公共工事のスライド条項の請求の流れ|全体・単品・インフレ
資材や賃金が上がったときに請負代金額の変更を請求できる、公共工事標準請負契約約款第26条のスライド条項を整理します。全体スライド、単品スライド、インフレスライドの違い、請求できる条件、受注者が出す書面を、国土交通省の約款と直轄工事の運用マニュアルで確認します。
国土交通省の約款・運用マニュアルで確認工事の途中で鋼材や燃料油が値上がりしたとき、公共工事では契約約款のスライド条項で請負代金額の変更を請求できる場合があります。公共工事標準請負契約約款の現行版ではこれが第26条です。この記事は、約款の条文と、国土交通省が直轄工事向けに出している運用マニュアルから、請求の条件と出す書類を整理します。運用マニュアルは直轄工事の取扱いで、自治体の工事では契約書の条文と発注者の運用基準が優先します。自治体の取扱いは、発注者の契約担当に確かめてください。
約款第26条の3種類のスライド
第26条は、賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更を定めた条文で、運用の上では次の3つに分けて呼ばれます。
| 通称 | 約款の項 | 請求できる場面 |
|---|---|---|
| 全体スライド | 第1項~第4項 | 工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に、日本国内の賃金水準または物価水準の変動で請負代金額が不適当になったと認めたとき |
| 単品スライド | 第5項 | 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当になったとき |
| インフレスライド | 第6項 | 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内で急激なインフレーションまたはデフレーションが生じ、請負代金額が著しく不適当になったとき |
請求は発注者・受注者のどちらからもできます。この記事は受注者が請求する場面を中心に書いています。協議の進め方(協議開始の日が通知されないときなど)は『公共工事の設計変更と工期延長の協議の進め方』で扱っています。
全体スライド:12か月後・残工事代金の1.5%超
約款第26条第1項は、請負契約締結の日から12か月を経過した後でなければ請求できないとしています。第2項は、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額の差額のうち、変動前残工事代金額の1000分の15(1.5%)を超える額について、変更に応じなければならないと定めます。変動前残工事代金額は、請負代金額から請求時の出来形部分に相応する額を引いた額です。
国土交通省の直轄工事の運用マニュアル(暫定版・平成25年9月)では、次の取扱いが示されています。
- 請求は書面(様式1-1または1-2)で行う。基準日は請求日が基本で、請求日から14日以内で協議して定めることもできる。
- 基準日以降の残工期が2か月以上必要な工事が対象。
- 請求を受けた発注者は、請求日から7日以内に協議開始日を通知する(約款第26条第8項)。
- 変更後に再び請求できる。その場合の「契約締結の日」は、直前の変更の基準とした日に読み替える(約款第26条第4項)。
全体スライド専用のマニュアルは、確認できた範囲では平成25年版が最新でした。現在の取扱いは発注者に確かめてください。
単品スライド:品目ごとに請負代金額の1%超
国土交通省の単品スライド条項運用マニュアル(案)(令和4年7月)は、直轄工事での単品スライドの取扱いを次のように定めています。
- 対象品目:鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料。対象とする材料は、受注者から請求のあった材料の中から、受発注者間の協議で決める。
- 受注者の負担:品目ごとの変動額(増額分または減額分)が請負代金額の1%を超える品目が対象。スライド額は、変動額のうち請負代金額の1%を超える額。品目ごとに判定し、品目をまたいで合算して判定するわけではない。
- 残工期:請求時に残工期が2か月以上ある工事が対象。
- 範囲:材料費の変動に連動する精算的な変更であり、共通仮設費・現場管理費・一般管理費は変更しない。
- 併用:全体スライドまたはインフレスライドと併用している期間は、単品スライドの1%の受注者負担を求めない。
たとえば請負代金額が2億2,000万円なら、1%は220万円です。マニュアルの計算例では、鋼材類の変動額が290万円のとき、スライド額は70万円になります。
インフレスライド:急激なインフレ・デフレ
約款第26条第6項は、予期できない特別の事情で急激なインフレーションまたはデフレーションが生じ、請負代金額が著しく不適当になったときの請求を認めています。国土交通省の直轄工事の運用マニュアル(暫定版・平成26年1月)では、受注者の負担を残工事費の1%とし、基準日から残工期が2か月以上あることを条件にしています。請求のきっかけは、設計労務単価の改定など運用通達に基づく賃金水準の変更です。
受注者が出す書類
単品スライドの運用マニュアルは、請求書(様式1)に品目ごと・購入年月ごとの数量や単価を取りまとめ、単品スライド請求額までの計算過程を別紙に書くよう求めています。添付する資料は次のとおりです。
| 場面 | 出す資料 |
|---|---|
