれません。国土交通省は、必要経費分を計上しない、または下請代金から値引くことは不当行為と明記しています。
民間工事の労務費の見積にも関係しますか?
国土交通省の発表資料は、建設業法第34条第2項に基づく「労務費に関する基準」で、公共工事設計労務単価が全ての建設工事で確保されるべき「通常必要と認められる労務費」の計算の基礎となる水準として位置づけられ、公共工事・民間工事を問わず下請取引を含めて適正な労務費が確保されるべきと説明しています。

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