監理技術者講習の受講義務と実施機関|誰が受けるか・5年の期限・登録6機関
監理技術者講習を受ける必要がある人と、受けた日から数える期限、講習を行う国土交通大臣の登録機関を、建設業法・施行規則と国土交通省の機関一覧から整理します。経審での講習の数え方は別の記事に分けています。
建設業法第26条第5項監理技術者講習が必要なのは、専任が必要な工事の監理技術者です。建設業法第26条第5項は、そのような監理技術者を、監理技術者資格者証の交付を受けていて、国土交通大臣の登録を受けた講習を受けた人のなかから選ぶと定めています。受けた日の属する年の翌年から5年を過ぎると、その人は選任できません。講習を行う機関は、国土交通省の一覧(令和8年4月1日更新)で6機関です。
講習を受ける必要があるのは誰か
講習が条文で求められるのは、第26条第3項で専任が必要とされる工事の監理技術者です。同項ただし書の特例(兼任や補佐する人を置く場合)で置く監理技術者も、第5項のかっこ書で対象に含まれます。主任技術者には、この条文の受講の義務はありません。
| 置く技術者 | 資格者証 | 登録講習の受講 |
|---|---|---|
| 専任が必要な工事の監理技術者 | 交付を受けている人から選ぶ | 受講した人から選ぶ(第26条第5項) |
| 第3項ただし書の特例で置く監理技術者 | 同上(第5項のかっこ書) | 同上 |
| 主任技術者 | 条文は求めていない | 条文は求めていない |
専任が求められる工事の範囲と金額は政令で決まります(第26条第3項)。現場での技術者の置き方と兼務の条件は、公共工事の現場の技術者の兼務の記事で扱っています。
発注者から請求があったときは、選任された監理技術者が資格者証を示します(同条第6項)。講習を修了すると、その旨が資格者証に記載されます(施行規則第17条の37)。
講習の期限の数え方
施行規則第17条の21は、選任されている監理技術者に、選任の期間中のいずれの日にも、受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過していない状態を求めています。
| 受講した日 | 5年の数え始め | 選任できる最終日 |
|---|---|---|
| 2026年3月10日 | 2027年1月1日 | 2031年12月31日 |
| 2026年12月20日 | 2027年1月1日 | 2031年12月31日 |
| 2027年1月5日 | 2028年1月1日 | 2032年12月31日 |
同じ年の中なら、年の初めに受けても終わりに受けても、期限は同じ日です。期限は資格者証の5年の有効期間とは別に動きます(『監理技術者資格者証の有効期間・更新・変更・再交付』)。
経審の技術職員名簿で講習の受講をどう数えるかは、『経審の監理技術者講習「5年」の数え方』に分けています。
講習の中身と修了の記載
講習の基準は、施行規則第17条の13が定めています。登録機関はこの基準に合う講習だけを行います。
- 講習は、講義と試験で行う
- 受講者が、申請した本人であることを確かめる
- 教本などの教材を使い、講義中の質問に講師が応じる
- 試験は、講義の内容を理解しているかを的確に確かめられるものにする
- 修了者の資格者証に、修了した旨を記載する。資格者証の交付を受けていない人には、別記様式第二十五号の三のラベルに記載する
- 日時と場所、国土交通大臣の登録を受けた講習であることを公示する
科目ごとの内容と時間は、同条の表で決まっています。受講する日程と費用は機関ごとに異なるため、申込み前に各機関の案内で確かめます。
登録を受けた実施機関
国土交通省は、国土交通大臣の登録を受けた監理技術者講習の実施機関を一覧で公表しています。令和8年4月1日更新の一覧に載っているのは次の6機関です。日時、会場、申込方法は、各機関に問い合わせるよう案内されています。
| 機関 | 事務所の所在地 | 初回登録日 |
|---|---|---|
| (一財)全国建設研修センター | 東京都小平市 | 平成16年6月30日 |
| (一財)建設業振興基金 | 東京都港区 | 平成16年6月30日 |
| (一社)全国土木施工管理技士会 | 東京都千代田区 | 平成16年7月30日 |
| (株)日建学院 | 東京都豊島区 | 平成23年1月13日 |
| (公社)日本建築士会連合会 | 東京都港区 | 平成27年6月22日 |
| (株)総合資格学院法定講習センター | 東京都新宿区 | 令和8年4月1日 |
登録された機関が行う講習だけが、第26条第5項の「登録を受けた講習」です。講習に似た名前の別の研修は、登録機関の講習として扱われません。申し込む前に、上の一覧に機関名があるかを確かめます。
施工管理技士の資格そのものを取る勉強は、講習とは別の話です。技術職員の点数に関わる資格は『経審の技術職員数値』で確かめられます。
確認した一次資料
- e-Gov法令検索 建設業法 第26条第3項(専任)、第5項(資格者証と登録講習)、第6項(資格者証の提示)
- e-Gov法令検索 建設業法施行規則 第17条の13・第17条の21・第17条の37講習の実施基準、受講の期限(翌年から5年)、資格者証への修了の記載
- 国土交通省 監理技術者講習の実施機関一覧令和8年4月1日更新、登録6機関
- 国土交通省 建設業に関する登録制度について公共工事の専任の監理技術者は登録講習の受講が必要、平成16年3月1日から登録講習実施機関が実施
一次資料の確認日: 2026-10-20。条文は e-Gov、機関名と更新日は国土交通省のページで照合しました。
まとめ
- 登録講習の受講が条文で求められるのは、専任が必要な工事の監理技術者(特例で置く人を含む)。資格者証の交付も条件になる。
- 期限は、受講した日の属する年の翌年から5年。選任の期間中のいずれの日にも守る。
- 講習は講義と試験で行われ、修了すると資格者証にその旨が記載される。
- 実施機関は、国土交通省の一覧(令和8年4月1日更新)で6機関。日程と申込みは各機関に確かめる。
次に知りたいことは、資格者証の更新なら監理技術者資格者証の有効期間・更新、経審での数え方なら講習「5年」の数え方、現場の技術者の兼務なら公共工事の現場の技術者の兼務で確認できます。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 監理技術者講習は誰が受ける必要がありますか?
- 建設業法第26条第5項により、第3項で専任でなければならない監理技術者(同項ただし書の特例で置く監理技術者を含む)は、資格者証の交付を受けていて、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した人のなかから選任します。主任技術者には、この条文の受講の義務はありません。
- 監理技術者講習の期限は、いつまでですか?
- 施行規則第17条の21により、選任の期間中のいずれの日にも、受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過していない必要があります。たとえば2026年に受講すると、2031年12月31日まで選任できます。
- 監理技術者講習を行っているのは、どの機関ですか?
- 国土交通省の一覧(令和8年4月1日更新)に、全国建設研修センター、建設業振興基金、全国土木施工管理技士会、日建学院、日本建築士会連合会、総合資格学院法定講習センターの6機関が載っています。
- 講習の日程や申込方法は、どこで確かめますか?
- 国土交通省の一覧は、講習の実施日時、会場、申込方法を、それぞれの登録講習実施機関に問い合わせるよう案内しています。
- 講習を修了すると、資格者証はどうなりますか?
- 施行規則第17条の13と第17条の37により、修了した旨が資格者証に記載されます。資格者証の交付を受けていない人には、別記様式第二十五号の三のラベルに記載されます。
公開日: 2026-10-20
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