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持株会社経営事項審査(持株会社化経審)|認定4要件とZ・Wの按分方法、加算率10%

持株会社の子会社を対象にした経審の特例。企業集団の認定4要件、技術職員数(Z)・公認会計士等数(W)の按分方法を整理します。

国土交通省地方整備局等の公式手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

持株会社経営事項審査(持株会社化経審)は、平成6年建設省告示第1461号(平成14年国土交通省告示第262号で改正)に基づき、平成14年3月29日から行われている経営事項審査の特例です。持株会社を活用した経営統合を行う建設業者について、国土交通大臣が企業集団を認定し、親会社の技術職員数(Z)・公認会計士等数(W)を各子会社へ按分したうえで、点数加算措置を行います。

この記事では、令和7・8年度版の公式手引きから、企業集団の認定要件・按分方法・点数加算率を整理します。この記事はP点シミュレーター本体が扱う通常の経審計算とは別の特例制度の解説であり、シミュレーターの試算は持株会社化経審には対応していません。

持株会社化経審とは

持株会社化経審は、告示附則六の規定による持株会社の子会社に係る経営事項審査です。持株会社化経審を取得する際には、企業集団について国土交通大臣の認定が必要です。国土交通省は、持株会社を活用した経営統合が、子会社の独立した営業活動と親会社の間接部門の統合による合理化を同時に進められることから、建設企業の経営基盤強化・経営効率化を促進するものと位置づけ、点数加算措置を行っています。

企業集団の認定4要件

企業集団の認定には、次の4要件をすべて満たす必要があります。

持株会社化経審における企業集団の認定要件
要件内容
①子会社の範囲企業集団に属する会社には建設業者である子会社が全て含まれるものでなければならない。企業集団に属する会社の変更は、株式の取得又は売却による子会社の範囲の変動によるもの等相当の理由がある場合に限る
②所属の単一性同一の会社が複数の企業集団に属することは認められない
③認定の目的企業集団の認定は、新たに企業集団に属する会社がある場合など企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者がある場合でなければならない
④親会社の役割親会社は、主として企業集団全体の基本的な経営管理等のみを行うものであること

審査基準日

審査基準日は、原則として企業結合の日です。ただし、合併・営業譲渡又は分割を伴う場合については、合併時経審(「建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」平成20年3月10日国総建第309号における合併時経審をいう)その他の経営事項審査の取扱いに併せて、持株会社化経審を受けることが可能です。

Z・Wは親会社から子会社へ按分する

按分の対象:企業集団に属する建設業者についての数値の認定は、次表のとおりです。Z(技術職員数)は親会社に在籍する技術職員数を各子会社に按分して算定し、W(公認会計士等数)は親会社に在籍する公認会計士等数を各子会社に按分して算定します。
持株会社化経審における按分対象項目
項目算定方法
Z(技術職員数)親会社に在籍する技術職員数を各子会社に按分し、算定する
W(公認会計士等数)親会社に在籍する公認会計士等数を各子会社に按分し、算定する

グループ経審がX1・X2・Y・Zまで含む広い範囲の合算・算定を行うのに対し、持株会社化経審の按分対象は技術職員数(Z)と公認会計士等数(W)の2項目に限られます。按分の具体的な比率・計算式は確認した一次資料に記載がなく、申請先の窓口で個別に確認する必要があります。

点数加算率は認定後3年間10%

点数加算措置:大臣による企業集団の認定後3年間は10%が総合点数に加算されます。グループ経審の加算率(認定後3年未満15%・3年以上5年未満10%)とは加算率・適用期間の区切り方が異なる別制度です。

確認した一次資料

点数加算率・認定要件は令和7・8年度版の記載に基づきます。令和9・10年度版が公表された場合は、記載内容が更新される可能性があるため、申請前に最新版の手引きで確認してください。この記事は制度の仕組みの一般的な解説であり、個別の企業集団認定の可否や申請可否を判断するものではありません。

まとめ

  • 持株会社化経審は、平成6年建設省告示第1461号(平成14年改正)に基づく経審の特例で、平成14年3月29日から実施。企業集団について国土交通大臣の認定が必要。
  • 認定要件は「子会社の範囲」「所属の単一性」「認定の目的」「親会社の役割」の4つをすべて満たすこと。
  • 審査基準日は原則として企業結合の日。合併・営業譲渡・分割を伴う場合は合併時経審の取扱いに併せて受けられる。
  • Z(技術職員数)・W(公認会計士等数)は、親会社に在籍する数を各子会社へ按分して算定する。
  • 点数加算率は、大臣による企業集団の認定後3年間で10%。グループ経審とは加算率・区切り方が異なる。

企業集団単位の特例には、ほかに金融商品取引法適用会社を親会社とするグループ経営事項審査(グループ経審)があります。経常建設共同企業体・協業組合等の加算調整は経常建設共同企業体(経常JV)の入札参加資格協業組合・企業組合の経審上の扱いで解説しています。

P点の計算方法全体は経審P点の計算方法を参照してください。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

持株会社化経審とはどのような制度ですか?
平成6年建設省告示第1461号(平成14年改正)に基づき、持株会社を活用した経営統合を行う建設業者について、国土交通大臣が企業集団を認定し、点数加算措置を行う経営事項審査の特例です。平成14年3月29日から実施されています。
持株会社化経審の企業集団認定にはどんな要件がありますか?
「企業集団に属する会社には建設業者である子会社が全て含まれる」「同一の会社が複数の企業集団に属さない」「企業結合による経営基盤強化が目的」「親会社は基本的な経営管理のみを行う」の4要件をすべて満たす必要があります。
持株会社化経審ではどの評点が按分されますか?
Z(技術職員数)とW(公認会計士等数)です。親会社に在籍する数を各子会社に按分して算定します。X1・X2・Yはグループ経審と異なり按分の対象として明記されていません。
持株会社化経審の点数加算率はどのくらいですか?
大臣による企業集団の認定後3年間は10%が総合点数に加算されます。グループ経審(3年未満15%・3年以上5年未満10%)とは加算率・適用期間の区切り方が異なります。
持株会社化経審の審査基準日はいつですか?
原則として企業結合の日です。合併・営業譲渡又は分割を伴う場合は、合併時経審の取扱いに併せて持株会社化経審を受けることも可能です。

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