建設業経理士と経審の加点|1級・2級の数え方と5年の期限
建設業経理検定の何級が経審の加点に数えられるか、合格から5年たった人はどうなるか、公認会計士等数値にどう入るかを、公表資料にそって確認します。
1級×1・2級×0.4建設業経理士の資格が経審に効くのは、1級と2級の合格者です。3級・4級は、経審の加点の対象として挙げられていません。1級・2級でも、合格から5年を過ぎると、登録経理講習を受けない限り数えられません。
このページは「誰を人数に数えるか」を決めるところまでを扱います。数えた人数が何点になるか、監査の受審状況との関係は経審W5の監査と公認会計士等数に書いています。
数えられる級と数えられない級
経審で評価されるのは、国土交通大臣に登録された「登録経理試験」の合格者です。国土交通省は、この登録を2006年(平成18年)4月1日から始め、合格者を建設業法第27条の23に定める経営事項審査の加点対象にしたと説明しています。
登録経理試験にあたるのは、建設業振興基金が実施する建設業経理検定の1級と2級です。同基金の説明では、登録経理講習は「登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)」の継続教育を目的とした講習とされています。
| 級 | 経審での扱い |
|---|---|
| 1級 | 条件を満たせば評価される(公認会計士等数値に1人×1) |
| 2級 | 条件を満たせば評価される(公認会計士等数値に1人×0.4) |
| 3級・4級 | 評価対象の資料に挙がっていない(検定試験としては実施されている) |
合格から5年の期限と登録経理講習
1級・2級の合格者は、次のどれかに当てはまるときだけ評価されます。
- 合格から5年以内合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過していない。
- 登録経理講習を受講した受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過していない(級ごとの講習)。
- 建設業振興基金の登録講習会を受講した登録建設業経理士の講習会を受講した人は、登録経理講習を受講した人と同等に扱われます。
5年の数え始めは、合格した日ではなく、合格した日の属する年度の「翌年度の開始の日」(4月1日)です。たとえば令和3年10月に合格した人の起算日は令和4年4月1日で、令和9年3月31日までが5年以内に入ります。
この仕組みは令和3年4月1日に始まりました。国土交通省は、企業会計基準が頻繁に変わるため、継続的な受講で最新の知識を保つ必要があるという理由を示しています。経過措置として令和5年3月31日までは、合格者の全員が評価されていました。令和5年4月以後の経審では、合格から5年を過ぎた人は講習を受けなければ評価対象になりません。
公認会計士等数値への入れ方
評価される1級合格者と2級合格者は、社内に雇用している人数から次の式で公認会計士等数値になります。
| 区分 | 係数 |
|---|---|
| 評価される1級合格者の人数 | ×1 |
| 評価される2級合格者の人数 | ×0.4 |
例:評価される1級が2人、評価される2級が3人の会社は、2×1+3×0.4=3.2です。同じ2級の合格者でも、5年を過ぎて講習を受けていない人は3人に入れません。
この数値は、年間平均完成工事高の帯とあわせて、W点の「公認会計士等の数」の点数になります。点数表はW5の解説ページに載せています。人数を入力して実際の点を見たいときは、P点シミュレーターの公認会計士等の数入力欄を使えます。
1級合格者は、点数の別の欄にも関わります。経理処理の適正を確認して自ら署名した書類を出す「自主監査」は2点で、建設業振興基金の資料では、確認するのは評価される1級合格者とされています。
社内で人数を確かめる順番
- 合格証明書で級と合格日を確かめる1級・2級の合格者か、3級・4級ではないかを見ます。
- 審査基準日に5年以内かを数える合格日の翌年度の開始の日から5年を過ぎていないかを、審査基準日で数えます。
- 過ぎている人は講習の受講日を確かめる受講証明の日付から、同じ5年の数え方で確かめます。
- 雇用していることを確かめる社内に雇用する人だけが対象です。常勤性の確認の考え方はW5の解説ページに書いています。
W点全体の中で経理の状況がどこにあたるかは、W点の内訳で確認できます。
登録の経緯は国土交通省の建設業に関する登録制度について、級ごとの評価の条件は建設業振興基金の経営事項審査における建設業経理士の評価と登録経理講習の説明、講習の実施機関は登録経理講習の実施機関一覧(令和3年8月21日更新)で直接確認できます。個別の判断は、申請先の案内と審査結果が優先されます。
経審で数えられるのは、5年以内か講習を受けた1級・2級の合格者だけです。
よくある質問
- 建設業経理士は何級から経審の加点になりますか?
- 1級と2級です。国土交通省の登録経理試験にあたる1級・2級の合格者が対象で、3級・4級は経審の評価対象として挙げられていません。
- 建設業経理士の合格後、いつまで経審で数えられますか?
- 合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないうちです。5年を過ぎた人は、登録経理講習を受講していれば受講日を基準に数えられます。
- 合格から5年を過ぎた2級は、人数に入れられませんか?
- 登録経理講習を受講して、受講日の属する年度の翌年度の開始の日から5年を経過していなければ入れられます。受講していなければ、令和5年4月以後の経審では評価対象になりません。
- 1級と2級は公認会計士等数値でどう数えますか?
- 評価される1級合格者は1人につき1、評価される2級合格者は1人につき0.4として足します。1級2人と2級3人なら2×1+3×0.4=3.2です。
- 建設業経理士の資格があれば、自主監査の2点も取れますか?
- 資格があるだけでは取れません。評価される1級合格者が経理処理の適正を確認し、自ら署名した書類を提出する必要があります。
公開日: 2026-10-16
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