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熱中症対策の義務化と公共工事の費用計上|令和7年6月施行・真夏日補正

令和7年6月1日に施行された熱中症対策の義務(体制整備・手順作成・周知)の内容と、国土交通省直轄工事(関東地方整備局の運用)での現場管理費の補正・現場環境改善費の積み上げ計上を、契約前に事務担当が確かめる項目とあわせて整理します。

令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営者情報

熱中症対策は、労働安全衛生規則の改正で、事業者が実施しなければならない事項になりました。公共工事では、その対策にかかる費用を、積算でどこに含めているかが発注者ごとに違います。この記事は、義務の中身と、国土交通省直轄工事(関東地方整備局の運用)の費用の仕組みを示したうえで、自治体の工事では契約前に何を見ればよいかをまとめたものです。

令和7年6月1日から義務になったこと

改正労働安全衛生規則は、令和7年6月1日に施行されました。大阪労働局の周知資料は、熱中症の重篤化を防ぐ「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が、罰則付きで事業者に義務づけられたと説明しています。

事業者が事業場ごとに定めて周知する内容(大阪労働局の周知資料より)
区分内容
体制整備熱中症の自覚症状がある人と、熱中症のおそれがある人を見つけた人が、すぐ管理者へ連絡できるようにする。連絡担当者を決め、連絡先を掲示するなどの例が示されている
手順作成付近の医療機関の所在地・連絡先を把握して緊急連絡網を作る。重篤化を防ぐために必要な措置の実施手順を決める(資料の対応フロー図には、涼しい場所への避難、身体を冷やす、水分・塩分の補給、救急要請などが示されている)
周知決めた体制と手順を、関係する労働者へ知らせる。資料は、対応フロー図の作成と周知を勧めている

決めた体制と手順は、現場で働く関係者に伝わって初めて役に立ちます。連絡担当者と連絡先を、着工前に現場の掲示などで知らせる段取りを決めておきます。

対象になる作業の条件

対象は、WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。

大阪労働局の資料は、「一部の特殊な作業だけが対象」という理解を誤りとして、屋外で1日4時間を超える外回りの営業や、窓から日が差してWBGT28度以上になる屋内の連続1時間の作業なども対象の例に挙げています。建設現場の屋外作業は、見込みの時間が条件を満たす日が多いと考え、現場ごとに体制を決めておきます。

直轄工事で熱中症対策の費用はどこに入るか

関東地方整備局の資料「関東地方整備局発注工事の熱中症対策に係る積算等における運用について」は、熱中症対策の費用を2か所に分けて示しています。

熱中症対策の費用の置き場所(関東地方整備局の資料)
項目現場管理費(率計上)現場環境改善費(積み上げ計上)
対象の費用主に作業員個人への対策。塩飴、経口保水液など効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キットなど主に現場の施設や設備による対策。遮光ネット、大型扇風機、送風機、製氷機、日除けテント、ミストファン、休息車の配置など
計上の方法真夏日の日数に応じて率を補正対策の妥当性を確かめたうえで、設計変更で積み上げ
開始令和元年度から令和7年度から

2つの費用は重複して計上しないものとされ、積み上げ計上のときは、共通仮設費の安全費・営繕費や、現場管理費に含まれる現場労働者に係る費用と重複がないことを確かめるよう、資料に書かれています。

現場管理費の真夏日補正の計算

現場管理費の補正は、資料では次の式で示されています。

  • 熱中症対策に資する現場管理費の補正 = 真夏日率 × 1.2(真夏日補正係数)
  • 真夏日率 = 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期
  • 真夏日は、日最高気温が30度以上、またはWBGTが日最高25度以上の日(休工日は含まない)
  • 基準日は受発注者の協議で決め、工事着手日を基本とする

工期の数え方にも決まりがあります。工事着手日から完成日までの期間(休工日を含む)で、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間は含みません。

たとえば工期のうち真夏日が60日、工期が200日なら、真夏日率は0.3(30%)で、補正は0.3×1.2で0.36です。この例は、式の使い方を示すための仮の数字で、実際の工事の数値ではありません。

現場環境改善費の積み上げ計上

現場の施設や設備に係る費用は、入札書の提出期限日で上限が分かれます。資料の注記は次のとおりです。

積み上げ計上の上限(関東地方整備局の資料)
入札書の提出期限日扱い
令和7年3月31日以前率計上(安全関係の避暑・防寒対策に含む)
令和7年4月1日以降率計上額の50%を上限に、設計変更で積み上げ計上
令和8年4月1日以降率計上額の100%を上限に、設計変更で積み上げ計上

積み上げの前提となる「対策の妥当性」は、冷却効果を数字で評価するものではなく、過度に高価な製品や過剰な数量にならないよう配慮することと説明され、見積書で確認し、請求書や領収書までは求めないとされています。積み上げるときは、資料のとおり見積書で確認されるため、機器の名称と数量を見積書に書けるようにしておくと確認が進みます。

自治体の工事で契約前に確かめる項目

上の仕組みは国土交通省直轄工事の運用で、自治体の工事に自動で適用されるものではありません。自治体の運用は、入札説明書、特記仕様書、積算基準で確かめます。

  • 熱中症対策の費用が、現場管理費の補正か、現場環境改善費などの積み上げか、いずれで扱われるか。
  • 補正をする場合の真夏日の定義(気温30度かWBGT25度か)と、補正係数。
  • 積み上げ計上をする場合の、手続き(見積書の提出)と、上限の有無。
  • 契約変更で精算するのか、当初の予定価格に含めるのか。
  • 着工前に、連絡担当者・連絡先・緊急搬送先の医療機関を現場で決めて、下請へ周知する段取り。

費用や工期について発注者と協議するときの書面の残し方は、『公共工事の設計変更と工期延長の協議』にあります。

確認した一次資料

確認日:2026年10月22日。労働安全衛生規則の条文そのものと罰則の条文は、e-Govの法令検索で確かめてください。自治体の運用は、この記事では扱っていません。

次に知りたいこと

まとめ

  • 令和7年6月1日から、熱中症の体制整備・手順作成・周知が、罰則付きで事業者の義務になった。
  • 対象は、WBGT28度以上または気温31度以上で、連続1時間以上または1日4時間を超える見込みの作業。
  • 直轄工事(関東地方整備局の運用)では、作業員個人の対策は現場管理費の真夏日補正(真夏日率×1.2)、現場の設備は現場環境改善費の積み上げで扱う。
  • 自治体の工事は、入札説明書・特記仕様書・積算基準で、費用の置き場所と手続きを契約前に確かめる。

よくある質問

熱中症対策の義務化は、いつから何を求めていますか?
令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則で、熱中症の重篤化を防ぐ体制整備・手順作成・関係者への周知が、罰則付きで事業者に義務づけられました(大阪労働局の周知資料)。
どんな作業が対象ですか?
WBGT28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。
直轄工事の現場管理費の真夏日補正はどう計算しますか?
関東地方整備局の資料では、補正は真夏日率×1.2です。真夏日率は、基準日から工期末までの真夏日(日最高気温30度以上またはWBGT日最高25度以上)を工期で割って求めます。
扇風機や日除けテントの費用は現場管理費に含まれますか?
関東地方整備局の資料では、主に現場の施設や設備による対策は、現場環境改善費で、対策の妥当性を確かめたうえで設計変更により積み上げ計上するとされています。
積み上げ計上には上限がありますか?
同資料では、入札書の提出期限日が令和7年4月1日以降なら率計上額の50%、令和8年4月1日以降なら100%を上限に、設計変更で積み上げ計上します。

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