建退共の共済手帳の更新手続き|証紙を貼り終えたとき・次回更新時期が来たときの申請書と提出先
建設業退職金共済(建退共)の共済手帳は、証紙を貼り終えたときや手帳に書かれた次回更新時期が来たときに、更新の申請をします。更新が必要になる場面、1冊目と2冊目以降の申請書の違い、提出先を、建退共の公式ページから整理します。
建退共 公式サイト共済手帳の更新が必要になるのは、手帳の証紙貼付欄に共済証紙を貼り終えたとき、または手帳に記載された次回更新時期が来たときです。1冊目の「掛金助成手帳」は様式第006号、2冊目以降の共済手帳は様式第005号の申請書を使い、手帳を添えて建退共の都道府県支部へ提出します。経営事項審査(経審)で使う加入・履行証明は、更新の手続きを済ませてから申請する扱いなので、更新の遅れは経審の準備にも響きます。建退共の事業主の事務の全体は『建退共の事業主の事務』で説明しています。
更新が必要になるとき(1冊目と2冊目以降)
建退共の公式ページは、手帳の種類ごとに更新の時期を次のように説明しています。
| 手帳の種類 | 更新が必要になるとき | 使う申請書 |
|---|---|---|
| 1冊目(掛金助成手帳) | 証紙貼付欄に1日券200日分の共済証紙を貼り、掛金助成欄に50日分の消印をし終えたとき、または手帳に記載された次回更新時期が来たとき | 掛金助成手帳更新申請書(様式第006号) |
| 2冊目以降の共済手帳 | 証紙貼付欄に250日分の共済証紙を貼り終えたとき、または手帳に記載された次回更新時期が来たとき | 共済手帳更新申請書(様式第005号) |
どちらの場合も、原則として、共済手帳の交付年月から数えて10か月以上が過ぎている必要があります。また、「次回更新時期」が書かれていない手帳で、交付年月日から2年が過ぎているときは、250日分の証紙を貼り終えていなくても、更新の手続きをするよう案内されています。
1冊目と2冊目以降では申請書の様式が違います。手元の手帳が何冊目かを先に確かめてから、様式を選んでください。
申請の流れと用意するもの
- 手帳を用意する。証紙を貼り終えた手帳、または次回更新時期が来た手帳が添付書類になります。
- 申請書を入手する。建退共のサイトからダウンロードします。1冊目は様式第006号、2冊目以降は様式第005号です。
- 申請書を書く。公式ページに記入例があります。
- 支部へ提出する。申請書と手帳を、建退共の各都道府県支部へ出します。郵送するときは、郵便局の窓口から簡易書留で送るよう案内されています。
建退共の各種手続きは、電子申請専用サイトからオンラインでも申請できます。ただし、公式ページは、オンラインで申請した場合も、支部への共済手帳の送付は必要だと書いています。手帳そのものは、申請方法にかかわらず支部へ届けることになります。
各支部の住所は、建退共の公式サイトの「支部へのアクセス」で確認できます。提出先の窓口の受付時間や、申請書の受け取り後の処理にかかる日数は、この記事では確認していません。急ぐときは支部に問い合わせてください。
経審の加入・履行証明との関係
経審の加点(建退共に加入している事業者の加点)を受けるには、建退共の加入・履行証明書が必要です。その公式ページ「経営事項審査用の加入・履行証明」には、手帳の更新が必要なのに済んでいないときの案内があり、「加入・履行証明願申請日までに手帳の更新手続きを行ってください。更新手続き完了後に、簡易審査ページをご利用ください」と書かれています。
つまり、経審の審査基準日や申請の予定が決まったら、手元の手帳に貼り終えたものや次回更新時期が過ぎたものがないかを先に確かめ、あれば更新を済ませてから加入・履行証明を申請する順番になります。更新は支部への手帳の送付を伴うため、余裕を持って進めてください。加点の点数は『経審の建退共加点は15点』で説明しています。
加入・履行証明の受付条件は、証紙の交付や掛金の充当が適正かなども問われます。条件の全体は、公式ページ「経営事項審査用の加入・履行証明」の質問の流れで確認してください。
次に知りたいこと
- 証紙の購入・貼付や掛金の数え方など、事業主の事務の全体:『建退共の事業主の事務』
- 公共工事を受注したときの建退共の事務:『建退共の公共工事の事務』
- 加入すると経審でどれだけ加点されるか:『経審の建退共加点は15点』
確認した一次資料
- 建退共「手帳の次回更新時期が到来したとき/手帳に証紙を貼り終えたとき」更新が必要になる時期、10か月と2年の注意事項、様式第005号・第006号、提出先と簡易書留、オンライン申請でも手帳の送付が必要
- 建退共「経営事項審査用の加入・履行証明」(更新が必要な場合の案内)加入・履行証明願の申請日までに手帳の更新手続きを行う案内
まとめ
- 更新は、証紙を貼り終えたときか、手帳の次回更新時期が来たときに行う。
- 1冊目(掛金助成手帳)は様式第006号、2冊目以降は様式第005号。交付から10か月以上が過ぎていることが原則。
- 申請書に手帳を添えて、建退共の都道府県支部へ出す。オンライン申請でも手帳の送付は必要。
- 経審用の加入・履行証明は、更新の手続きを済ませてから申請する。
この記事は公式ページの整理です。様式や手続きは変更されることがあります。実際の事務は、建退共の最新の案内と支部の指示に従ってください。評点表・算式の転記元は一次資料・出典にまとめています。
よくある質問
- 建退共の共済手帳は、いつ更新しますか?
- 証紙貼付欄に共済証紙を貼り終えたとき、または手帳に記載された次回更新時期が来たときです。1冊目の掛金助成手帳は、1日券200日分を貼り、掛金助成欄に50日分の消印をし終えたとき、2冊目以降は250日分を貼り終えたときです。
- 共済手帳の更新に使う申請書は何ですか?
- 1冊目(掛金助成手帳)は掛金助成手帳更新申請書(様式第006号)、2冊目以降は共済手帳更新申請書(様式第005号)です。様式が違うので、手帳が何冊目かを確かめて選びます。
- 共済手帳の更新は、交付からどれくらい経っていれば行えますか?
- どちらの場合も、原則として共済手帳の交付年月から数えて10か月以上が過ぎている必要があります。次回更新時期の記載がない手帳で交付から2年が過ぎているときは、貼り終えていなくても更新の手続きをするよう案内されています。
- 共済手帳の更新は、どこへ提出しますか?
- 建退共の各都道府県支部へ、申請書と手帳を提出します。郵送するときは、郵便局の窓口から簡易書留で送るよう案内されています。オンラインで申請した場合も、支部への手帳の送付は必要です。
- 手帳の更新と経審の加入・履行証明は関係がありますか?
- あります。経営事項審査用の加入・履行証明の案内に、加入・履行証明願の申請日までに手帳の更新手続きを行うよう書かれています。更新が必要な手帳があるときは、更新を済ませてから申請します。
公開日: 2026-10-18
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