| 鋼材類の増額変更 | 対象数量の搬入の時期、購入先、購入価格を証明する納品書・請求書・領収書。ミルシートは、数量と納品時期を証明できる場合に限って納品書の代わりにできる |
| 購入価格を公表しない契約の場合など | 搬入月と数量を証明する書類で足りる(令和4年改定) |
| 下請企業が購入した場合 | その企業の書類で足りる |
| 購入先・単価・数量を証明できない場合 | 概算数量と算出根拠を記した書類を出す |
| 減額変更 | 実際の購入書類は求めず、発注者が算定する |
増額変更で必要な書類が出されず具体的な証明がないときは、その材料は単品スライドの対象材料にならない、とマニュアルに書かれています。請求する工事では、購入の記録を現場で残しておくことが前提になります。
自治体の工事で確かめること
国土交通省は令和4年4月26日付けの不動産・建設経済局長通知(国不建第54号)で、各都道府県知事・各指定都市市長に対し、約款第26条のスライド条項と第22条の工期延長を適切に設定・運用し、協議の申出があれば適切に協議に応じるよう要請しています。令和8年4月17日付けの事務連絡(単品スライド条項の運用)では、購入価格が適当と証明できれば、実際の購入価格が物価資料の単価より高くても実際の購入価格を使えるという国の運用を示し、運用の見直しを要請しています。
ただし、これらは発注者に運用を求める通知で、個々の自治体の契約書の条文を自動的に変えるものではありません。次の点は、契約書と発注者の運用基準で確かめます。
- 契約書にスライド条項があるか。条番号が第26条でない場合や、約款を独自に改めている場合がある。
- 対象品目、受注者の負担割合(1%など)、請求できる期間。
- 請求書の様式と添付資料の求め方。
- 協議開始の日の通知と、協議が整わないときの日数。
請負金額が変わったときは、コリンズの登録内容の変更も必要になることがあります。『コリンズの変更登録』、契約書に書く事項は『建設工事の請負契約書の記載事項』で確認できます。
確認した一次資料
- 公共工事標準請負契約約款(中央建設業審議会)第26条賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更(第1項~第6項)
- 国土交通省 単品スライド条項運用マニュアル(案)令和4年7月対象品目、請負代金額の1%、添付資料
- 国土交通省 全体スライド条項運用マニュアル(暫定版)平成25年9月請求書面、基準日、協議開始日の通知
- 国土交通省 インフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)平成26年1月残工事費の1%、請求の時期
- 国土交通省 令和4年4月26日付け通知(国不建第54号)都道府県・指定都市へのスライド条項の運用の要請
- 国土交通省 令和8年4月17日付け事務連絡(単品スライド条項の運用)実際の購入価格を使える国の運用と、見直しの要請
確認日:2026年10月15日。運用マニュアルは国の直轄工事の取扱いで、改訂されることがあります。個別の自治体の運用は確認していません。
まとめ
- 約款第26条は、全体(第1~4項)、単品(第5項)、インフレ(第6項)の3種類。
- 全体スライドは契約から12か月後、残工事代金額の1.5%を超える額が対象。
- 直轄の単品スライドは、品目ごとの変動額が請負代金額の1%を超える分が対象で、残工期2か月以上が条件。
- 単品スライドの増額は、納品書・請求書・領収書などで購入の事実を証明できないと対象にならない。
- 自治体の工事は、契約書の条文と発注者の運用基準を契約担当に確かめる。
この記事は公開情報の整理で、請求書の作成や協議の代行・個別の相談は行いません。具体的な請求の可否は、契約書と発注者の案内で確認してください。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 公共工事のスライド条項は約款のどこにありますか?
- 公共工事標準請負契約約款の現行版では第26条です。第1~4項が全体スライド、第5項が単品スライド、第6項がインフレスライドと呼ばれます。
- 全体スライドはいつから請求できますか?
- 約款第26条第1項は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に、賃金水準または物価水準の変動で請負代金額が不適当となったと認めたときに請求できるとしています。第2項により、変動前残工事代金額の1000分の15を超える額が変更の対象です。
- 単品スライドの受注者負担はいくらですか?
- 国土交通省の直轄工事の運用マニュアル(案・令和4年7月)では、品目ごとの変動額が請負代金額の1%を超える品目が対象で、スライド額は1%を超える額です。自治体の工事は契約書と発注者の運用基準で確かめます。
- 単品スライドで受注者が出す書類は?
- 直轄の運用マニュアルでは、請求書(様式1)に品目・購入年月ごとの数量や単価と計算過程を書き、鋼材類の増額変更では納品書・請求書・領収書で購入の時期・購入先・価格を証明します。証明できない材料は対象になりません。
- 自治体の工事にも国の運用は適用されますか?
- 国土交通省は令和4年4月26日付けの通知で都道府県・指定都市にスライド条項の適切な運用を要請していますが、個々の契約書を自動的に変えるものではありません。契約書の条文と発注者の運用基準を契約担当に確かめます。
公開日: 2026-10-15
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