建設業の時間外労働の上限規制(2024年4月適用)と公共工事の工期・見積で事務担当が確認すること
2024年4月から建設業にも適用されている時間外労働の上限と、災害復旧工事の例外、入札や契約の前に確かめる場面を、厚生労働省と労働基準法の資料で整理します。
労働基準法第36条・第139条の整理建設業の時間外労働の上限規制は、5年間の猶予を経て2024年4月から適用されています。入札や見積を担当していると、公告や設計図書の工期が自社の労働時間の上限に収まるのかを確かめたくなります。この記事では、上限の数字、災害復旧の例外、罰則、公共工事の事務で確かめる場面を整理します。個別の会社の36協定の内容や労務の判断は扱いません。
適用されている上限の数字
厚生労働省は、工作物の建設の事業について、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていたものの、令和6(2024)年4月から適用されていると案内しています。法定労働時間は原則1週40時間、1日8時間です。これを超える時間外労働の上限は次のとおりです。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則(限度時間) | 月45時間・年360時間 |
| 臨時的な特別の事情がある場合(特別条項) | 年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む) |
| 限度時間を超えられる回数 | 月45時間を超えられるのは年6か月まで |
特別条項は、労使で結ぶ時間外・休日労働に関する協定(労働基準法第36条にちなんで「36協定」と呼ばれます)に定めて、臨時的な特別の事情があるときだけ使えます。月45時間を超える時間外労働は、通常の運用で恒常的に認められるものではありません。
条文は2026年10月17日にe-Gov法令検索で、厚生労働省の案内は同日に確かめました。法改正で変わることがあります。
災害の復旧・復興の事業の例外
労働基準法附則第139条第1項は、工作物の建設の事業のうち災害時における復旧および復興の事業について、時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内とする規制を適用しないとしています。厚生労働省の資料でも、この2つの規制が適用されない点が示されています。
| 項目 | 災害の復旧・復興の事業 |
|---|---|
| 月100時間未満、複数月平均80時間以内 | 適用なし |
| 年720時間 | 適用あり |
| 月45時間超は年6か月まで | 適用あり |
| 36協定の届出 | 専用の様式で、あらかじめ届け出る |
対象になるかどうかは、工事名称ではなく、特定の災害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの内容で考えると厚生労働省は説明しています。都道府県などとの災害協定に基づく復旧の事業や、維持管理契約の中で発注者の指示により対応する災害復旧も例として挙がっています。別に、労働基準法第33条第1項の、災害などで臨時の必要がある場合の定めがありますが、単なる業務の繁忙は対象にならないとされています。どちらにあたるかは、個別に労働基準監督署などで確かめる必要があります。
上限を守らなかったときの罰則
労働基準法第119条第1号は、第36条第6項などに違反した者を、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると定めています。第36条第6項には、時間外労働と休日労働の合計が1か月で100時間未満であること、複数月の平均が月80時間を超えないことなどの要件があります。
公共工事の入札・契約で確かめる場面
上限規制は、事業主が自社の労働者に守る労働時間の定めです。公共工事の工期は発注者が設定します。事務担当が確かめる場面を、次のように分けて見るとわかりやすくなります。
| 場面 | 確かめること | 参照先 |
|---|---|---|
| 入札公告・設計図書を読むとき | 工期、休日の扱い、週休2日工事の指定があるか | 週休2日工事の事務確認 |
| 契約の前に工期が短いと感じたとき | 著しく短い工期の禁止、工期に関する基準の考え方 | 公共工事の工期設定の基準 |
| 見積を作るとき | 労務費の見積の内訳、著しく低い労務費の禁止 | 労務費の基準と見積 |
| 災害復旧に関わる工事のとき | 附則第139条第1項の対象か、第33条第1項の対象か | 労働基準監督署・厚生労働省の案内 |
自社の36協定でどの時間まで定めているかは、この記事からは分かりません。上限の範囲に収まる工期かどうかは、自社の協定の内容と、公告や設計図書の工期を並べて確かめます。発注機関によって工期の決め方や休日の扱いは違い、全国共通ではありません。
次に知りたいこと
- 工期が短いと感じたとき:『公共工事の工期設定の基準』
- 週休2日工事の事務:『週休2日工事の事務確認』
- 労務費の見積:『労務費の基準と見積』
確認した一次資料
- 厚生労働省 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制2024年4月からの適用、上限の数字、災害の復旧・復興の事業の扱い
- 厚生労働省 建設業「時間外労働の上限規制」のポイント(リーフレット)災害対応の例外、第139条第1項と第33条第1項の考え方
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第36条、第119条、附則第139条(2026年10月17日に確認)
まとめ
- 建設業の時間外労働は、2024年4月から原則月45時間・年360時間が上限です。
- 特別条項でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内などの上限があります。
- 災害の復旧・復興の事業は、月100時間未満と複数月平均80時間以内の規制だけが適用されません。
- 公共工事では、工期・休日・労務費の見積を別々に確かめ、自社の36協定と並べて見ます。
この記事は制度の説明で、労務に関する助言ではありません。個別の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。
よくある質問
- 建設業の時間外労働の上限は、いつから適用されていますか?
- 厚生労働省の案内では、5年間の猶予を経て、令和6(2024)年4月から適用されています。原則は月45時間・年360時間です。
- 災害の復旧・復興の事業では、上限はなくなりますか?
- なくなりません。労働基準法附則第139条第1項により、月100時間未満と複数月平均80時間以内の規制だけが適用されません。年720時間と、月45時間超は年6か月までの規制は適用されます。
- 公共工事の工期が短いと感じたら、どこで確かめますか?
- 工期は発注者が設定します。著しく短い工期の禁止や工期に関する基準の考え方は、公共工事の工期設定の基準の記事で整理しています。
公開日: 2026-10-17
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